• ベストアンサー

出産手当金・育児休業給付金の受給が出来るかどうか?

今年の2005年7月1日から就職し正社員として勤めて、社会保険等に再加入しました。(1回目の給料は8月分から支給されました。)過去15年ほど前に10ヶ月、13年ほど前に10ヶ月社会保険等に加入していたことがあります。 2006年1月20日に出産予定で、産休を12月9日から取る予定になっています。 出産一時金30万円は現在加入の社会保険から出るのではないか?と思うのですが、出るのでしょうか? また、産休の期間、出産手当金(産前・産後)の支給対象になるのでしょうか? 社会保険、雇用保険の加入期間が短いため、支給されるかどうか不安です。 育児休暇も欲しいのですが、社会保険の加入期間が1年未満とのことで、育児休暇をとっても特例的に社会保険料の徴収の対象になるという話を聞きました。育児休業給付金も対象外と聞きました。これは対象外になってしまうのでしょうか? 産休明けで職場復帰をする予定ではありますが、復帰後、今の会社で社会保険料の加入期間を1年未満という条件をクリアした後、育児休暇が請求できるのでしょうか? その場合、社会保険料等免除で育児休暇が取れるのでしょうか? また、育児休業給付金の支給の対象になるのでしょうか? 社会保険料を払いながら育児休暇を取るのは経済的にも負担が大きく難しいので、少しの期間でも、一般的な育児休暇と同じような形で(育児休業給付金支給、社会保険料等免除)休暇をいただけるのなら、子どもと過ごす時間を少しでも多く欲しいと思っています。 ややこしい例でしょうが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.3

No1です。 一部わからない部分があったので、念のため地元の社会保険事務局に問い合わせをしてみました。 まず、育児休業介護休業法に基づく育児休業を取得している場合には、保険料は免除になるということでした。 (会社は社会保険事務所にて所定の手続きをすることになります) 但し、労使協定で雇用期間が1年未満の人は育児休業できない、としているのであれば、育児休業法に基づく育児休業ではなくなり、通常の休業扱いになり、保険料免除にはならない可能性はあるということでした。 ですので、まず、休業する場合、それが育児休業法に基づく育児休業手あるかどうかが前提になってくるようです。 従って、会社の労使協定がどのようになっているかを確認する必要はあると思います。

moco_boo
質問者

お礼

ありがとうございます。組合などがないので、労使協定等会社に確認してみたいと思います。育児休業給付金は産休明け→復帰→7ヶ月雇用保険を払う(12ヶ月の用件を満たす)→育児休業(残り1~2ヶ月でしょうが・・・)で少ないですが、給付されることが分かりました。お世話になりました。m(__)m

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉育児休暇も欲しいのですが、社会保険の加入期間が1年未満とのことで、育児休暇をとっても特例的に社会保険料の徴収の対象になるという話を聞きました。 育児・介護休業法の定めによる育児休業が取れるのなら保険料免除も適用になるはずです。 しかし、育休法では、使用者と労働者の過半数を代表するものとの協定により、雇用期間が1年未満の労働者は、育休の対象外とすることができます。 この、育休ができないということとごっちゃになっているのではないでしょうか? 育休は、子どもが1歳になるまでならいつでも取れますから、取得自体は問題ないはずですが。

moco_boo
質問者

お礼

ありがとうございます。社員数2名の会社なので、組合や協定などは作っていないようです。しかし、今後交渉などが可能だと思いますので、会社に相談してみたいと思います。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

まず、出産育児一時金(30万円)と出産手当金は、健康保険の被保険者に対して支給されることになっていますので、現在加入されている健康保険から出ると思いますし、加入期間が短いことはあまり関係がないと思います。 次に、育児休業についてです。 育児休業基本給付金は、育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月あったときに支給されることになっています。 (かなり大雑把に書いています。) 育児休業者職場復帰給付金(育児休業終了後6ヶ月勤めている人など)も、育児休業基本給付金を受け取れる人が対象です。 雇用保険に再加入されたのがおそらく2005年の7月でしょうから、残念ながら雇用保険の被保険者期間の関係上、育児休業基本給付金や育児休業者職場復帰給付金を受け取るのは難しいと思います。 なお、育児休業期間中の社会保険料の免除については、 健康保険法第159条で 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 とされています。 (※厚生省令の部分を見ると新しい労働法全書では「削除」になっていました。こちらは分り次第お答えしたいと思います。) まずはご参考まで。

moco_boo
質問者

お礼

ありがとうございます。出産育児一時金(30万円)と出産手当金の件はホッとしました。よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 出産手当金 出産一時金 育児休業給付金について

    いつも拝見させていただいています。 平成20年10月1日から全国健康保険協会に被保険者 本人として加入しました。そして、平成21年7月20日付けで産休に入り予定日が8月4日です。 会社もこのように産休、育児休暇を受け入れるのが初めてで出産手当金、出産一時金、育児休業給付金、そして育児休業期間中の保険料免除に関して全く無知の状態です。 私は、すべての受給資格はあるのでしょうか? 社長は、よくわからないので一緒に話を商工会議所に 聞きにいきたいといっています。 また、スムーズに手続きをするために私は何を準備していけばいいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 育児休業給付金

    去年の1月21日から短時間被保険者として雇用保険に入っています。 今年の12月末に出産予定です。 育児休業給付金を支給してもらって、育児休暇をとりたいと思ってます。 私の場合1年経っていないので、育児休業給付金の支給対象外だと思いますが、 例えば、有給を使って1月20日まで給料をもらえば、給付金は支給してもらえるでしょうか? または、出産後、1年に足りない1・2ヶ月くらい働き、その後休んだ場合、給付金は支給してもらえるでしょうか?

  • 育児休業給付金の受給資格が1日足りないと言われ…

    産休が終わり、現在育児休業中です。 職場の事務の方より、給付の対象に1日足りていないと連絡がありました。 出産があと1日遅ければね、と言われたのですが、何が1日足りなかったのかわかりません。 詳しい方ご回答お願いします。 2011年6月1日より雇用保険、健康保険加入。 2012年6月1日より産前休暇 7月9日出産予定でしたが遅れて7月16日に出産。 産後休暇が終わり現在育休中です。 産休手当ては既に受給しました。 何が1日足りなくて育児休業給付金がもらえなくなったのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 育児休業中の出産に伴う出産手当金などについて

    2004年7月に第1子を出産し、産休後、3年の育児休業を取得しました。 その際社会保険料の免除延長の更新手続きも行いました。 雇用保険については最大延長期間はないとこのことなので、給与が支払われない限り発生しないので問題ないとハローワークから言われました。 2006年12月に第2子を出産しました。 そこで質問です。 (1)第1子の際に手続きした社会保険延長の手続きはそのままで問題ないのでしょうか? (検索すると育児休業は第二子出産6週前で終了する?みたいですが・・・) (2)出産手当金は支給されるのでしょうか? (2004年6月から賃金は支給されていません) (3)(2)が可能ならば、すでに出産しているのですが、さかのぼって社会保険料を支払えばもらえるのでしょうか? 以上です。 経験者や専門家の意見をお聞かせください。

  • 出産手当金&育児休業給付金

    出産手当金&育児休業給付金について質問です 私は、昨年7月1日から仕事を始め社会保険、雇用保険に加入しています。 現在妊娠中で今年の7月8日が出産予定です。 出産後も現在の仕事を続ける予定ですが、ちゃんと出産手当金&育児休業給付金がもらえるのか不安です。 というのも5月末には仕事を休み実家で出産しようと思っています。 そうすると育児手当金&育児休業給付金の取得条件である12ヶ月以上という条件に若干満たない(社会保険、雇用保険に加入したのが昨年の7月1日)です。やはり育児手当金&育児休業給付金の取得は無理ですか? 宜しくお願いします。

  • 育児休業給付金について

    育児休業給付金について教えてください。 現在社会保険、雇用保険加入の正社員です。先週、妊娠している事が分かり出産予定日は七月の半ばです。 そこで質問なのですが、私は去年の四月に今の会 社へ入社し、初めの三ヶ月は試用期間という事で雇用保険と社会保険には加入しておりません。 その後七月に社会保険と雇用保険への加入をいたしました。 産休まで働き続け、六月くらいに産休に入り出産後育児休業を取りたいと思うのですが、会社からの育児休業の為の給与補助はないと思います。 その場合雇用保険からの育児休業給与補助的なものを申請したいのですが… これに関する申請資格に同一事業所に一年以上勤務している事という条件があったと思うのですが…。 私の場合、同一事業所に一年以上は勤務しておりますが、雇用保険の加入は七月からとなる為一年未満なるのでしょうか? 最初の三ヶ月は雇用保険と社会保険に加入しておりませんので、会社に入社した時からなのか、雇用保険に加入した時からなのかで私は支給対象に入るか入らないか変わってくると思います。 また、産休については社会保険加入という事で条件に当てはまるのでしょうか?これも他に期間など決まりがあるのでしょうか? 詳しい事がお分かりになる方教えてください。 よろしくお願いします。 補足ですが、それ以前の雇用保険、社会保険の加入履歴は去年の九月に一ヶ月だけです。

  • 出産手当金、育児休業給付金

    こんにちは 出産手当金、育児休業給付金について、調べたのですが、よく分からなかったので投稿させて頂きます。 結婚して子どもがほしいと思い、1年派遣で働いて産休、育休及び出産手当金、育児休業給付金をもらう予定でした。 ところが、働いて5ヶ月で経営不振を理由に派遣契約更新されない事になりました(今年8月末までは働きます)。派遣社員で社会保険に入っていますが、求人はないと言われたので社会保険は脱退になる見込みです 出産手当金について、退職後社会保険を一度脱退し、他の会社で働き、再度社会保険に入っても、そこから1年働かないと、受給対象にならないと、調べたら出てきましたが、合っていますでしょうか?1年未満でも貰えると言う情報もあり、わからなくなりました。 また違う所で働いても、また雇い止めになる可能性があり、非常に不安です 同様に育児休業給付金についても2年以内に12ヶ月働いたら受給対象と調べたら載っていましたが、今回の場合、違う会社の社会保険に入った場合、7ヶ月働き、通算12ヶ月なのか、 同じ会社で12ヶ月 働く必要があるのか教えて頂きたいです 健康保険は協会けんぽ になります

  • 育児休業給付金

    今年の8月に出産予定です。 体調が良ければ6月末まで正社員で働く予定です。 職場は社会保険と厚生年金がなく、国民健康保険と国民年金を支払っています。 雇用保険は8年以上払っています。 6月末で産休に入ったとして、 (1)育児休業給付金を受け取っている最中、国民健康保険と国民年金は免除になりませんよね? (2)産休中主人の扶養になった場合育児休業給付金は支給されませんか? (3)復帰後、パート勤務〔130万以内〕になっても給付金はもらえますか? (4)認定保育園に入所できない理由で最長の1年6ヶ月たっても入れない場合何か罰則みたいなもの はありますか?

  • 出産手当金と育児休業給付金について

    身内の社員3人の小さな会社に10年ほど勤めています。今年の4月から雇用保険に加入することになりました。それまでは健康保険に入っていました。現在、私は妊娠しており、10月に出産しますが、その後もずっと働くことになっています。雇用保険に加入して2ヶ月ということになりますが、調べたら、加入期間が短いと出産手当金と育児休業給付金はもらえないとありました。同じ会社に長く働いていてももらえないのですよね・・・ 出産後でも加入して一年後になれば請求できるものもあるのでしょうか。

  • 育児休業手当て

    育児休業手当て 社会保険加入してどのくらいで育児休業手当が支給されるのでしょうか? 加入して半年後に産休に入った場合、産休手当て、育児休業手当ては出ませんか? 加入後一年したら産休手当ても育児休業手当ても出ると以前聞いた事がありますが、一年未満は何も支給なしって事ですか? 教えて下さい。