学生納付特例の申請方法と未納年金について

このQ&Aのポイント
  • 国民年金の学生納付特例の申請方法と未納年金について詳しく説明します。学生納付特例は毎年ごとに申請が必要であり、昨年の分も含めて免除を受けることが可能です。
  • また、申請書に所得を記入する欄がありますが、アルバイト等の所得がわからない場合はどうすればよいかについても解説します。
  • 質問者の場合、過去に一度学生納付特例の手続きをしようとしたが書類不備で返され、それ以来申請を怠っているようです。しかし、昨年の未納分も含めて申請することが可能です。
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国民年金の学生納付特例の申請がよくわかりません。

現在自分は21歳の大学生で、今年の12月で22歳になります。 そして、20歳のときの分の年金が来月で2年経過し、期限がすぎて納付できなくなってしまいます。 本来ならば、学生なので国民年金の納付が免除される思うのですが、 過去に1度その手続きをしようとしたときに書類不備で返されてしまい、それ以来申請を怠ってしまいました。 そこで質問なのですが、学生納付特例は毎年ごとの申請だと思うのですが、昨年申請しなかった分の年金も免除してもらうことは可能なのでしょうか?それとも昨年の分の年金は未納になってしまうのでしょうか? またもうひとつ質問なのですが、申請書に所得を記入する欄があるのですが、正直いろいろなところでアルバイトをしたため、いくら所得があったのかわかりません。 こういう場合はどうしたら、いいのでしょうか? 回答、宜しくお願いいたします。

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noname#165598
noname#165598
回答No.1

>そして、20歳のときの分の年金が来月で2年経過し、期限がすぎて納付できなくなってしまいます 一般的に時効です。むり、、、 >学生なので国民年金の納付が免除される う~ん。免除されません。猶予です。10年後に後払いです。 つまり、10年以内に納付しないと、これも時効です。 ただ、加入期間25年の条件について、期間だけ参入されますが、金額については納付する必要があります。 >学生納付特例は毎年ごとの申請だと思うのですが そうですね。 >昨年申請しなかった分の年金も免除してもらうことは可能なのでしょうか?それとも昨年の分の年金は未納になってしまうのでしょうか それは出来ません。あくまでも事前申請です。 なので、昨年分は未納です。早く、払いましょう。 >正直いろいろなところでアルバイト まあ、給与明細の「総支給」の金額を合算していくのが簡単ですね。 源泉徴収票があればこれに基づきますが、なければ合算で。 もし、住民税の通知書が着ていれば、その金額を書くこともありでしょう。

kuriboo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 では、もし今申請をしたら今年の1月から猶予されるのでしょうか?それとも来年の1月からの猶予になるのですか? また、猶予されなかった分の年金は今年の12月で時効になってしまうので、親に借りてでも今払ったほうがいいのでしょうか? 未納となると後々社会に出てから、何かと面倒なことにならないか不安です。 所得税についてですが、給与明細もかなりなくしてしまいわかりません。 市役所からも所得のがわかるものを送ってくださいという郵便が来ていますが、それもわからず無視してしまいました。 所得は市役所でも把握していないものなのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。宜しくお願いいたします。

その他の回答 (1)

noname#165598
noname#165598
回答No.2

>それとも来年の1月からの猶予になるのですか? 学生特例は、4月から先1年間が対象です。 免除は、申請した月の翌月から対象です。家族の収入も視野に入れますので適用の可否は断定できません。 そして、ともに事前申請です。 >また、猶予されなかった分の年金は今年の12月で時効になってしまうので、親に借りてでも今払ったほうがいいのでしょうか? 時効になる=法律上納付することができない もう今すぐに払いましょう。 >市役所からも所得のがわかるものを送ってくださいという郵便が来ていますが、それもわからず無視してしまいました。 所得は市役所でも把握していないものなのでしょうか? 無視はよくありません。これから先、いわゆる架空請求のやつ以外はなんらかの対処をしましょう。 これは、20歳になっているため、住民税の対象になったので、所得の有無や金額を計算したいためです。 結論から言えば、その分だと役所はおろか税務署も把握していません。 なので、明日にでも役所に行って、「何も知らない担当者の方」に事情を説明してください。 ちなみに100万円超えると住民税が、103万円超えると所得税がともに発生しますので、「要領よく」受け答えしてください。 住民税高いですからね。 ちなみに年金関係の質問は、社会保険事務所の管轄です。あしからず 役所行った後、不安や質問、相談は直接話されるといいと思いますよ。

kuriboo
質問者

お礼

いろいろと詳しくご回答頂きありがとうございました。 明日にでも、保険庁、役所に行って直接話を聞いてきます。

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