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罪になるのでしょうか?

flashprimの回答

  • flashprim
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回答No.2

示談内容に関する「守秘義務」は聞いたこと無いですね。事実は名誉毀損に当てはまらない。ただ、プライバシーの尊重に触れる恐れがあるので、「話題」程度に収めておいたほうがいいです。

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