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新卒ではないという理由だけで、既卒者の応募を拒否すること

tsururi05の回答

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.8

 まず基本的には、私人間は契約の自由が成立します。 憲法はあくまで国家vs個人であり、個人vs個人の 関係である私人間には原則として、憲法は適用されな いのです。ただし解釈として、間接的に適用される、 というのが通説です。  つぎに企業と私人との間に憲法が適用されるとして も、企業には、雇用契約の自由があります。あなたの 場合、年齢ですが、よく問題なるのは思想での差別で す。  三菱樹脂事件の最高裁判例においては、憲法22条お よび29条に基づき、企業には雇用する側としての自由 があり、誰を採用するかしないか、また、そのときに 何を判断材料とするかは全くの裁量範囲内であり、思 想信条を理由とする雇用拒否についても、不法行為、 公序良俗違反にあたらない、これらの申告を求めるこ とも違法行為ではないとしています。 http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/4.html  そしてでは、もう一歩、進んで、無理無理ですが、 憲法論の土俵に乗ったとして、差別問題を考え得ると します。憲法14条では「人種、信条、性別、社会的 身分、または門地」によって、差別することを禁止し ています。ご覧の通り「年齢」という文言は14条に は規定されていません  結局あなたの主張は、法律的にはかなり難しいこと になります。

qy64p
質問者

お礼

「誰を採用するかしないか、また、そのときに 何を判断材料とするかは全くの裁量範囲内」 とのこと、よくわかりました。 ただご回答を読んでいてちょっと思ったのですが 無理無理14条を適用して考えてみるとして、 年齢は「社会的身分」には入らないのでしょうか。 さらに付け加えさせていただくと、たいていの場合、応募に際して 厳しく線引きされる基準は、年齢そのものというよりはむしろ 新卒か既卒かということ、つまり卒業年度の違いです。 それは言い換えれば「現在学生をやっているか、やっていないか」 という違いであって、今の私の立場からは これもまさに社会的身分の違いなのでは・・・?と感じてしまいますが、 憲法の解釈としてはどうなのでしょうか。 もしよろしければ、また教えていただけると嬉しいです。 とてもわかりやすいご回答、どうもありがとうございました。

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