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離婚前に親権放棄の誓約書をとらされました

はじめまして、 私事とではないのですが、離婚話がかなり進んでいる知人がおります。不貞があった事やギャンブルにはまっている等での離婚ではないのですが、奥さんがチャットへはまっておりチャットの住人に気持ちが揺れているとのことです。そのチャットが旦那にみつかり、口論の末、離婚の話へ発展したようです。旦那としては焼きもちやきらしくチャットの住人へ気持ちが移ってることに怒りを覚えている様子です。旦那は離婚した際に子供1人の親権を放棄するようにと奥さんに誓約書を取らせているようです。離婚する際にはこの誓約書は有効になるのでしょうか?私は旦那と奥さんと両方の知り合いですが、できれば離婚しない方向で見守りたいと思いますが、奥さんが一方的でかわいそうに思えてしかたありません。 どうか皆様教えていただけないでしょうか?

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

親権をどちらかにするのかは二人で決める事柄ですから、二人の間での約束という意味では有効であるともいえます。 しかし現実にではそれで手続きができるかというと、離婚届において親権者を定めますので、親権者を夫とした離婚届にサインしなければ、誓約書があっても意味がありません。 そうなりますと、裁判所にて調停を申し立てて話し合いをすることとなり、その際にその誓約書の存在は無意味にはならないかも知れませんが絶対ではありません。話し合いが付かなければ調停は不調に終わりますので。 (調停が成立すればその調停調書にて離婚可能ですし親権者も調停内容どおりに手続きできます。調停調書は強制力のある公文書ですから。) 調停不調の場合には裁判するしかありませんが、子供を監護する(通常は親権者が監護しますが、親権のうち監護権を分離するやり方もあります。夫に親権、妻に監護権という形です)ということについていうと、裁判所は両者の意見はあくまで付帯事項であり、子供にとってどうするのが一番良いのかという視点で判断します。 この中では念書の存在はかなり小さいファクターにしかなりません。 親権についても、母がよいのか父がよいのかということを総合的に考えることになるでしょう。

その他の回答 (1)

回答No.2

協議離婚であれば、誓約書は二人の約束事ですから有効です。 が、調停離婚以降の裁定を行うなら、ほとんど意味なしです。 幼少期の子供の親権・保護権はは、ほぼ母親が100%で認定され、養育費などを、父親に課せられます。 母親が認定されないケースは、精神的障害がある、養育する能力がないなどで、極めて稀なケースしかないですから。 不貞をしたからといって、即離婚できる判決などないのですから、家庭の修復する行動をしないと、精神的に追いやられてしまいます。 そのような家庭の子供はかわいそうですから、離婚しないよう努めて、ご夫婦で解消する糸口を見つけることを期待します。

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