• ベストアンサー

会社に給与明細を出させるには税務署に言うべき?労働基準監督署?

 うちの会社は毎月の給与明細をくれません。ある程度経つとたまに何ヶ月分かをまとめて渡してきます。 ただ その明細はコピー用紙にプリントアウトしただけの代物です。誰でも自宅で作成できるもので まったく確証性がありません。  しかし、そんなものでももらえなければ その月の自分の給与所得、またそこから引かれる源泉徴収や厚生年金やらすらはっきりしません。  おまけに源泉徴収の額も税額表とは異なる額を取られているときがあるのでやはり、明細がないと安心できません。  さすがに源泉徴収票はくれるものの、それとあわせてそれまでの明細をくれる、ということがないので源泉票の額が実際の額と合っているかもわかりません。     そこでご存知の方にお聞きしたいのですが、 1:「雇用主は明細を出す義務はない」というこの規定  は 従業員などから明細を出してくれと言われても  出さなくても良し、とされるものなのでしょうか?   何度も社員からは明細を出すよう嘆願があるにもか  かわらず かたくなに拒まれます。 2:こうしたことを相談するのは税務署になるのでしょ  うか?労働基準監督署のほうがいいのでしょうか? 3:公務員をしている人間がその会社の「オーナー」を しているのですが、(つまりは副業です)これは違法 ですよね?「オーナー」であれば法律上 ひっかから ないのでしょうか?     確定申告の際に、源泉票の額があっているかどうかをみるのに必要なときでさえ、明細をくれません。 本当に従業員 一同困っています。  どなたか教えてください。お願いします。

  • gent
  • お礼率34% (30/87)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

労働基準監督署の方は#1さんが詳細に書かれている通りですが、税務署の方も所得税法に反していますので言えるべきものと思います。 該当の所得税法を掲げます。 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書) 第二百三十一条  居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。 これについて、具体的内容を所得税法施行規則で次のように定めています。 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書) 第百条  法第二百三十一条 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同条 の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際その支払を受ける者に交付しなければならない。 一  その支払に係る法第二百三十一条 に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の金額 二  前号の給与等、退職手当等又は公的年金等につき法第四編第二章 (給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額(法第二百二十二条 (不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定により控除された金額を含む。) 三  法第百九十一条 (過納額の還付)の規定により還付した金額 (以下省略) ですから、所得税法では、少なくとも毎月の給料に対しては、支払額と源泉徴収税額が記載された明細書を会社が交付する義務があります。 (社会保険料の控除額についても#1さんが書かれているように義務付けられているようですね。) これについては、所得税法で次のように罰則規定もあります。 第二百四十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。 (第一号~第六号省略) 七  第二百三十一条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同条に規定する支払を受ける者に同条の規定による交付をせず、又はこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者 (第八号~第九号省略) ですから、明らかに会社は所得税法に違反している訳(後でまとめて交付すれば良いものではなく、その都度交付すべきものですので)で、税務署にその旨と今までの会社の対応等を強く伝えれば、税務署が動くはずと思われます。

gent
質問者

お礼

>明らかに会社は所得税法に違反している訳(後でまとめて交付すれば良いものではなく、その都度交付すべきものですので)で、税務署にその旨と今までの会社の対応等を強く伝えれば、税務署が動くはずと思われます。 ありがとうございます。このことがすごく気になっていたところなんです。 毎月きちんと 確証性のある明細を出させるようになんとか税務署の方に嘆願します。 詳しい説明 ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.3

No1です。 800字に収まりそうなので具体的な条文について 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第31条 第1項 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項又は第三項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。 健康保険法 (保険料の源泉控除) 第167条 第1項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 第2項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 第3項 事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。 厚生年金保険法 (保険料の源泉控除) 第84条 第1項 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 第2項 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 第3項 事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

gent
質問者

お礼

くわしくありがとうございます。 本当に感謝しています。 これらを参考に税務署や監督署に言ってみます。 あらがとうございます!

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

まず、この問題については、労働基準監督署と、税務署の両方に言われたほうがよいと思います。 なお、賃金の支給総額はいくらで、残業部分はいくらで、 そして控除している金額はいくらという明細は出す必要があると、以前労働基準監督署に問い合わせた際に言われました。 なお、雇用保険料の控除額に関する明細の発行ついてには、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条第1項で、 健康保険料の控除額に関する明細の発行については、 健康保険法第167条第3項で、 厚生年金保険料の控除額に冠する明細の発行については、 厚生年金保険法第84条第3項で それぞれ義務化されています。 (条文は全角で800文字という規定の中では書ききれないと思うので省略します。) おそらく所得税をいくら差し引いたかについても類似の事例があると思います。 まずは労働基準監督署と税務署の両方にお問い合わせの上ご確認くださいね。

gent
質問者

お礼

両方に言ってみるほうがいいんですね、すごく参考になりました。 参考にさせていただきます! どうもです!!

関連するQ&A

  • 給与明細の所得税額と源泉徴収票

    初めて質問いたします。 どうかよろしくお願いいたします。 現在、アルバイトをしております。 給与明細の所得税欄には、毎回記入があり、 その金額を差し引かれた額が支給されております。 しかし昨年度の源泉徴収票をみると、 支払金額 約101万 給与所得控除後の金額 約36万 所得控除の額の合計額  38万 源泉徴収税額  0円 となっております。 給与明細の所得税額を合計すると約2万3千円。 昨年かかった医療費が15万ほどあり、 国民年金や、生命保険料なども払っております。 所得税が戻ってくる方法はありますでしょうか? また、給与は所得税を控除して支払われているのに、 源泉徴収税額として現れないのは、どうしてでしょうか? お教えいただければ、幸甚です。 どうかよろしくお願い申し上げます。

  • インターネット給与明細

    4月から転職しました。 この会社は、給与明細が「紙」ではなく、ネットで確認するものでした。 前の会社は「紙」でしたので、源泉徴収票とか市民税の通知も「紙」で、 もらってました。 質問なのですが、自分はパソコンはもっておらず、プリンターももってません。 スマホです。 ネットの給与明細でも、源泉徴収票とか市民税の通知書は、「紙」でくれるのですか? もらえないとすれば、印刷したい時、どうすればいいですか?

  • 給与明細と源泉徴収票

    よろしくお願い致します。当方営業畑で総務には素人ですがご相談させて頂きたい事があります。 6月末付で勤めていた会社を解雇になります。 従業員は2人に社長と役員数名、オーナー親族が実権を握る小さな会社です。6月半ば付けで懇意にして頂いていた社長も解任となりました。(オーナー親族とは血縁関係にない) 解雇の通達があってから何気なく今までもらっていた源泉徴収票と給与明細を確認していて、 源泉徴収票の給与支払額と、保管してあった給与明細の支給額の合計が年間240,000円~1,390,000円合わない事に気づきました。(給与明細の支給額の合計は決算月に準じて計算してあります) それも源泉徴収の方が多い。 通勤交通費の支給は一切ありませんでした。 賞与もありません。 現物支給もありませんし、個人で受ける福利厚生などもありません。 平成19年~平成22年までの差額の合計は約2,100,000円です。 【質問1】これら以外に源泉徴収の支払金額には記載されないだろうと推測される非課税の何かはありますか? 実はその間、27ヶ月ほど給与明細の添付のない期間があるのですが源泉徴収票の給与支払金額は180万円となっているにも関わらず、実際は現金で8万円しかもらっていません。(社会保険料等は会社が別に支払していた) 別件で弁護士さんに相談する機会があったので伺ってみても「何の意図で会社がこのような計算をしたのか分からない。不正をするにしても税金を多く払わなきゃいけないのに…」とかなり不思議そうでした。 給与管理はすべてオーナーの親族で役員の方が管理していました。 【質問2】給与として支払った事にしてその役員が個人的に搾取していたという疑いはないでしょうか。 【質問3】またはそのような事は可能でしょうか。何かしらそれを立証する方法はないでしょうか。 【質問4】どちらかに訴えれば差額分支払いの交渉はできるのでしょうか。 前社長には大変懇意にして頂いたので迷惑をかけたくありませんが、 給与管理者を相手にして交渉できるならぜひしたいと思っています。 前社長はもっとひどい扱いを受けていて、私の立場もよく理解してくださっています。 (余談ですが、前社長も給料制でその役員の一存で給料が支払われない月が何度もありました) ご教示ください頂ければ幸いです。

  • 給与明細から所得税を計算する方法

    給与明細(1年間分)から所得税を計算したいのですが、(源泉徴収票はありません) いくつかお聞きしたいです。 (1)いわゆる会社の「互助会費」が、 a.毎月数百円、給与と一緒に支払われ、 b.毎月数千円、給与から天引き されています。 これらは源泉徴収票で言う、a→「支払金額」、b→「所得控除の額の合計額」には含まれない (2)会社の自動車保険に加入し、保険料が毎月給与から天引きされている場合、源泉徴収票でいう「所得控除の額の合計額」には含まれない 以上が私の認識なのですが、正しいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 給与明細と年末調整

    親の扶養になっていて(自分はアルバイト)年末調整に必要な書類(給与明細書・源泉徴収票)がありません。あるのは会社側が作成した印のない手書きの給与明細書だけです。そのアルバイトには一度しか行っていませんが、給料はその一回分しっかり振り込まれていました。給与明細書・源泉徴収票がない場合、年末調整の提出はどうしたらよいのでしょうか?また、その会社には二度と行けない状態(倒産?連絡がつかない)です。良きアドバイスをお願いします。

  • 源泉徴収と給与明細の誤差

    現在のパート先に、前職の源泉徴収票の提出を言われており、前の会社に依頼して送ってもらったのですが…当時の給与明細にある控除前の金額と支払額、また所得税と源泉徴収額共に、違っておりました。 源泉徴収票にある金額が、両方共、若干少ないのですが…そのまま今のパート先に提出してもいいのでしょうか? 所得税も明細合計より少なくなってる為、年末調整でまた多く支払う事になったりしませんか? 扶養内で働いている為、130万の計算もどっちですればいいのか困っています。 どなたか教えてください!!

  • 源泉徴収票と給与明細がもらえない

    平成11年3月に会社を退職しました。 そのとき3月分の給与は振り込まれましたが明細書はもらえませんでした。 源泉徴収票もお願いしていましたが結局もらえず、すぐに転職し、11年に子供が生まれたのですが年末調整は0円でした。 今現在でも何度もお願いしているのですが最近は担当者不在で避けられてしまっています。 税務署や職安などに相談に行っても「強制力はない」と言われておしまいです。 源泉徴収票がなくても給与明細があれば確定申告はできると過去の質問にあったのですが給与明細もない状況です。 何とか前の会社から源泉徴収票(もしくは給与明細)をもらう方法はないでしょうか? 税務署から「5年以内に確定申告すればよい」とは言われましたがもう3年目になりあせり始めています。

  • 採用時にアリバイ会社の給与明細を提出したらばれる?

    国家公務員として採用されることがきまったときに、採用時の手続きの時に前職の源泉徴収票や給 与明細を求められると思います。 その時に、採用前にデリヘルなど風俗で少し働いていた場合、 そのデリヘルのもつアリバイ会社が発行する給与明細や源泉徴収票を提出した場合は、 実はそこがアリバイ会社であり、デリヘルで働いていたこと、また、もらっていた金額が実は給与明 細通りでないこと等ばれますか? そのアリバイ会社は建設会社ということになっていますので、口頭では小さな建設会社に アルバイト程度と申告しています。 そのアリバイ会社から発行される給与明細などの書類も、年間103万円以内に収まる程度の 給与でつくるとしています。 デリヘルのみ一年間働き、(他の収入はありません)年260万ほどもらいました。 確定申告はしていません。 そもそも前職の給与明細や源泉徴収票を提出する理由はなんでしょうか。 採用時の給与を決めたり、ほんとにそこで働いていたかを確認するためでしょうか。 採用年の確定申告のためでもありますよね? 言い訳として→「その建設会社は個人の小さな事業所で、人手が足りず、源泉徴収票をだしてくれま せん、アルバイト程度で大した職務経験でもないので、採用時の給与に加算してくれなくていい です。」と言い訳して、提出しないことはできますか? ちなみに、採用先は税務署の職員です。 税務署なのでアリバイ会社のつくった源泉徴収票とかだしたら、なんかばれそうです。 アルバイトなのでといってごまかして出さないほうがましでしょうか。

  • 給与明細と源泉徴収票の再発行

    前にいた会社から給与明細と源泉徴収票の再発行をうけることは可能なのでしょうか?

  • 2次面接において、給与明細書と源泉徴収票

    恐れ入ります。 質問させていただきます。 よろしくお願いいたします。 この度、ある大手の会社にて2次面接をさせていただくことになったのですが、 その際に、直近3ヶ月の給与明細書と直近の源泉徴収票を求められています。 明細書は、有りますが源泉徴収票は今年、今回の面接まで転職をしておりませんし、現職まだ続いております。 この場合、下記の認識で良いのでしょうか? ・明細書→そのまま用意して持参 ・源泉徴収票→持ってもいないので、そのまま面接へ 現状、去年のも失くしてしまった可能性があります。 再発行は出来ると思いますが、去年のは年末調整は終わっておりますし、 あくまで今年の年末調整の為の、源泉徴収票の持参かと思うのですが。 いかがでしょうか。 年収確認とも考えましたが、それは給与明細書から判断するのかなと思っております。 それとも現在の直近3ヶ月の給与と前年の年収を見比べるなどの考えでしょうか。 現状、源泉徴収票は手元に無い為、是非お力をいただければと思いました。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう