年末調整 夫の扶養に入ってる主婦が困っています

このQ&Aのポイント
  • 結婚後、夫の扶養に入ってる主婦です。去年10月~今年3月までの6ヶ月間だけ、仕事をしました。その際、勤務先から「扶養からは抜けなくていいが、自分で会社の健康保険や厚生年金に入ってください」と言われて、その通りにしました。
  • 今年4月に社会保険事務所から呼び出しがあり、話をすると、「扶養から抜けないで、自分で社会保険に入るということはありえない、それは扶養から抜けていたということだ」と言われました。
  • 夫の年末調整に何か影響しますか?主人の会社から扶養手当をいただいてましたが、この手当やその他保健、年金等々で何かお金を返さないといけないということなんでしょうか?夫に迷惑をかけたくないのですが、これからしなければいけないことを教えていただけないでしょうか。
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年末調整(困っています)

結婚後、夫の扶養に入ってる主婦です。去年10月~今年3月までの6ヶ月間だけ、仕事をしました。その際、勤務先から「扶養からは抜けなくていいが、自分で会社の健康保険や厚生年金に入ってください」と言われて、その通りにしました。(保険証をもらって年金手帳も提出しました)月10万円くらいの収入でした。仕事が終わったあと、今年4月に社会保険事務所から呼び出しがあり、話をすると、「扶養から抜けないで、自分で社会保険に入るということはありえない、それは扶養から抜けていたということだ」と言われました。会社の説明では、「扶養からぬけないで、社会保険は自分で」というのは有り、という説明だったのですが、これって会社の方が間違っていたのでしょうか?夫の年末調整に何か影響しますか?主人の会社から扶養手当をいただいてましたが、この手当やその他保健、年金等々で何かお金を返さないといけないということなんでしょうか?夫に迷惑をかけたくないのですが、これからしなければいけないことを教えていただけないでしょうか。それにしてももし会社の担当者が間違っていたとしたら、かなり時間をかけて話をしたのに(扶養からは抜けたくないと何度も確認したのです)、だまされた気分です(涙)。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

結論からいうと会社の説明が間違っています。 健康保険や年金については、重複して加入できません。 従って、働く前に夫の扶養になっていた場合(健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者)で、新たに働くことになり勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する場合は、夫の健康保険の扶養から外れる手続きが必要です。 又、この場合は、夫の扶養から抜けることを拒否できませんから、会社の担当者に頼んでも駄目なのです。 年金については、勤務先で厚生年金の手続きをすると、社会保険庁で、3号被保険者から号数変更の処理をしますから、本人は特別な手続きは必要有りません。 会社の担当者も騙すつもりではなく、知らなかったのだと思います。 なお、このことによって、夫の社会保険料や年末調整には、何の影響も不利な扱いも有りませんから、ご安心ください。 更に、所得税の扶養については、1月から12月までの収入が103万円以下であれば、扶養(控除対象配偶者)になれます。

mtkanjyu
質問者

お礼

早速回答下さいましてありがとうございます! とてもよくわかる回答で本当に感謝しております。 源泉徴収書が届いたり、主人の年末調整の書類が きたりして、焦りましたが、手続きは不要ということで 安心いたしました。でも普段から自分でももっとよく 知っておかなければいけないなと反省しました。。。 本当にありがとうございました(^^)。

その他の回答 (1)

  • jayko
  • ベストアンサー率22% (21/94)
回答No.2

会社の方も悪意は無かったのだと思いますが、保険事務所の説明のとおりだと思います。 恐らく会社の方は真面目な方で、雇用する人間は全て保険にいれてあげないといけないものだと思われたのでしょう。これだと会社の負担が増えるだけで、何のメリットも会社には無いので、通常はいかに入れないようにするかでズルしたがるもんなんですが・・・ 旦那様の会社から出ている扶養手当は、あくまで会社の制度ですからあまり気になさらなくても宜しいのではないでしょうか。

mtkanjyu
質問者

お礼

早速回答下さいましてありがとうございます。 良心的な会社であったということですね。 いやな気持ちが吹き飛びました。 ありがとうございました。

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