困惑!電話機を取り戻すべきか?法的な問題は?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は一時的にお金に困った人に援助し、携帯電話を作成したが、連絡が取れなくなった。
  • 通話料が増えたため、質問者は電話を制限し、返却を求めたが、相手は条件付きで返すと主張。
  • お金を返し、電話機を取り戻すべきか?法的な問題はどうなるかについて相談している。
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どう判断するべきなんでしょうか?

ちょっと複雑な問題に聞こえてしまうかもしれませんが、回答をお願いいたします。 まず、ある人から一時的にお金に困り、援助してもらいました。 (25000円)貸すとかいう条件はありませんでした。あげるという名目でした。 その人が携帯電話の契約に困っているというので、私の名義で携帯電話を作りました。 その後、その人と連絡が取れなくなりました。(何度も電話をくださいという伝言は残していました。) 通話料がどんどんかさんでいくので、その貸した携帯電話を通話できないように設定しました。 でも、私の名義の電話なので、電話機そのものを返却してほしいと申し出ると、貸した金を返してくれたら電話を返すという条件を言ってきました。 もちろん今までの通話料は私が負担していました。その通話料は最初自分で使用した分は払うという約束でした。 その人が言うには、勝手に通話を止めたから、援助した金を返せといってるんだよ。と言い張ります。 この場合、お金を返し電話機を取り戻すべきなのでしょうか? 別にその電話機を解約しても問題ないのですが、法律的にはどのようになるのか知りたくてお聞きします。

  • dagu
  • お礼率83% (56/67)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

質問者に対する現実的な対応としては、貰ったとする25000円と携帯電話契約にかかった総額(機器代+利用費用)の大小と双方が受けたメリットを考えて、このままで相手方との交渉を終わりにして、電話機は失くしたか盗まれたことにしたらどうか、程度のアドバイスしかできません。 以下は質問者への回答というよりは他の方との意見や解釈の交換として記載します。 まずは、(1)相手から質問者への資金移転行為と(2)質問者から相手への形態電話貸与及び利用代金の支払がどうなっているのかについては別に切り分けて考えます。 (1) については金銭の贈与なのか消費貸借なのかを区別するには、その時の双方でのやり取りに戻るしかなく、「あげる」と言っていたという質問者に対して、相手方がそれは貸した金で返してもらう筈だったという法律上の請求をする為には、相手方から貸付契約があったことを法的なレベルで証明する必要がおきます。 (2) 「携帯電話を作る」を、質問者の名前で契約しその銀行口座からの引き落とし手続をした携帯電話を相手方に無期限・無条件で利用させることと解釈すると、これは期限を定めないで行った電話機の使用貸借契約だと考えられます。通常使用貸借においては借主が費用負担をする旨の規定がありますが(民法595条)、本件では発生する利用代金の無償贈与契約も同時になされたと考えます。民法597条3項には、使用時期・利用用途を定めないでなした使用契約は貸主側からいつでも返還請求ができると規定されていますので、通話を止めて機器を返せとする質問者の請求は法的な根拠があるものと考えられます。

dagu
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました。 借用書などの手続きもしておりませんので、貸したお金(相手の言い分)=携帯電話利用料の相殺と考え、相手側との交渉を試みて見ます。 ただし、トラブルが発生する場合は、法的な話もしてみます。 とても参考になりました。本当にありがとうございます。

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