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確定申告と貸家の駐車場

comodesuの回答

  • comodesu
  • ベストアンサー率48% (49/102)
回答No.1

駐車場を広げたという100万円の内容が不明ですので答えにくいのですが。原則的には次のようになると思います。(賃貸のために費用を投じたとした場合) ・扉、塀、ルーフなどが含まれていれば、10万円以下のものは経費に、超えるものは減価償却費分を経費に。 ・路面をアスファルトなどで舗装したとき、同様に10万円を超えるものは減価償却費を経費に。 ・その他の整地費用は、土地の資産価値を高めるものとして必要経費にはできない。 具体的には、申告時に税務署で確認された方がよいと思います。ご参考まで。

tousai
質問者

お礼

詳しく教えて頂きまして有難う御座いました。今後とも宜しくお願いいたします

tousai
質問者

補足

回答有難う御座いました。駐車場を広げたと言うのは不適切でした。具体的にはコンクリートの塀を壊し庭の土盛りを取り整地し路面をコンクリートで舗装しました。広げたと言うよりも作りました。具体的に私の場合確定申告書のどの項目に計上すれば良いのでしょうか。時間があったら教えてください。

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