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【遺産相続】について・・・

いつもお世話になっています。 今回は不在者財産管理人についてですが、 相続人に行方不明者がいるために 不在者財産管理人の申し立てをし、まだ管理人の決定がおりていない状態の時に 不在者が現れて 「私の相続分に不服がある」と言い出したらどうなるのでしょうか? 不在者財産管理人の申し立てをしただけで 裁判所からの決定はおりてませんが、遺産分割協議書に管理人(許可はおりてません)が印鑑を押していたら 不在者が現れて金額に不服があると言ってもどうにもなりませんか?

noname#14262
noname#14262

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noname#14541
noname#14541
回答No.1

>まだ管理人の決定がおりていない状態の時 この時点では「不在者財産管理人」ではありませんので、何らの権限も持ちません。 よって、遺産分割協議にその者が押印したとしても無権限者が押印しただけであり、効力はありません。 上記時点で不在者が現れた場合には、不在者でなくなったわけですので、その者を含めて遺産分割協議を行うこととなります。

noname#14262
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 申し立てをした段階では効力は無しなのですね!この場合は 申し立てを取り下げに行かないといけないんでしょうね。。。

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