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源泉徴収で取られたお金を戻すには?
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給与収入(アルバイト代も、税金を計算する場合の収入は「給与」になっていることが多いです)が103万円までだと、給与所得が38万円までになるので、無条件に所得税の負担がありません。(基礎控除が38万円で、全額が控除となり、税率を掛け算する対象金額が0円になるから) また、大学生だと、勤労学生控除というのがあるので、103万円を超えると親が質問者さんを扶養控除の対象にできなくなりますが、103万円を超えて130万円までなら、実質的に所得税の負担はありません。 さて、払いすぎた所得税を取り戻すのは、確定申告をすればOKです。 #3さんは「2月15日から3月15日」と書かれていますが、これは、確定申告の結果、税金を払わなくてはならなくなった人の提出期間です。(本当は、2月16日からなんですが……) 質問者さんのように、お金が戻ってくる場合は、2月16日より前でも、3月15日より後でも、提出できます。(5年以内ならOK)
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- moco_boo
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NO.2です。補足です。 源泉徴収表をもらったからといって、必ずしも税金が徴収されているとは限りません。 会社は1年分の明細として従業員には源泉徴収表を出すからです。金額の多い、少ないには関わらず発行するものであり、もらってない人は勤めている会社に発行を請求することも出来ます。(辞めてしまった場合でも、勤めていた会社に源泉徴収表の発行を求めることが出来ます。) 源泉徴収表の「源泉徴収税額」が0の場合は徴収された税金はありません。ここに金額が入っている場合は確定申告をすれば、返金されます。 源泉徴収表については下記のURLをご確認下さい。
- sasai
- ベストアンサー率38% (306/795)
2月15日から3月15日までの間に税務署に確定申告をすれば、質問者さんの口座に全額振り込まれます。 2月になれば税務署に用紙があると思いますので、それに記入してください。 ネットでも用紙はプリンターから引き出せますが。 めんどうのように、一見見えますが、とてもとても簡単です。 これも、社会人になる一つの訓練だと思って、楽しんでクイズのように挑戦してみてください。 ご褒美のお金が手に入るのですから。
- moco_boo
- ベストアンサー率29% (52/178)
こんにちは。その会社から給料で所得税を引かれているようでしたら、その分は確定申告をすれば戻ってきます。 103万を超えなければ所得税は払わなくて良いからです。本来払わなくて良い所得税を徴収されたままの(会社の給料明細で引かれている)場合は確定申告すればその分戻ってきますが、所得税を引かれていない場合は確定申告をしても戻ってくるものはありません。 戻ってくる人は、本来払わなくても良い税金を徴収された人だけになります。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
確定申告をしてください。
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