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加給年金と税扶養について

私が母を税扶養にとりたいのですが、 父が 「配偶者を扶養にしていないと年金が減る」と言います。 これは加給年金のことだと思うのですが、 私が母を税扶養に取ると、この加給年金は停止されることになるのでしょうか? 父と母は同居、同一生計です。 私は父母とは別居ですが、実際に金銭的な扶養関係はあります。

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.1

御承知の通り、税扶養は生計を維持するための額の送金証明が必要です。御父様、お母様の収入(年金含む)を加味した送金が必要です。 加給金は”その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者”に給付されるので、同一生計ではありません。 生計維持者が御質問者様になった場合、御父様はお母様の生計維持者で居られなくなります。 よって加給金が止まると考えるのが妥当です。 手続きの遅延等で一時問題ないように見える場合も生計維持関係を調べられてしまえば過払いとして社会保険庁に返還要求される場合があります。 税金に絡む話なので自信は無しで回答していますが生計維持関係を見るのは社会保険庁です。社会保険庁からどういう経路で税務調査が行くかは不明との意味とお考え下さい。

utaufune
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 同一生計ではなく、生計の維持者なのですね。 両親は父の少ない年金(所得としては「もう少し低ければ父の方も税扶養にとれるのに」というくらいで・・)で暮らしていますので主な生計維持者となれば父であると思われますが、諸事情あり、私も、こずかいとは言えない額を渡していますので、私の税扶養にも該当すると思われるのですが・・。 しかし、住民税の老年者非課税枠の廃止から、介護保険料算定に両親の世帯の住民税額が関わってくることを考えると、私が扶養にとってもメリットは多くなさそうですから、やめることにします。 (質問したときにはこのことに考えが至っていませんでした・・) とても参考になりました。ありがとうございました。

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