• 締切済み

突然の解雇で休業補償がでない

正社員で仕事が決まらないため短期の派遣で働いています 派遣期間11月1日~12月20日 ちょっと複雑なんですが A、私本人(就業者) B、派遣元 C、派遣先 D、実際の職場 E、そこで働いている別会社の社員 AがCの仕事場でEの業務を引き継ぎするということで働き出しましたが、私のスキル不足が原因を思われますが、17日にBから18日で仕事を打ち切るといわれました。今後はEの社員3,4名で業務を行うということです。 契約書には「クライアント都合による解約の場合1月前に通知し早急に次の就業先確保に努めます。1ヶ月前に満たない、又予告無しの解約の場合は1ヶ月以上の休業補償を致します」とかかれてます 実は1日欠勤をしてしまい、BとEには連絡を入れたのですが、Cに電話連絡するのを忘れてしまったため、休業保障がでない、又契約違反の為次の就業先の紹介ができないといわれ困ってます。 それと業務開始2日目を終わってからできれば辞めたいとBに申し出たのですが(専門的な知識が多少必要な仕事なので)Cからは続行欲しいといわれ最後まで頑張るつもりで気持ちを切り替えた矢先の事なので非常に腹立たしく感じてます。 そこで質問です 1、何とか休業補償をBに払わせるにはこちらとしてどう動けばいいか?次の就業先紹介はBに求めてるつもりはないです 今日労働基準監督署には電話で相談しましたが欠勤連絡しなかった事と休業保障は別問題ですから請求できるような事をいわれました 2、短期派遣でも雇用保険被保険書は発行してくれるか?(派遣は未経験の為知識がありません)ちなみにBの説明では雇用保険、社会保険、厚生年金(希望により加入可能と言われました) 長文で申し訳ないのですが、詳しい方のご意見アドバイスお待ちしてます。

みんなの回答

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

1.労働基準監督署のコメントは正しいと思います。   第一、「欠勤連絡しなかった」わけではなく、伝える先   が、複雑で4個所すべてに連絡しないと休めないのは   異常です。雇用者である派遣元と実際の職場には連絡   しているわけですから、なんら迷惑はかけていないこと、   また、その問題と休業保障はリンクするわけではない   ので、その点、主張しましょう。   「いいかがり」にしか過ぎません。   「休業保障がでない、又契約違反の為次の就業先の    紹介ができない」とは誰がいっているんでしょうか。 2.雇用保険は、「1年以上引き続き雇用されることが 見込まれる者」という適用基準がありますから、   2カ月だけの雇用ですと、原則として雇用保険適用   されません。ただ、「希望により加入可能」という   前提で、かつ、継続雇用が前提で採用されたなら、   雇用保険が適用されることもありえます。   雇用契約時の約束はなかったのですか?    3.「試用期間」というものは、労働基準法には一切   記載がありません。つまり試用期間だから、   という主張は法的根拠を持ちません。

yoshi13
質問者

お礼

ありがとうございます >「休業保障がでない、又契約違反の為次の就業先の紹介ができない」とは誰がいっているんでしょうか。 派遣元から言われました 派遣先とそこで働いている別会社の社員にそういわれたようです。契約違反の為次の就業先の紹介ができないというのは派遣元が私に対して 紹介ができないという事です お金の流れは、予測ですが そこで働いている別会社→派遣先→派遣元→私 と思われます それと派遣会社が嘘ついてネコババしよとしている(本当は休業補償がある)ということも予測してます 派遣先と、そこで働いている別会社はいうとこがころころ変わる、伝達が遅い等で結構振り回されましたが、派遣元も営業マンははまあまあの仕事振りでしたので信じたくはないですが多少の可能性はあるかと。 来週今までのいきさつのメモと契約書を持って労働基準監督署にいこうと思ってます。

yoshi13
質問者

補足

>AがCの仕事場でEの業務を引き継ぎするということで働き出しましたが >AがDの仕事場でEの業務を引き継ぎするということで働き出しましたが に訂正です

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  • sinjou
  • ベストアンサー率13% (492/3662)
回答No.1

スタッフ手帳に2週間トライアル期間有ってなってませんか? 派遣・社員関係なく、試用期間設けている会社は多いと思うんですが・・・

yoshi13
質問者

お礼

回答ありがとうございます 試用期間は2日です。

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