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酒気帯び運転
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「正規の留学生としてのビザ」を取得して「現実に大学に留学している」方の場合であるとすれば、酒気帯び罰金では国外退去ということまではありません。 当初から在留資格を偽って、アルバイト目的で大学に留学していることにしたなどという場合でも無い限り、実体と齟齬していないので強制送還まではいきません。 参考URLを貼り付けておきます。
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お礼
正規のビザを取得しているはずですし、ちゃんと在学していますので大丈夫だと思います。ありがとうございます!