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死亡保険金の税金について

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 死亡保険金の場合は、保険料を負担した人、保険契約での受取人、実際の受取人の組み合わせで、相続税であったり贈与税になったりしますので、その区分は下記URLで確認してください。  なお、課税対象額は借金を差し引いた額ではありません。相続税の場合は、基礎控除として法定相続人×500万円の基礎控除があり、贈与税はその他贈与を受けた金額を合計して60万円の基礎控除があります。それらにつきましても、URLに掲載されていますので、参照してください。  死亡した場合は、保証人に請求が行きます。帳消しにはなりません。相続を放棄することはできますが、その場合はプラスの財産もマイナスの財産も全部放棄することになります。マイナスの借金の財産だけの放棄は、できません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1750.HTM
pokumaku
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 保険契約者と保険料負担は姉のようなので相続税になるんですね マイナスの財産だけ放棄は出来ないのですか・・ そうですよねそんな都合のいい話は無いですよね でもいろいろと考えなくてはいけないのなら放棄したい気もします。

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