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公務員新卒者の年末調整について…

hironaの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

1. 来年(平成18年)6月から、平成17年の収入に対する住民税の支払い期間が始まります。 この際の住民税の金額をみて、「ああ、3月までの期間に、10万円ちょっとくらいの収入があったのかな」と分かる人は、いるかもしれません。 しかし、その収入の内容までは分かりませんよ。 バイトしていたこと自体を隠したいなら別ですが、内容が分からなければ良いなら、無理に普通徴収にしなくても良いと思います。 2. 学生時代の細々したバイト代を含めず、年末調整してもらえるケースはあるかと思いますが、バイト代を含めて税金の計算をした結果、源泉徴収されている税額より増えてしまう場合もあります。 これを放っておくと、脱税になってしまうので、良くないじゃないかと。

rierio
質問者

お礼

回答ありがとうございました。学生時代のバイト代は控除の対象になり、特に関係ないのかと思っていましたが違うみたいですね。2の場合は脱税にもなりかねないので確定申告に行くことは免れない感じなんですね。あともう一つ伺いたいんですが、4月から12月分までは年末調整してもらって、その後、1月から3月のバイト代は確定申告に行くということはできるんでしょうか?事務の方にバイトはしてなかったと思いますと、言ってしまってあるので確定申告に行くと言いづらいので。そのため普通徴収にすれば何もわからないのかな、と思ったりしていました。長々とすみません…。

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