年末調整について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整とは、給与所得者が年末に行う所得税や社会保険の申告・納付の手続きのことです。
  • 質問者の主人が新しい会社に就職したことで、雇用保険や社会保険の加入が必要になります。
  • 質問者の妻が扶養に入ることで所得税の金額は変更されます。
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年末調整について

こんにちわ。教えて下さい! 今年1月より主人が新しい会社に就職しました。 主人は鳶職をしていて、昨年までは年収はかなり 低額だった為、この何年間かは税金類一切納めれて いませんでした。 年金は全額免除の申請もした年もありました。 国民健康保健は無職扱いで毎月2000円位 納めてます。 そこで、今年から上会社の建設会社に鳶職で 正社員として勤務しだしたのですが、 雇用内容を確認した時、 (1)所得税 (2)雇用保険 (3)土木保険か国民健康保健は自分で選択 (4)年金は自分で国民年金に加入(厚生年金はなし) (5)日給は16000円で大体25日として月平均40万位  そこから(1)と(2)だけ引かれる  という話でした。 (A)こういう場合は今年の健康保健は前年の低額収入から算出された金額で納付書が届くのでしょうか? (B)そして、今年2005年の(4)年金(夫婦二人分?) や生命保険の支払いの分は年末調整とかで 何か処理みたいな作業は自分でするのでしょうか? (C)今現在、妻(私)は自分の会社の保険に加入してますが4月には退職し、子供も生まれるので 夫の保険に扶養家族が二人増えることになりますが、 来年の健康保健が急にかなり値段があがったり することになるのでしょうか? (D)最後に、(1)の所得税ですが、今は40万位から 本人だけとして15000円位?引かれると思うのですが 4月より私が扶養に入ることで金額は変更しますか? すみませんが、勉強不足ですので、教えて下さい。

  • sa-tan
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  • yhanchan
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回答No.1

(A)こういう場合は今年の健康保健は前年の低額収入から算出された金額で納付書が届くのでしょうか? はい、そうです。 一般的な市区町村所管の国民健康保険料の計算は、基本的には「均等割額+税割額」で、税割額はその年の個人市区町村民税をベースに計算されます(市区町村によっては固定資産税割などが加えられる場合もあります)。 この個人市町区村民税(個人住民税)は、前年の所得をベースに計算します。 H16年分の所得→H17年「度」分の個人住民税→H17年度分の国民健康保険料 「土木保険」については知識がないのですが、おそらく、業界団体の国民健康保険組合の健康保険と思われますので、代表的な健保組合のURLを載せますので参考にしてください。 http://www.dokenpo.or.jp/index.html (B)そして、今年2005年の(4)年金(夫婦二人分?)や生命保険の支払いの分は年末調整とかで何か処理みたいな作業は自分でするのでしょうか? ご主人のお勤め先で年末調整となります。 ただ、会社で年末調整してくれなければ、確定申告して所得税の清算をします。 国民年金は、二十歳を過ぎていれば、お2人分の支払いとなります。 (C)今現在、妻(私)は自分の会社の保険に加入してますが4月には退職し、子供も生まれるので、夫の保険に扶養家族が二人増えることになりますが、来年の健康保健が急にかなり値段があがったりすることになるのでしょうか? 4月にご主人の国民健康保険に扶養者として入れば、保険料は、税割部分はご主人とご自身の住民税を合算して再計算され、均等割部分もご自身分とお子さん分と2人分加算されますので、保険料は急増します。 尚、上記業界団体の健康保険組合による健康保険であれば、標準報酬月額によって保険料が計算されますから、健康保険料は変更しないと思います。 (第一種組合員の場合です、第二種組合員(日雇契約の場合)の場合には定額のようです) (D)最後に、(1)の所得税ですが、今は40万位から本人だけとして15000円位?引かれると思うのですが、4月より私が扶養に入ることで金額は変更しますか? 月々の源泉徴収所得税額は減額します。 ただし、ご自身のH17年分の給与収入が103万円を超えるようであれば、今年H17年分は控除対象配偶者には該当しなくなりますので、年末調整(又は確定申告)時に、不足分の支払いが発生する可能性があります。 ここで「可能性」としたのは、配偶者特別控除の対象かどうかがご質問からは不明のためです。

sa-tan
質問者

お礼

こんばんわ。とてもご丁寧な回答、感謝します。 わかり易く理解できました。 ほぼ、想像していたような結果で安心しました。 ただ、健康保健の大幅増額が少し心配ですが・・・ 本当にどうもありがとうございました

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