• ベストアンサー

新聞勧誘(購読解除に関する質問)

私は新聞の勧誘員に頼まれ仕方なく9月~2月までの6ヶ月間の購読契約をしました。 しかし、最近新聞も読まなくなってきたので、私は本日新聞屋の方に「11月いっぱいで解約したいのですが」と解約の旨を伝えたところ、勧誘員の方に「6ヶ月契約をなさっているので、途中でやめることは不可能です」と言われました。 私は今まで、6ヶ月契約でも途中で解約することができると思っていました。なぜなら、勧誘員の方は契約を途中で解約することができないなんて一言も私に説明しなかったからです。 このような場合、勧誘員は事前に「契約期間が満了するまで解約はできませんよ」と説明をするべきではないでしょうか? 法律に詳しい方ご意見よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

法的には、だまされて契約した(錯誤・詐欺)・無理矢理契約させられた(強迫)・ちゃんと新聞が来ない(債務不履行)などが無い限り、こちらには契約を解除する権利はありません。 したがって、もう読まなくなった・引越しするからやめたい等の理由では、相手は解約に応じる義務はありません。 なお、相手が好意で解約に応じる事は可能です。 結論としては、解約は当然できるものではなく、本来は出来ないものと解釈しておいてください。 (一般の小売店で不良品でもないのに返品に応じるのは、あくまでも好意で応じているだけです。)

その他の回答 (3)

回答No.4

法律は契約のルールの味方です、では、あなたの問題解決にならないですねえ。 法律の話はさておき、  それ、頼まれ仕方なく、なら、交渉の仕方があるように思います。昔もいまも、そういった勧誘はあとを絶ちません。消費者相談センターに出向く。新聞の販売点にもう一度掛け合う、などで相談して、相手の善意を引き出すのがのこされた道です。  なお事前に「契約期間が満了するまで解約はできませんよ」と説明する義務はありません。これをあまり言うと、世の中のルール知らないなって思われるだけなので、ここはトーンダウンして、善意を引き出すのがベストです。

ape100
質問者

お礼

みなさんご回答ありがとうございます。 新聞解約の件はスポーツ新聞にかえてもらうという事で落着しました。 やはり今回の件は私の常識不足でした。(まだ19歳で一人暮らしを始めたばかりなのでまだまだダメ人間です) 今後、長期間契約を交わす際は十分注意が必要ですね。

回答No.3

>私は今まで、6ヶ月契約でも途中で解約することができると思っていました。 >なぜなら、勧誘員の方は契約を途中で解約することができないなんて一言も私に説明しなかったからです。 これは社会一般常識の欠如ですよ。 何のために期間を定めて契約するのでしょう。貴方の思った通りなら、期間を定める意味がなくなってしまいますね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

新聞だけではなく期間の定めのある契約では特別に期間中でも解約できるとの特約がない限り期間中は解約できません。 もちろん解約できないことを説明しておくほうがいいのでしょうが、期間の定めのある契約は途中解約はできないというのは一般的なルールですからそれが重大な瑕疵とはいえないでしょう。 なお、期間が定められていない契約であれば事前通告でやめられますが。

関連するQ&A

  • 新聞の購読契約

    新聞の購読契約のことでお伺いします。 私は昨年から父と同居しています。父はずっと読売新聞を購読していて 毎年契約していました。本日販売店の店長が来て、話を聞くと五年契約をしてほしい、そしたら好きな商品を10点とあと商品券を毎年1万円分くれるとのことです。 私自身は新聞は読みません。父も80近いので、父がなくなったら解約するから一年契約しか出来ないと申しました。 それも今の契約はまだ来年の五月まで残っていて、来年の六月から一年間の契約をしてほしいとのことです。 新聞ってこんな先の契約をとりに来るのでしょうか。 名刺をもらいましたが販売店が我が家の管轄外なのです。 隣の市の販売店です。 とりあえず来年の六月から一年間の契約をしましたが、これってもし父がなくなり解約したいと申し出れば大丈夫なのでしょうか。 その旨言うと、自分たちもお客さんあっての商売だから、そのようにさしてもらいますと言っていましたが。 何となく腑に落ちませんが。 購読契約書の裏面を見ると購読期間満了の5日前までに購読終了か継続かの意思表示をお願いしますとあります。 名前は書きましたけど印鑑は押していません。 こういう契約って途中で解約することはやはり出来ないと思うのですが。

  • 緊急!新聞購読について 契約解除したいのに・・・

    こんにちは。とても困っています。 ある地方紙を購読していましたが、今年4月に毎日新聞の勧誘員が来て、一年間購読契約を結べば三ヶ月タダ、という条件につられて契約してしまいました。 しかし新聞自体の内容や論調があわず、八月のはじめに購読の中止(八月いっぱい)を販売店に電話して依頼しました。電話には若い女性がでて、上司に言っておきます、と簡単に受理されたので、契約の解除ができたものと思っていました。 ところが今日、新聞受けに販売店店長からの手紙が!一年契約は解除できません、ご了承ください、とだけかいてありました。 怖いです。電話でも来訪でもなく手紙で有無をいわさず・・・。今後どう対応したらいいのでしょうか。助けてください!! ちなみに勧誘員さんには、年の途中でも、引越ししたとかいって解約すればいいんですよ~、といわれていたのですが・・・。

  • 新聞購読のしつこい勧誘、途中解約のサービス品のこと。。。

    ××新聞を昨年12月~今年8月まで契約していますが、今月末に転勤が決まり転居のために解約を申し出ましたところ、 「洗剤などのサービス品を返せ」「解約はできない」等言われました。 もともと他に1社新聞を取っておりましたので、××新聞は契約満期で解約するつもりでした。 契約時(本当にしつこい勧誘でしたが)に「途中解約の場合、サービス品は返還していただきます」等、 言われなかったのですが、返還するものなのでしょうか? うちは転勤族なので途中解約はあり得ますが、、、と契約時に話しましたが、 「そのときは解約してもらって構わない」とのことでした。 すでに洗剤は使ってしまいました。 ですので契約満期の8月分まで支払うことにしました。 購読しないのに・・・と不満にも思いますが、なんだか怖くって・・・。 今回のように気分が悪くなるようなやり取りは今後、避けたいと思っていますが、 また転居先で新聞契約が待っているのかと思うと憂鬱です。 しつこい勧誘を避けるグットアイデア!をお持ちの方、ご意見宜しくお願いいたします。 電話の向こうのすごみのある声にびびりっぱなしの主婦でした。。。

  • ☆新聞購読解除について

    今日、某新聞の勧誘が玄関先に現れ、不用意に台所の窓を開けてしまい、その後、あれよあれよという間に相手の口車に乗せられ、気付けば来月からの購読契約を結んでしまいました。 ※8/1~来年1月まで無料。2月以降、本契約。 今の生活には新聞は不要ですので、これまでにも何度も色んな新聞の勧誘が来ていましたが、全て断っていたにも関わらず、今回の販売員(?)の営業テクニックには感心させられました。と同時に、「新聞購読契約書」には「住所・氏名」に加え「印鑑」まで押してしまい反省しています。 前置きが長くなってしまいましたが・・。 新聞購読開始までまだ半月あります。 この場合、契約解除は可能でしょうか? 「新聞購読契約書」裏面には「契約日より8日以内であれば解除可能」と書かれていますが、改めて見直してみると、何と「新聞購読契約書」の「契約日」の欄には何の記載もなされておらず、これでは「クーリングオフ」の機能が果たされないのでは??と不安です。 こういう場合の対処法についてアドバイスお願い致します。

  • 新聞の購読契約について

    新聞勧誘員に押され、今年1月から半年間の購読契約をしてしまいました。 しかし普段忙しく過ごしているために全く読まないまま捨てるという状態になってしまい、また一人暮らしの学生で経済的にかなり厳しくなってきたため、新聞の購読をやめたいと考えています。 すでにクーリングオフの期間も過ぎており、最初に6ヶ月という契約をしてしまった以上、解約をするのは無理なのでしょうか?

  • 新聞購読の解約について

    半年以上前に新聞の勧誘があったんですが他の新聞を購読しだしたばかりだからとお断りしたのですが、その契約の後でいいからとかなり先の契約をしました。 そして今月から新聞の購読が始まったのですが旦那が「前の新聞の方が地方版があるからいい」と言い解約しておくように言われました。 でも契約時に営業の方が言っていた景品(ビール・洗剤)を購読が始まる前に郵送されているのでもう現品はない状態なので解約を言ってもいいものなのか迷っています。 私としては1カ月分の購読料を払って解約に応じてもらえればと思っていますが・・・やはり上記の内容で解約したいといっても無理なのでしょうか? 購読申込書を確認したんですが署名日が記入していません。印鑑も押していません。(こちらの控えに押していないだけかもしれません) 2年間の契約になっています。(営業の方が半年無料にすると言っていたのですが契約書を記入している時に1年間で3カ月づつに無料にすると言われました) クーリングオフもできるのかどうかがわかりません。 乱文で申し訳ありませんがどうすればいいのかわからず大変困っています。 どのように対処すればいいのでしょうか?

  • 新聞購読を解除できますか?

    昨年夏ごろ 朝日新聞の購読契約をしました。 今の新聞の更新をしたばかりだったので 1年後から 2年間ということで契約。 その際に商品券を¥12,000分頂きました。 今年の7月からの購読の予定なのですが 家族がどうしてもl今の新聞がいいというので 契約を取りやめたいと連絡をしました。 が、契約してから随分月日が経っていること、勧誘に来た人への報酬がすでに支払われていることなどから 取りやめはできないとのこと。 契約時に頂いた商品券を返すというと 違約金を払えるのかといわれました。 いくら払えばいいのかと聞くと あとで連絡するといわれ 連絡待ちです。 違約金とは いくらぐらいなのでしょうか? まだ購読が始まってないものでも 契約解除はできないのでしょうか??  教えてください。

  • 新聞定期購読解除について

    新聞を年間購読しています 9月30日で期限が切れます「1年分前払いで既に支払済みです」 本日新聞勧誘員が次の年間購読のお願いに来ました 新聞の更新はしない、10月から新聞を取らないと言いました これで定期購読解除は連絡済になりますか? あるいは販売店まで連絡しないといけませんか? 朝刊・夕刊の配達している人に伝えても有効ですか?

  • 新聞契約の解除&購読料を支払わない

    某N新聞の購読契約を解除したく、販売先のY販売所に 契約解除をお願いしていますが、なかなか解約させていただけない 状態となっております。 契約の解約をお願いをしても、 契約を完全にまっとうしろ!! の一点張りで、途中解約すら受け付けてくれません。 また、逆切れする有様。顧客への誠意すら感じられません。 このような、販売員の対応を含め、サービスの悪さから、 N新聞を読む気にならず、お金を払うことに嫌気がしております。 契約自体は2年契約で、残り半年の契約となっておりますが、 そのまま購読料を払わずに、無視し続けようと思いますが、 その場合、購読料の他に"滞納金"として追徴金をわされる 羽目になるのでしょうか? 契約書を見る限り、違約金や解約金もなく、購読料滞納時の 支払いについては一切記載されていおりません。 水道料金のように、購読料払わなければ新聞も投函 されなくなるのでしょうか?? ご教授の程お願い致します。

  • 朝日新聞の勧誘について

    一人暮らしを始めて数日後に、朝日新聞の勧誘の方が来て私自身も何か新聞を取りたかったので、とりあえず三ヶ月契約しました。 しかし、家庭の事情で一ヶ月未満で実家に帰らなければならなくなってしまい解約の電話をしたら同じ方が来て、『今回は契約日数が少なかったので料金は頂きませんけど、引越し先の住所を教えていただいて良いですか?僕とは別の方が勧誘に向かうので、いらなければそこでいらないと言っていただければ結構ですので!!一ヶ月未満ということで色々ノルマとか発生してしまうんですよ~。』と言われ実家の住所を教えてしまいました。 実家では読売新聞を購読していて、私が新たに朝日新聞を購読する必要が無いので再勧誘に来てほしくないのですが、その事を近くの朝日新聞の販売所に電話すれば再勧誘を阻止する事は可能でしょうか?