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主婦の年末調整

poor_Quarkの回答

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 chihiさんおっしゃるとおりですが、少しだけ補足を。  前の職場と今の職場、2枚の源泉徴収票の税引き前の収入の合計が103万円以下でしたら、今年に関してはご主人の配偶者(特別)控除がとれます。もし、源泉徴収税額が書いてあれば、その分は還付申告が可能です。つまり引かれた税金は全額戻ってきます。  奥さんの月収12~16万円という数字が安定して続く見込みがあるなら、ご主人の会社の担当者に報告して来年から扶養(配偶者控除)の対象人数から外してもらうことになります。  手続きはご主人の会社の年末調整の担当者の方にその2枚の源泉徴収票をみせ、来年1月半ばから3月15日までの還付申告で2枚の源泉徴収票を使って手続きをします。そのときは印鑑と振込先の銀行(郵便局)口座が分かるものを税務署にお持ち下さい。  社会保険等については、今の職場とお話されるとよいでしょう。

Miki11
質問者

お礼

御解答ありがとうございます。おかげさまでより一層解かり易くなりました。

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