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バイトを辞めたいのですが・・・

今やっているバイトを辞めたいのです。職場環境が嫌で嫌でたまりません。まだ初めて一ヶ月なんですが。まだ、次回シフト提出時まで出勤日数がありますが、今すぐにでも辞めたいと思ってます。入る時、辞める時は一ヶ月前に言ってくれと言われました。だけど、もう店の人と顔を合わせるのも嫌です。だから、バイトを辞める際、退職届などを、郵送してしまってもいいものなのでしょうか?あと、一ヶ月前に言うというのを守らないといけないでしょうか?

みんなの回答

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.3

入社と退社は今後もあることなので、けじめをちゃんとすることを勧めます。 基本形は#2さんの回答ですが、今すぐ辞めたいのであればその旨を上司に郵送ではなく直接に告げるべきかなと思います。  実際としてバイトの社員が突然出社しなくなっても法的手段を講じることはないです。    家のかみさんはある会社のお局的な存在ですが、突然退社の後に、ロッカー等に私物が残っている場合の処理が面倒だそうです。(私有財産なので本人に連絡が付かないときは親の同意で処分するそうです)

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  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

アルバイトでも正社員でもお金をもらって仕事をしていることにはかわらないので、原則として会社を辞める場合には、退職の際 1、会社の規定で1ヶ月前に言うことになっているのであれば、それに従う 2、会社に規定がなければ、最低でも2週間前に退職の意思表示をする ことになっています。 アルバイトだからといってすぐに辞められるわけではありません。 店の人と顔を合わせるのが嫌だといっても、残念ながら、やはり「退職届」は郵送ではなく直接届けてください。 それはお金をもらって仕事をしている人の義務です。 厳しいようですが。 参照条文、民法 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 第1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 第2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 第3項 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 但し、例外があります。まだ仕事を始めて1ヶ月程度ということですので、もし仕事を始めるときに交わした労働条件と実態とがあまりにも違う場合には、そのことを理由としてすぐに労働契約を解除することは可能です。職場環境が嫌という理由では難しいかもしれませんが・・・。 労働基準法 (労働条件の明示) 第15条 第1項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 第2項 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ご参考まで。 アルバイト、お辛いでしょうがあと1ヶ月は辛抱してくださいね。

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noname#126493
noname#126493
回答No.1

バイトがつらいのはしんどいですね。一ヶ月でも辞めたいものは辞めたいですよね。まだシフト提出まで時間があるのでしたら責任者の人に「ちょっと相談があるのですが・・」と言ってはっきり辞めたい理由を話したほうがいいと思います。相手も急に辞められては困りますから。

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