遺産分割に関する疑問とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割について詳しい方に助けをお願いします。親戚の死後、兄弟の子どもたちで相続することになりましたが、私が不在者財産管理人に任命されていないのに遺産分割協議書に印鑑を押すことはできるのでしょうか?
  • また、CとDが相続放棄をするとAから聞いていましたが、相続放棄をする期限が過ぎても家裁に出す必要はあるのでしょうか?
  • 一般的には、不在者財産管理人の申し立てをしてから遺産分割協議書を作成し、家裁に提出するのが普通なのでしょうか?
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遺産分割にくわしい方、助けてください!

以前も質問したのですが、お願いします。 今までの経緯は・・・親戚が亡くなり、家族がいなかったので、兄弟の子、 A・B・C・Dで相続することになった。Bは私の親で、音信不通なために 私が不在者財産管理人と申し立てをするように、Aから強引に言われた。 Aは、司法書士さんをいつの間にか頼んでいて、私に「申し立ての書類ができたら、あなたに郵送するから、それを持って家裁に申し立ててください」 と、言われた。全く、連絡がないので 私が司法書士さんに電話した。 ここからが、質問なんです。 私が司法書士さんに書類がいつ届くのか聞いたら、 「今、Aさんに 遺産分割協議書を書いてもらっているので、それをあなたに郵送するから、あなたは印鑑を押して私に送ってください。その後に、 その協議書を持って、申し立てに行ってもらいます。」 との事。 そして、CとDは相続放棄をするとAから聞いていたのですが、相続を知ってから3ヶ月が過ぎていても、家裁に出すには関係ないとのこと。本当ですか? 私が1番 疑問に思うのは、Aがつくった遺産分割協議書に、私がまだ親の管理人に決まってもないのに(申し立てもしていません)印鑑を押していいのでしょうか。 司法書士さんは、申し立てと一緒に遺産分割協議書を出すのは 当たり前なんだ、と言います。 普通は、不在者財産管理人の申し立てをして、管理人が決まったら(私になるのか、家裁が選任した人) その管理人と協議書をつくり、家裁に出すのではないんですか? 相手はプロの方なので、私が出る幕はありませんが、 知識だけは知りたく質問しました。

noname#12903
noname#12903

質問者が選んだベストアンサー

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  • abic
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回答No.1

一般の人がいう相続放棄は、相続財産をもらわないという意味でしょう。 条文上の相続放棄は裁判所に申立てをします。 相続では、債権(プラス)債務(マイナス)も相続します。 つまりマイナス財産(債務が多い場合)は相続したくないですから、その場合は裁判所に申立てをして、一切相続しない事にします。 しかし、プラス財産がある場合に相続をしないという表明は、遺産分割協議でもできます。 質問者さんの場合のC・Dは、遺産分割協議書の中で相続をしないという態度を取るようですから、その為期間の制限はないのです。 >>Aがつくった遺産分割協議書に、私がまだ親の管理人に決まってもないのに >>(申し立てもしていません)印鑑を押していいのでしょうか。 >>司法書士さんは、申し立てと一緒に遺産分割協議書を出すのは当たり前な >>んだ、と言います。 その遺産分割に同意するのなら、印を押してもいいでしょう。 不在者財産管理人に決まってないので、今時点ではその遺産分割協議書は効力がないけれども、決定したら追認という事になるのでしょうか。 早くやろうと思ったら、司法書士としては、一件書類をまとめて作るでしょうね。 >>普通は、不在者財産管理人の申し立てをして、管理人が決まったら(私にな >>るのか、家裁が選任した人) その管理人と協議書をつくり、家裁に出すの >>ではないんですか? 順序としてはそうなります。 不在者財産管理人が重要な行為をする為には、裁判所の許可(権限外行為という)が必要です。 権限外行為の許可申立てには、遺産分割協議書の案を作って申立書に添付しますから、それを同時に作っているのでしょう。 つまり、日程的なものです。 (1)不在者財産管理人の選任申立てをして、裁判所の許可がおりると同時に (2)家庭裁判所の権限外行為の許可申立てをするのです。 家庭裁判所にする申立ては2件になります。

noname#12903
質問者

補足

回答ありがとうございます。abicさんの説明でこのような私でも理解できました。まだ私が管理人になっていないのに、印鑑を押してもいいんですか?と、司法書士さんに聞くと、 「これは、あくまでも遺産分割協議書の案ですから、管理人が決まってからまた協議書をつくればいいですよ」 と、言いました。 印鑑を押して、家裁に申し立てをして私が管理人に決まってから 協議書を作り直す・・・この司法書士さんは正しいですか。 何度も質問してすみません。

その他の回答 (1)

  • abic
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回答No.2

>>印鑑を押して、家裁に申し立てをして私が管理人に決まってから >>協議書を作り直す・・・この司法書士さんは正しいですか。 申立ては、前に言ったように下記の2件になります。 (1)不在者財産管理人の選任申立て http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/603ce6e7a337cf5c49256b6500339f10?OpenDocument (2)家庭裁判所の権限外行為の許可申立て 不在者財産管理人の選任申立ての添付書類は、上記最高裁判所のHPにあるものです。 権限外行為の申立ての添付書類は、[申立人・不在者の戸籍謄本、権限外行為となる事項の資料]です。 質問者さんの場合、権限外行為となる事項の資料は遺産分割協議書(案)となります。 >>「これは、あくまでも遺産分割協議書の案ですから、管理人が決まってから >>また協議書をつくればいいですよ」と、言いました。 この意味がわかりません。 不在者財産管理人選任の前提として、遺産分割協議書(案)を裁判所に出せと言われているのかな? 何かあるのか?ローカルルールなのか? ここは、当該家庭裁判所で聞いてみたらいいでしょう。 近頃の裁判所は親切だし、まして家庭裁判所は裁判所の中でも親切です。 質問者さんと司法書士の間で、ニュアンスの違いもあるかもしれないけど、何で二回も作る必要があるのだろうか? 通常、期間を置かないで2件の申立てをする場合には、「案=正式な協議書」として作りますよ。 案だとしても、一旦実印を押してもらった遺産分割協議書をまた作り返すのは手間だし、まして相続分に変更が あったりしたら、相続人間で揉める元でしょう。 Aさんの立場からすると、「不在者財産管理人になるのを条件に、この遺産分割協議書案に実印を押したのだろう?」 という事も主張できますわねぇ。 >>相手はプロの方なので、私が出る幕はありませんが、知識だけは知りたく質問しました。 相手がプロであろうと、主張すべき所は主張して、遺産分割に不満があるのなら印を押さなければ良いだけの事です。 私のアドバイスは、文章から見てAさんと質問者さんはは疎遠なようですから、 将来的に訂正をしない、きちんとした遺産分割協議書を作ってもらい、納得して印を押した方が良いと思います。

noname#12903
質問者

お礼

再度の回答ありがたく思います。 >「案=正式な協議書」として作りますよ 私も素人ながら、そう思いました。それなのに、一方的に実印を押して 送ってくださいと言われて 不信感を抱きました。 >遺産分割に不満があるのなら印を押さなければ良いだけの事です。 そうなんですか。。。私は 正式に管理人に決まったわけでないから Aさんに 協議書に不満があったとしても何も言えない気持ちでした。 私は相続外の人間なのですが、亡くなった親戚に可愛がってもらっていたので、せめてもの供養の気持ちで「平等な相続」をしたいです。 離婚して連絡がない親のためではないんです。 でもAさんには、この気持ちを言うつもりはありません。 長くなってしまい申し訳ありません。。。今後も、相続の知識を教えてください。

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