• ベストアンサー

円貨建転換社債型新株予約権付社債(CB)って?

スクウェア・エニックス<9684.T>が続落している。同社は、2010年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(CB)を発行すると発表。発行総額は500億円。市場関係者によると、これに伴う1株利益の希薄化が懸念され、売りに押されている。同社株は一時3150円まで下落した。 このようなニュースを見たのですが、 円貨建転換社債型新株予約権付社債(CB)とは何ですか? なぜ、このニュースで株価が下がるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mrmk
  • ベストアンサー率34% (308/882)
回答No.3

CBは1000円の株があったとすると「1000円で株式に変えても良いですよ」っと言うことで100万円単位で5年満期とかで売り出します。 つまり、「株式に変えてください」と請求すると100万円のCBは1000株になります。当然100万円のCBのままで持っていても結構です、利息も0~数パーセントつきます。 1000円の株式が1200円になったとしても、あるいは3000円になったとしても1000円で1000株の交換比率は生きていて、800円、500円になったときは「転換」せずに「債権」として満期まで持って「100万円」の満額をもらいます。 良いでしょ、っで、優良な会社は「転換価格」を「現在値」からずぅ~っと上に設定します、1300円とかに、なおかつ最近では利率を0%に設定して公募価格を100万円以上、102.5万とかに設定します。当然、満期100万ですからマイナス金利になります。 っが、それほど優良でない会社が発行する場合はそうは行きませんので、有る一定期間をへた後に「転換価格の修正条項」を盛り込んで、たとえば一年後に900円以下に下がっていたら幾ら幾らにする、2年後はこうするとかああするって、沢山入れておきます。当然貸した側は、株式売却をして大儲けがしたいわけで、そうしないと貸した人もリスクが取れなくなってしまうので。 つまり、沢山修正条項を入れなければ発行できないような会社はそれなりに株価が下がり、現在値より3割も吹っかけておいて、尚マイナス金利で売れるような会社の場合は、近頃の地合ですのでむしろジャンジャン上がっている場合が多いようです。

その他の回答 (2)

回答No.2

つまり、元々は債券なのですが、ある時期が来れば、条件により株式に変わる債券のこと。 発行者は、お金を返す必要がなく、受け取り手は、会社の議決権が手に入る。 お金を返還する義務がなくお金を手に入れる方法です。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

株価が下がる理由 例えば、 あなたは、友達3人と割り勘で宅配ピザを届けてもらいました。4分の1ずつ分けようとしたときに、一人の男が現れ「店に代金を払ったから、そのピザの4分の1はオレのものだ。」と言って領収書を皆に見せました。男はピザの4分の1を有無を言わさず持って帰りました。あなたと友達は取り分が減りました。お金をきちんと払ったのにね、、、。 こんなの誰でもいやですよね。

参考URL:
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/si/sinkabuyoyakus.html

関連するQ&A

  • 転換社債型新株予約権付社債について

    失礼いたします。 参考書に、ほかの条件が一定の場合、発行会社の株価が上昇すると、 転換社債型新株予約権付社債の株価は下落します。と記載されていたのですが、株価が上昇したら企業価値が向上したため転換社債の価格は上昇するのではないのでしょうか。 素人の質問で大変申し訳ございません。 ご指導よろしくお願いいたします。

  • 新株予約権付社債と転換社債型新株予約権付社債の違い

    新株予約権付社債と転換社債型新株予約権付社債の違いを教えてください。 転換社債型新株予約権付社債は株式は株式に転換したら社債はなくなってしまうけど、 新株予約権付社債は「株式を権利行使価格で買う権利のついた社債」なので株式に転換しても社債はなくならない、 つまりどれだけでも転換できる、ということですか? もしそうならば後者を買っておけば、株価が下回っても満期日まで待てば倒産しない限り絶対に利益は得られ、 もしその株価が行使価格を上回っていればノーリスクで無限に利益を得られるということですか? もし上で言っていることが正しければ、新株予約権付き社債というのはかなりお買い得な商品に思えるのですが。 ハイリスク商品といわれる理由も分かりません。どうなんでしょうか。 一番知りたいのは「新株予約権付社債と転換社債型新株予約権付社債の違い」です。 よろしくおねがいします。

  • ソフトブレーンの転換社債

    ソフトブレーンが昨日、転換社債型新株予約件付社債10億円と新株予約権を発行するニュースが出て今日は大きく値が下げていますが、この転換社債発行するというニュースは悪い材料なんですか? 悪い材料とされるならどんなことが懸念されるのですか?教えて下さい。

  • 新株予約権付社債について

    非分離型新株予約権付社債(代用払込が認められる新株予約権付社債)又は転換社債で権利行使をした際に、社債の額面金額÷行使価額=発行株数となるのは何故ですか? 払込金額(新株予約権に対する払込金額+現金払込金額又は社債による充当額)÷行使価額=発行株数とならないのでしょうか? どういった仕組みによって発行株数を決めているのかよく分かりません。

  • 転換社債型新株予約権の発行側の考えについて

    Wikipediaで転換社債型新株予約権付社債は、債権者に利益だけをもたらす物ではない。 発行元は自社株価の上昇を見越して転換社債型新株予約権付社債を発行し、後日株式で負債を支払う事で、キャッシュ・フローの合理化を目論む。 しかしそのあてが外れて株価が下落した場合は、負債を現金で支払わざるを得なくなり、結果として資金繰りが悪化する。 あるのですが未熟ゆえ100%理解ができません、よろしければ教えてください。 >株式で負債を支払う >キャッシュ・フローの合理化 株式で負債を支払う事がなぜキャッシュ・フローの合理化となるのでしょうか? 上記の2つの理解がしっくりきません。 素人にもわかりやすく教えていただければありがたいです。 また、Wikipediaの説明じゃなくてもいいですので、単純に転換社債型新株予約権付社債発行会社のメリット、デメリットを教えていただければありがたいです。 どうかお願いたします。

  • 転換社債型新株予約権付社債の会計処理

    転換社債型新株予約権付社債の会計処理について質問があります。 転換社債型新株予約権付社債は、発行者側は一括法か区分法の選択適用である一方、取得者側は一括法しか認められないと勉強しました。 このように発行者側と取得者側で会計処理が非対称になっているのは何故でしょうか? 教えてください。

  • 転換社債型新株予約権付社債について

    転換社債型新株予約権付社債の区分法の処理について教えてください。ある問題に、社債の払込金額と新株予約権の払込金額の合計が、社債の額面金額になる的なことが書かれていました(実際には、社債の額面金額と払込金額が分かっており、そこから新株予約権の払込金額を、社債の額面金額と払込金額の差額から推定するという感じ)。これって、必ず「社債の額面金額=社債の払込金額+新株予約権の払込金額」になるのでしょうか?それとも、この問題に関してだけなのでしょうか?違う場合とかってありますか?よろしくお願いします。

  • 無担保転換社債型新株予約権付社債

    無担保転換社債型新株予約権付社債って、何ですか? わかりやすく教えて下さい。

  • 新株予約権付社債について

    いつもお世話になります。 新株予約権付社債の問題について教えてください。 新株予約権付社債の代用払込が認められるタイプの問題は区分法により処理すると思うのですが、 そこで区分法についての質問です。 発行時に下記のような仕訳をしたとします。 当座預金   9000000     社債10000000 社債発行差金1000000 当座預金    1000000     新株予約権1000000 ※発行条件 1口100円につき100円、新株予約権の対価は100円につき10円 100円につき90円は社債の発行価額とする。 ここで、新株予約権が50%行使された(金銭による払込)とすると、 当座預金   4500000     資本金5000000 新株予約権  500000 という仕訳になっており、 次に、新株予約権が30%行使された(代用払込)の場合ですが、 社債      3000000     社債発行差金75000 新株予約権  300000     資本金  3225000 なっていました。 社債発行差金部分は分かるのですが、今回はこの初めの仕訳の「当座預金」勘定部分と 2つめの仕訳の「社債」勘定部分に関しての3点を質問をさせてください。 質問1. はじめの当座預金部分の450万円を計算する式は、テキストを見て判断すると、 900万円×50%=450万円 とするのでしょうか? 質問2. 2つめの社債部分の300万円を計算する式は1000万円×30%で計算すればよいのでしょうか? 質問3(上記質問1.2.の当方の解釈が正しいという前提の下で…) どうして、金銭による払い込みの場合と、代用払い込みで計算方法が違うのでしょうか? 私は、代用払込の場合に、900万円×30%と計算してしまいました。 解答を見て分かった気になっているので、どなたかお分かりの方教えてください。 早朝から大変お忙しいとは存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 新株予約権と社債

    新株予約権と社債の譲渡の対抗要件についての質問です。 §257(1)新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 (2)記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権及び記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。 (3)第一項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。 となっていますが、株式における130条と131条を参考にして、無記名新株予約権は258条によって第三者に対する対抗要件はあると思うのですが、株式会社にはどのようにして対抗するのでしょう? また、社債でも688条で (1)社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 (2)当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、「社債発行会社」とする。 (3)前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。 とありますが、無記名社債の株式会社への対抗要件は無いのでしょうか?