• ベストアンサー

【すごい困っています】個人情報保護法違反ですか?

私は以前、交通事故に遭い保険会社に損害賠償の支払いを受けました。 保険会社には、当時の治療記録や後遺症の記録は残っていると理解しています。 そして、今年の春、自転車に衝突され、大怪我をしました。 今回は自動車ではないので、加害者の住宅総合保険の特約である個人賠償で 対応してもらっていました。 ところが、保険会社から急に治療と休業損害の打ち切りを伝えられ、被害者である 私が主張する後遺症などの請求は、加害者に直接行なってくれ、と言われました。 そこで、質問です。 最初の事故と今回の事故の保険会社は、偶然にも同じ会社でした。 加害者との交渉は、お互い弁護士を立てて行なっていますが、加害者の弁護士は 保険会社の代理人ではありません。 この場合、保険会社が加害者の代理人に私の情報を渡すことは、個人情報保護法に 触れるのではないでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.7

 ANo.5です。重複投稿失礼しました。  先ほどの続きなのですが、保険会社は、一例として下記のサイトのような取り決めをして、公表しているはずです。  この例では、「3-4」に「個人情報を第三者に提供する主な場合と手続き」が決められています。公表の前提として、本人の同意が必要とされています。貴方が保険会社と最初に契約されたとき、契約に当たって規約を承認する形で同意されていませんか? http://www.sompo-japan.co.jp/sitepolicy/poli002.html

参考URL:
http://www.sompo-japan.co.jp/sitepolicy/poli002.html
yuri724
質問者

お礼

重ね重ねのアドバイス、ありがとうございます。 私は被害者だったので、上記の契約内容は分かりませんでした。 勉強になりました。

その他の回答 (6)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.6

 こんにちは。  「個人情報保護法」はその名前から誤解されることが多いのですが、この法律は、個人情報の漏えいの防止を主な目的にした法律ではありません。個人情報の収集の際の使用目的の周知やその正確な内容の維持などを目的としたものです。  保険会社は、収集した貴方の個人情報を何に使うか予め決めて周知しているはずですから、まずそれを確かめてください。その利用目的に載っていなければ、法律の違反になります。  今回のケースですと、「第三者に一切情報を提供しない」旨が予め決められていて、それが周知されているかがポイントになります。それを確認することから始めないと、議論の前提が間違っていると、間違った回答になってしまいます。  なお、この法律は今年の4月に施行されていますから、それ以前の契約には適用されない事項があります。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
yuri724
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 こんにちは。  「個人情報保護法」はその名前から誤解されることが多いのですが、この法律は、個人情報の漏えいを防止を主な目的にした法律ではありません。個人情報の収集の際の使用目的の周知やその正確な内容の維持などを目的としたものです。  保険会社は、収集した貴方の個人情報を何に使うか予め決めて周知しているはずですから、まずそれを確かめてください。その利用目的に載っていなければ、法律の違反になります。  今回のケースですと、「第三者に一切情報を提供しない」旨が予め決められていて、それが周知されているかがポイントになります。それを確認することから始めないと、議論の前提が間違っていると、間違った回答になってしまいます。  なお、この法律は今年の4月に施行されていますから、それ以前の契約には適用されない事項があります。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
yuri724
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 教えていただいたページを熟読しました。 参考になりました。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.4

補足がありましたので。 で結局どの部分が「加害者の代理人に私の情報を渡した」に該当するのでしょうか? 保険会社が支給を打ち切ったので質問者さんが弁護士を通じて支給の打ち切りを撤回するように要求したんですよね。で症状固定を保険会社に連絡したら後遺症診断書を送ってきたので返信した。 どこにも加害者の代理人は出てこないんですが・・・。 再度補足をお願いします。

yuri724
質問者

補足

わかりずらい補足で、申し訳ありませんでした。 保険会社の打ち切りにあったときに、相手の弁護士から加害者の代理人となった旨の 通知がありました。 従って、私も弁護士に委任をし、対応してもらっていました。 これまでは、相手の弁護士は保険会社の代理人であると自分の委任した弁護士も 伝えられたのですが、症状固定の段階になって、加害者だけの代理人であると言ってきました。 保険会社が加害者の代理人に渡した私の情報とは、私の以前の事故時の治療に関する情報と、 医師への情報提供に関する同意書です。 同意書を元に、相手方の弁護士が私の治療経過を調べているのですが、 相手方の弁護士が保険会社の代理人でないので、保険会社に出した同意書を 使うのはおかしいのでは?、と思いました。 くどくなってしまいまして、申し訳ありません。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.3

いまひとつわからないのが「保険会社が加害者の代理人に私の情報を渡」したのでしょうか? 「治療と休業損害の打ち切り」を伝えてきたのは保険会社ですよね。保険会社間は不正請求がないように相互に事故情報を共有しています。またこれについては保険の約款にも記載されているはずです。保険会社が内部調査を行って支給打ち切りを決めたのなら何の問題もないですが・・・。 もう少し補足してください。

yuri724
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 賠償の打ち切りを伝えてきたのは、保険会社です。 打ち切りの理由は、「事故との因果関係がない」の一点張りでした。 こちらは、弁護士を通じて、既往症に関しては加重障害であり、既往症の治療が 認められないとしても、他の部位の怪我の治療は続いているのだから、補償を打ち切るのは おかしいと伝えました。 その後、補償は打ち切られたまま症状固定になり、その旨を保険会社に伝えたところ、 後遺症診断書を送ってきました。 それを返信したところ、上記のような対応をされました。 よろしくお願いします。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

渡す情報次第によると思います。入っている保険内容等、弁護の必要上精査が必要なものであれば、法律違反とは言いにくいでしょうね。 また、仮に「個人情報保護法」違反になるとしても、それは保険会社に対して「行政罰」(是正指示や罰金等)が課せられるだけで、相手側やその弁護士には関係がないことですし、刑事罰とは違いますから、あなたが想定しているような話にはなりませんね・・・。

yuri724
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

渡す情報次第によると思います。入っている保険内容等、弁護の必要上精査が必要なものであれば、法律違反とは言いにくいでしょうね。 また、仮に「個人情報保護法」違反になるとしても、それは保険会社に対して「行政罰」(是正指示や罰金等)が課せられるだけで、相手側やその弁護士には関係がないことです。 「個人情報保護法」違反は、あなたが想定しているような個人を罰したり、警察が取り締まるような類の法律ではないことを認識しておく必要があると思います。

yuri724
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 おっしゃるとおりですね。 個人情報保護法は、プライバシーの保護のためのものではないですものね。

関連するQ&A

  • これって個人情報保護法違反?

    よろしくお願いします。 「損害保険」のカテゴリに、私の質問に近い質問がありましたので、どなたか、ご存知の方、ご回答お願いします。 私は、5年前に交通事故に遭い、腰部に関して後遺症の認定を受けました。 そして、今年7月、人生二度目の交通事故に遭いました。 二つの事故における加害者の保険会社は別会社です。保険会社に提出した同意書には、医師への情報照会しか記載されておらず、個人情報を第三者に提供する、照会する旨は書かれていません。 ところが、先週末、保険会社から「あなたは以前にも交通事故に遭っていますよね?」 と連絡があり、一度目の事故時の保険会社しか知りえない治療履歴を伝えられました。 どこでその情報を得たか質問しましたが、当然のごとく、回答できないと言われました。 なお、一度目の交通事故と二度目の交通事故で治療を受けた病院は違います。 被保険者が契約時に、個人情報を第三者に提供することに同意するケースは理解しましたが、 私のように被害者の情報に関する上記のようなケースは、個人情報保護法違反ではないのでしょうか?

  • 個人情報保護法について

    個人情報保護法について 先日の質問した回答で、 交通事故(追突)において被害者が加害者加入損保会社に対して、損保会社が得た被害者の個人情報を第三者に提供する事をたとえ禁じても、損保会社顧問弁護士には弁護士法23条の2で被害者個人情報を得る事が出来る。 個人情報保護法でも、 23条の1・・法に基づく場合は第三者に提供してもよい。 弁護士法23条の2が「法に基づく場合」なのでしょう? と言うのは分かったのですが、弁護士が「弁護士法23条の2」の手続きをする場合、 1、顧問弁護士が、当該弁護士会に「弁護士法23条の2」を申請する場合、文章でするのでしょうか?口頭なのでしょうか? 2、当該弁護士会が、顧問弁護士に許可を出す場合、文章で出すのでしょうか?口頭なのでしょうか? 3、許可をもらった顧問弁護士が、損保会社にある被害者の医療情報を提供してもらう場合、損保会社に許可状?等を提示するのでしょうか?口頭なのでしょうか? 4、「弁護士法23条の2」の申請を文章で手続きをするのであれば、顧問弁護士が申請した文章等は我々に開示出来るのでしょうか? 出来るとするならば、どんな手続きをしないといけないのでしょうか? 5、損保会社の顧問弁護士が訴訟等で加害者の代理人になった場合、同損保会社の顧問弁護士であっても同損保会社が持っている被害者の個人情報の提供を受ける時は、弁護士法23条の2の手続きをしなくてはいけないのでしょうか? 「弁護士法23条の2」の実際の流れを詳しく教えていただければ助かります。

  • 損害保険の補償範囲

    以前、自転車との事故で相談させていただいたものです。 加害者は住宅総合保険の個人賠償で私の損害賠償に対応していました。 9月末に症状固定し、後遺症診断書を弁護士を通して相手方(加害者)の弁護士に 送ったのですが、数週間後、 「個人賠償補償は後遺症の補償まではしない」と回答がありました。 従って、相手方(弁護士)と示談交渉を進めていくことになりました。 おかしいな、と思ったのが、保険会社の最初の説明では、後遺症障害も補償の対象に なる、と説明を受けていました。 保険会社の約款を入手して補償の範囲の項目を見ましたが、後遺症に対する補償は 保証金額の範囲で行なうとありました。 ただ、加害者の入っていた個人賠償保険は古い契約のものらしく、補償限度額は1000万 という内容でした。 質問したいのは、 1.後遺症の賠償をしない保険は、昔のものであればあるのでしょうか? 2.上記の通り、保険会社は最初に後遺症が残っても補償はする、と話をしていましたが、 手のひらを返した嘘をついてきたのでしょうか? 後遺症障害が補償の対象外であれば、相手の弁護士に後遺症障害診断書を請求した 時点でその旨を伝えてくるはずであると思います。 ちなみに、相手方の弁護士は、保険会社の弁護士ではなく、加害者個人の弁護士だということです。

  • 個人情報保護法の同意

    交通事故被害者です。 損害保険会社から、個人情報保護法の同意を電話で口頭でしてくれれば保険金の手続きをすぐに始められると言われ、良く分からなかったので保留中なのですが、これは同意しても問題ないですか?

  • 損害保険会社の対応(咬傷事故)

    06年10月に他人の飼い犬による咬傷事故に遭い、傷の治療+後遺障害の治療が終了しました(丸2年要しました)。 治療費などは加害者加入の損害保険で補償して頂く事になっています。 加害者が加入しているのは、示談代行付きの「個人賠償責任保険」です。よって、保険会社と示談交渉することになります。 治療が終了し、必要な書類(「休業損害証明書」や「診断書」等)も提出たので示談を進めてほしいと保険会社(代理店)に連絡しましたが、なかなか話を進めてくれないので直営店に直接連絡しました。 しかし、直営店の担当者が変更となっており、引継ぎが上手くされておらす、こちらが代理店経由で提出した「休業損害証明書」や「診断書」等の書類も受領していないと言われてしまいました。 代理店に確認したところ、確かに直営店に提出したとの一点張りです。 その上、代理店から「休業損害証明書」を提出しても休業補償はされない、後遺障害の治療分は補償できない、などと言われました。 (私は事前に代理店に(電話で)確認し、休業補償や後遺障害の補償が受けられることを確認しております)。 書類を手渡ししたこと、口頭のみでの確認だけだったことは、私も迂闊だったと思いますが、明らかに保険会社に舐められておりこのままだと慰謝料などきちんと支払われるか不安です。 正直、加害者からお詫びの言葉もなく、後遺障害治療を受けたとはいえ傷は残っており、保険金が正当に支払わなければ、納得できません。 何か良い対策はないでしょうか? (加害者に示談を持ちかける、小額訴訟を起こすなど) 宜しくお願いいたします。

  • 個人情報保護

    個人情報保護に関して教えてください。 先日、事故を起こしたのですが、その物損事故の示談書の扱いについて質問させてください。 被害者が、私に断りもなく、私の会社にその示談書を提示しました。 示談書には、当然、私の住所等諸々が書かれていると思います。 私自身、個人的な事故で、会社に事故の報告をした物の、事故自体の処理に関しては、首を突っ込んで欲しくないと思っています。 被害者が私の断りもなく、その示談書を第三者に提供した場合は、個人情報保護法の違反にならないのでしょうか?他の質問を見てみると、5000程度の情報を扱う企業が対象になるとありました。 で、恐らく被害者のみを責めるのは無理だと思います。そこで、その書類の発送元の保険会社が個人情報を本人の許可無く、第3者に提示しているように思えるのです。それを保険会社に問いただしたのですが、示談書の扱いは被害者に任せているので、個人情報保護の違反にはあたらないと言うのですが、保険会社が被害者に示談書等の書類を本人以外の第3者に開示しないと言うような確約を取るべきだと思うのですが。 保険会社に言うとおりに解釈すれば、どんな書類が送付されても、それは受け取った者の勝手だと言うことになると、どこにばらまかれても文句はいけないはずです。その書類自体を発送した、保険会社に個人情報を保護する必要があると思うのですがいかがでしょう? 保険会社とは、 1,医療機関等、守秘義務の契約を締結した業務委託先 2,支払い等に関して、損害保険会社協会に加盟した会社同士での   情報のやりとり。 3,再保険の契約の締結等で、再保険会社に情報の提供を行う。 この3つに関しては、同意しています。 しかし、本人の許可無く第3者に提供をすると言うのは、同意していません。 私の考え方は、おかしいでしょうか?

  • 個人情報保護法とマンション管理

    うちのマンションで管理組合より次のような掲示がありました。 ”駐車場の車両に子供らしき者がボールらしき物をぶつけて破損させた。 期間内に管理組合に加害者が申し出なければ全ての子供の遊びを禁止する。” 車を壊したのがマンションに住んでいる子供かどうかもはっきりしないのに、むごい話です。 管理組合には駐車場に駐車している車両の保全義務が無い(駐車場管理規約に明記されている)ので、 この事故は加害者と被害者の二者で解決すべき問題ですよね。 例えば、加害者がマンションの管理人に申し出たとします。 そこで質問ですが、 ”某氏が他人の物を破壊してしまった”なんて情報は個人のプライバシーに属することで、 これを、本人の承諾無しに自動車所有者や他者に知らせたときに、 この行為は個人情報保護法に抵触すると考えますが、正しいでしょうか? またこの情報流出のために”加害者”に損害が生じたとき(精神的苦痛など)に、 管理人の所属するマンション管理会社への損害賠償請求は理論的に可能でしょうか? 上の”おふれ”に対して、”強く抗議する”か、”やんわり意見するか”の判断材料にしたいと思います。 アドバイスをよろしくお願いします。

  • 個人情報保護法によって損害賠償の責任を負うことになりますか?

    先日、ソフトバンクの携帯を解約しに同社の代理店の店にいきました。 解約に際して、カメラで撮影した写真画像のコピーの仕方が分からないので、 携帯電話本体に記録してあるカメラ写真画像のSDカードへのコピーを、 私は、そこの店員に全ての操作につき委任いたしました。 そうしましたところ、その店員から 「私が操作ミスをして画像を誤って消してしまったら個人情報保護法の 関係上、ウチが損害賠償の責任を負いますので、操作の仕方は口頭で 伝えますからご自分でボタンを押してください」 と言われました。 仮に、その店員が誤って画像データを消去した場合、その代理店は 個人情報保護法によって、その損害賠償の責任を負うのでしょうか? よろしくご教示お願いします。

  • 個人情報保護法

    まだ法的な運用面での実例がないのは承知してますが、どの程度の対策をすべきかを考える参考にしたくて回答をお願いします。 1、情報漏れが発生した場合に情報主体が受けた二次的損害までの賠償責任はあるのか? (直接損害以外の拡大損害の責任についてです) 2、データセンターなどはそれと知らずに発注元の処理データに個人情報が入ってても数にはいれなくていい。 となってますが、これは漏洩事故があっても責任は問われないと解釈できますか? 3、2で発注元から個人情報が入ったデータの処理を委託していることを告げられた場合は(これからすべての請負処理でこういわれると考えてます)当社自身はこの個人情報は直接には全く事業には使っていなく、利益を得ていなくても同じレベルの責任を負うのか? 情報主体が訴えるのは自由でしょうが、発注者と同じくらいの連帯責任が発生するでしょうか? この法律の運用に参考になる他の事例でも結構ですからご教授ください。

  • 個人情報保護法と情報漏洩時に対する保険

    4月1日から個人情報保護法が施行されました。 会社では、会社の扱う個人情報を社員が漏洩してしまった場合、その損害に対し賠償しなければなりません。という規定に同意しました。 同意せざるを得なかったわけですが・・・。 漏洩に関して、故意でなくても。です。 職業柄、会社のパソコンを持ち出し出張することが多いのですが、盗まれてしまったりした場合、漏洩は時間の問題ですよね。一応パスワードは設定してありますが・・・。 こういった情報の漏洩に対して賠償するための保険ってあるのでしょうか?