遺言の有効性について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 遺言には私を含めてその方の孫や、親戚を合わせて10名程の名前が書かれていて、その中で名前が記載された人の子供が東大・京大のどちらかに一番最初に合格した場合、その子供に遺言を渡す。と記載されていました。
  • この場合、当方の子供(まだいませんが…)や、他の子供がもし、そのどちらかの大学に合格した場合、遺言は有効となるのでしょうか?
  • どう考えても20年以上先の話ですし、時効が成立して、遺産分割協議が始まるのでは…と思っているのですが…
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こんな遺言は有効??

ご覧頂ありがとうございます。 先日、親戚の叔父のお嫁さんのお父さんが亡くなりました。で、当方はその方と趣味が一緒の事から亡くなる5年程前から親しくさせて戴きました。 そして、今回訃報を聞いて葬儀に出席してその席で遺言の事を聞きました。 その遺言には私を含めてその方の孫や、親戚を合わせて10名程の名前が書かれていて、その中で名前が記載された人の子供が東大・京大のどちらかに一番最初に合格した場合、その子供に遺言を渡す。と記載されていました。 この場合、当方の子供(まだいませんが…)や、他の子供がもし、そのどちらかの大学に合格した場合、遺言は有効となるのでしょうか?どう考えても20年以上先の話ですし、時効が成立して、遺産分割協議が始まるのでは…と思っているのですが…

  • ti-hi
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Yabukoji
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回答No.1

その遺言は「停止条件付き遺言」と言われるもので基 本的に有効です(民法985条2項)。 基本的にの意味は故人の死に伴い遺産分割協議となれば、先ず遺留分の相続が優先されます。 遺産総額から遺留分を差し引いた残余分に対してのみ故人の遺言が効力を持ちます。 遺言が執行されるのは20~30年後かもしれませんがその間時効も中断されます。 第九百八十五条 2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

参考URL:
http://www.itojuku.co.jp/37i/jyoubun_souzoku/5506.html
ti-hi
質問者

お礼

5年間程でしょうか、分割を禁止するというのをどこかで聞いて覚えていたのですが、それは、遺留分減殺請求の事だったのでしょうね。自分は、それと混同していて、5年経ったら分割して良いモノだと思っていたものですから…時効も中断されると聞いて勉強になりました。 ありがとうございました。

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