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学生納付特例申請

こんにちは、今年の7月で20歳になった学生です。 国民年金なんですけど、学特しようと思い、明日にでも区役所(でいいんですよね?社会保険事務所?)に行って申請用紙を貰おうと思ってるのですが、来月から保険料の納付が猶予されるとして、その間、3~4ヶ月の間の未納分についてどうするべきか分からないのですが、払っておくべきですか? また、学特したあとに経済的に余裕ができて保険料を払えるとしたらどうなるのですか?どなたか教えてください。

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  • nikuq_goo
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回答No.5

国民年金保険料は20歳以上60歳未満の日本国在住者に加入義務があります。受給資格要件を満たせば年金受給を受ける権利でもあります。 未納分があるということでアドバイスをさせて頂きます。 社会保険庁のHPには国民年金の計算式や受給要件があります。意外と難しい物ではないので参照して見ると良いでしょう。 老齢基礎年金の部分を抜粋してしまうと 794500*保険料全納月数/480 です。(480=加入可能月数(20歳~60歳の40年間*12ヶ月) 一ヶ月保険料を納付すると1655円年金額に反映されます。通常、老齢基礎年金は65歳から給付されますので8年後の73歳で元が取れる(表現悪くてすみません)制度となっています。 平均寿命等を考え合わせて考えて見ると良いでしょう。 ちなみに国民年金保険はあくまで保険です。社会保障制度の一環として現在、受給を必要とされている方のために保険料は使われる(はず)です。 法律で決まっている以上、支払いは滞るべきではないと私は考えます。一部報道にて不正・不適切な使途が明らかになっていますが納付義務とは切り離して考える事をお勧めします。何よりも互助制度であることに主眼を置き、自身の万が一の時の保障であると考える事が大事かと思います。 未納分は2年まで追納出来ます。逆に言うと2年たつと追納できなくなります。追納できなくて480ヶ月に満たない者は60歳以降任意で保険料を納める事が出来ますが保険料は高額になります。 学生納付特例・若年者猶予特例は追納が10年まで猶予されています。 追納が果たせなかった場合を整理します。 老齢基礎年金の受給要件は300ヶ月以上の被保険者期間です。メリットとして”被保険者期間”として期間通算されることが挙げられますが保険料を納めてないため未納同様に年金年額からの減額措置が取られます。 猶予特例と似て非なるものに、全額免除・半額免除があります。免除は保険料の個人負担金を納めていなくても国庫負担金が拠出されます。 国庫負担金は個人負担額の半分です。要は保険料は2万程度で2/3を個人負担、1/3を税金で賄っているわけですね。 よって上の式を正確に表すと 794500*(全納月数+全免月数*1/3+半免月数*2/3)/480 になります。 どちらにしろ猶予は国庫負担金が拠出されない事がお分かりいただけるかと思います。 このように猶予特例は保険料を払わなくて良い制度ではなく、納付に10年の猶予期間を設けるものです。更に二年を越える場合は追徴金と言う利息のようなものが必要です。あまり使いたくない制度ですね。 本質としては払えない時期に猶予特例を申請し、2年以内に追納することが一番良い選択かと思います。結果的に未納の追納と変わらないので制度自体に意味が無いと感じますが、不法行為とはならないため社会人として自覚としてはとても大切なものかもしれませんね 後、補足するならば、将来厚生年金や共済年金の被保険者となった場合でも国民年金の被保険者である事に違いはありません。老齢厚生年金を受ける場合でも国民年金による老齢基礎年金の受給権が関与してきますのでお間違えのなきよう。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/index.htm
denkikahiro
質問者

お礼

ありがとうございます!昨日区役所に手続きに行ってきました。期間については私に誕生月の7月からとしてもらえました。(結果はどうか知りませんが)一安心です。将来、できるだけ早く追納できるようにがんばりたいと思います。このたびはこのような詳しい解説をしていただきありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • pojipoji
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回答No.6

二十歳過ぎの方については将来の老齢年金のことよりも、万が一重い障害になった場合の障害基礎年金のことを十分考えて納付なり、学生納付特例の申請をしたほうがいいのではないかと考えます。 障害基礎年金は、納付の要件として、初診日の前日において、初診日の前々月分までの保険料が3分の1以上未納がないか、経過措置として、前々月分以前1年間が未納がないことが必要です。 こんなことは杞憂かもしれませんが、未納にしておくと、当分の間障害基礎年金の対象にならない方になる恐れがあります。 楽しい学生生活を送られる為にも、備えだけは十分にしておいた方がよいのではと思います。そのあたりについて役所でも相談してみてください。20歳になった頃は、1月分の未納が大きな意味を持つことがあります。

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noname#21837
noname#21837
回答No.4

>いちいち国民年金の窓口で「資格取得」の手続きをする必要はないんですよね? A NO.3のnobenobe様が答えてくれましたね。遅くなって申し訳なかったです。

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  • nobenobe
  • ベストアンサー率38% (49/127)
回答No.3

 学生証、年金手帳などを持って区役所で手続すれば7月分から遡って学生納付特例の手続をしてくれるはずです。    今現在の未納分(7月分など)は、学生納付特例の結果が通知されますので、何月分から学生納付特例になっているか見てから納めても大丈夫です。(もちろん、学生納付特例制度を使うよりきちんと納付したほうが、老後もらう時に金額が増えます)  資格は20歳時点からついてますが、「資格取得届」という書類を本当はださないといけない事になってます。区役所にいけばその書類も備え付けてあるとおもいますので、学生納付特例の書類をだすときに一緒に提出すればいいですよ。

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回答No.2

本来、7月の時点で学生であるむねの申請をするべきでした。 来年度の分は また申請しなければなりません。 その時に 学生である証明のため学生証などの提示が必要です。 この申請は本人の代わりに代理で申請もできます。 この7月から現在11月までは未納ということになります。 この点については 良くわからないので 市役所等にお問い合わせください。

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noname#21837
noname#21837
回答No.1

>区役所(でいいんですよね?社会保険事務所?) 社会保険庁サイト年金Q&Aをみると、「申請書は、社会保険事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります。」とあります。他に提出する書類もあるようです。 >学特したあとに経済的に余裕ができて保険料を払えるとしたらどうなるのですか? 追納制度で10年以内ならさかのぼって納付できます。これもサイトに記載されてました。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
denkikahiro
質問者

お礼

ありがとうございます。もう少しお聞きしたいのですが、社会保険庁サイトの国民年金年金Q&Aに ------------------------------------------------ Q507 <問>大学生も国民年金に加入するのですか。 <答> 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て、国民年金に加入することになっています。 学生であっても20歳以上であれば、国民年金に加入しなければなりません。市区町村役場の国民年金の窓口で「資格取得」の手続きを行ってください ------------------------------------------------- とあったのですが、20歳の誕生日の月に年金手帳と 保険料の納付書みたいのが社会保険事務所から送られてきたのですが、これはもう「資格取得」してるんですよね?いちいち国民年金の窓口で「資格取得」の手続きをする必要はないんですよね?

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