解決済みの質問
>配偶者が受給できる振替加算は、年金受給者本人に加給年金が支給されていないと出ないと本に書いてあります・・
60才から再就職した場合、収入によって、厚生年金はカットされますが、加給金はカット対象外ですので配偶者が受給条件を満たしておれば、配偶者が65才になるまで
加給金は支給されます。
質問者が満額受給の年齢になれば60才からの給与収入に関係なく加給金は支給されます。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU2004-316/index2.htm
投稿日時 - 2004-11-14 17:47:37
お礼
年金が全額支給停止になっても、加給年金は停止にならないのですね。勉強になりました。
しばらくgooに来れませんでした。お礼が遅くなりすみません
投稿日時 - 2004-12-19 12:12:18
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