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公務員新卒者の年末調整について…

kamehenの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

横から失礼します。 まず年末調整で前職分を提出しなければならないのは、その前職の会社で扶養控除等申告書を提出していた場合です。 (ただ一般的に、かけもちでなく一ヶ所でバイトしていた場合は提出すべきものと思います) 手抜きになりますが、詳細は、ほぼ同じ内容のものにお答えしていますので、こちらをご参考にされて下さい。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1777207 1.普通徴収にチェックとありますが、確定申告書第二表の下の方の該当部分を見ればわかりますが、これは給与所得以外の住民税の徴収方法についてのチェック欄ですので、給与所得の場合は、いずれにしても合算される事となりますので、来年の6月に住民税の通知が来た時には、今の勤務先の担当者にばれる可能性はあります。 (もちろん、勤務先等まではばれません) 2.基本的には前職分は確認すべきものですので、今の勤務先の対応の方が正しいものとなります。 源泉徴収票については、#3さんが書かれている通り、バイトであっても全ての者に発行すべき義務が会社にあり、所得税法で罰則規定もありますので、バイト先の方が言われているのは完全に誤りです。 確定申告の際も、源泉徴収票の添付は必須ですので、給与明細による申告は、その会社が倒産してしまって物理的に源泉徴収票を発行できない等のやむを得ない事情がある場合に限られますので、源泉徴収票を持って再び来るように言われるだけと思います。 #3さんも書かれているように、会社がどうしても源泉徴収票を発行してくれない場合は、下記サイトにある「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出して、税務署から会社に源泉徴収票を発行してもらえるよう要請してもらう事ができます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm

rierio
質問者

お礼

サイトまで添付していただき、ありがとうございました(>_<)大変わかりやすい説明で、参考になりました。バイト先へは、もう一度連絡をし、源泉徴収票を送ってもらうように言ってみます!!

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