• ベストアンサー

兄の連帯保証人いなった父の連帯保証債務を取り消すことをできますか

我が家の経緯はNo.1736274の質問を参照の上アドバイス願います。 父が兄の5000万円の保証人になっていることが分かりました。物上保証人ではなく連帯保証人です。父の財産で不動産は、兄が住んでいる家の土地(3000万で購入)と、自宅の土地家屋2000万で購入。法律関係の事務所として所有しているビル7000万円ですが、評価はどれも下がっていると思います。 父は61歳で、司法書士土地家屋調査士等の仕事を35年続程度の財産です。父母には現金と満期配当金のある保険等あわせても1000万くらいしかありません。 No.1736274で問題になっている兄が、マンション経営をするのに5000万借金をし、兄が住んでいる土地の物情保証人しかなるなと説得してきたつもりですが、5日前に兄の借金の連帯保証人いなっているとう言う事実を今日打ち明けられました。No.1736274を読んで頂ければ兄がどういう人間かは分かって頂けると思うのですが、5000万借金してアパート経営をするなんて28歳で言う事自体おかしいのに、親が連帯保証人になっているので困っています。兄が借金して自己破産するのはどうでもいいのですが、その前に父がもっている不動産が全て差し押さえられると思います。両親の財産は自分たちの老後に必要な不動産と現金しかないようですので、現在も司法書士とうの仕事を父は行っていますが事務所が抵当に入った時点で実質廃業になると思いますし、老後暮らすのに必要な財産は全て兄が使い果たしそうです。(父が兄の保証かぶれをした場合) ですので、連帯保証人欄に実印を押印し、既に兄が住んでいる土地を担保に入れているのですが、アパート経営がうまくいかなくなった場合、父の財産全てもっていかれたら私の両親はどう生活していくかが不安で仕方ありません。連帯保証人になった後取り消すことは可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.2

ANo.1さんと同じ考えです。 >評価はどれも下がっていると思います。  課税評価額のことだと思いますが、実際の取引でも下がっているのでしょうね・・・ 抵当額・残債・実勢価格次第でしょうが、それを遙かに越える根保証でもしていない限りは 路頭に迷う様な事にはならないと思います。 (兄さんのアパートを含むと、全体で借り入れ当時の3倍以上はありそうですので・・・・)  お父様の職業中の信頼もあるでしょうから、債権者にとってなんの利益もない様な行為(保証人から外す)をするとは思えません。 今の借り入れを返済するかたちで(他の銀行から)借り換えて、 他の銀行で借りる際に保証人を兄の奥さんだけする方法が考えられます。 仕事柄、他の金融機関への借り換えがやりづらいかもしれませんけど・・・・

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

連帯保証人は債権者と債務者の合意に基づく契約の一環として定めているものですから、これの変更については契約当事者間の協議事項となると思いますから、こちらの思いのみで一方的に変更することはできないはずです。 考えられる方法としては、お父さんを口説いて、生前贈与等でお父さんの資産を他の子供たちに移してしまう等、万が一の時に債権者の自由にできないように名義変更をしておくことですね。 ただし、お父さんの年齢や立場を考えると、必ずしもお兄さんだけの意志で好き勝手しているとも思えませんので、了解が得られるかどうかは分かりませんが、あなたの心配を取り除くとすればそれしか方法は無いのではないでしょうか。

humikonoko
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。実を申しますと、父は昨年から鬱病を患っており、実質的な業務はベテランの事務員さんと、私、主人でここ1年ほどやってきた状態です。 薬のせいで思考の能力はかなり低下しており、形だけは原稿を書くのですが、提出するには全面的に補正して提出しております。 本来父は業務を行ってはならず、免許を返さなければならない状態なのは分かっているのですが、他の事務員さんや父母が食べていくために業務を続けていると行った感じです。 個人的には被後見人に近いか、被補佐人に近い状態かと。。 従って、正常な父の意志に基づいた行動ではないかと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 連帯保証債務について

    父が兄の借金の連帯保証人となっていることを、知りませんでした。 担保として現在私が住んでいる土地(父名義)、家(父名義)となっています。 最近になって、兄が支払いができないということで、担保となっている土地、家を売れと迫られています。 兄の借金金額も教えてくれません。 このような場合、連帯保証人である父の相続人である私が銀行に問い合わせて、兄の借金金額を教えてもらうことは可能なのでしょうか? また、連帯保証人の場合は、主債務者である兄と同じ責任があることもわかっていますが、何か土地、家を守る方法はないのでしょうか? #兄は、最近ローンを組み家を購入していたりもします。 よろしくお願いいたします。

  • 私の父が死亡、主人が債務の連帯保証人なのですが・・・

    こういうことはまったくの無知なので、どなたか法律に詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えていただきたいと思います!よろしくお願いします。 平成18年7月に私の父(建築業)が事業資金(仕事関係の支払いや材料費など)のために、マチ金から200万円を借りました。 その連帯保証人を私の主人がなったのですが、父が他にも借金を残したまま今年の1月26日に病気で他界しました。 3年ローンで今年の7月に完済予定でしたが、金利24.09%で支払っており、 計算するとすでに元金は完済しています。 私には兄が二人おりまして、長男が財産(負債の方が多いので私は放棄しています)を相続しました。 長男が言うには、自分が相続したのだから、司法書士にお願いして過払い請求をして借金をなくしてくれるようなことを言っていました。 本当ならば、連帯保証人の主人が支払う責任があるとは思いますが、 父が亡くなったあとは残りのローンは払っていません。 マチ金から2月の終わりに主人に連絡があり、父の死亡診断書を送ってくださいと言われ、先週送りました。まだこれからの支払いなどの話はしておりません。 でも、今でも毎日金利がかさんでいるのかと思うと不安で仕方ありません。 本当に相続人の兄に過払い請求ができるのでしょうか? 長々と書いてしまって分かりずらいとは思いますが、 大変悩んでいますので、詳しい方回答をお願いいたしますm(_ _)m

  • 父が3000万の連帯保証人です。

    長文になりますが、アドバイスいただけたら助かります。 私の父は、父の実姉とその旦那さんが経営している小売店で働いています。 伯母夫婦には子供がいないため、父と伯母夫婦が養子縁組しており、ゆくゆくは店を父に任せる予定です。 その店の経営状態ですが非常に悪く、自転車操業です。銀行数社への月々の返済が100万ほどですが、毎月の売り上げは、おそらく30~50万ほどでどう考えても破綻しています。 店の土地を担保にお金を借りていると思われますが、その土地がどれくらいの価値があるかも分かりません。 父は連帯保証人となっているので、伯母の旦那さんに何かあった場合借金を払っていかなければなりません。旦那さんはがんを患っており体調がよくありません。何か月か後には父が債務者となります。 父はもうすぐ60歳と若くありません。そんな中大きな借金を背負ってまで店を継ぐのは無理だと私は感じています。しかし、父は継いでも継がなくてもどちらにせよ、保証人なわけですから、お店を続けられるとこまで、やっていきたいと(やるしかない)と考えているようです。 また、最終的には店の土地を売ったら、なんとかなると考えているようです。しかし、 「土地はどれくらいの価値のあるものなの?」と私が聞くと、「わからないが、3000万以上はあるだろう。それに、自分のものではないから、今すぐどうこうと勝手なことはできない」との返答が返ってきます。 すごく心配です。このままでは必ずこけます。こけるにしてもせめて最小限の被害ですませたいのです。 伯父が亡くなった場合、父が債務者となる=養子として、遺産の1/2が分与されると 同時に起こるって事ですよね?この時一体どういった対処が考えられるのでしょうか?遺産が土地などの場合、どのように分配されるものなのでしょうか?また、自己破産したら、この場合どうなるのでしょうか?そしてこういった相談をするのは、やはり弁護士や司法書士?の方々にすべきでしょうか? 父母はどうしようもないと諦めの境地に立ってしまっていますが、現時点で何か準備できることはしておきたいのです。質問攻めになってしまいましたが、アドバイス頂けたら助かります。 よろしくお願いします。

  • 兄の連帯保証人をしていますが…

    兄の借金の連帯保証をしていますが、昨年その兄が急死してしまいました。本来だと連帯保証人である私にその借金が降りかかってくる事になるかと思いますが、義姉(兄嫁)があらたに、借受人になってくれる事になりました。そこで… ◆丁度、よい機会ですので連帯保証人をやめさせて貰いたいと思っていますが、どの様な手順があるでしょうか? (成人した息子が三人いますし…)宜しく御願いします。

  • 連帯保証人について教えて下さい。

    父が他界。 10年前に建てたアパートがあり、まだローンが1億残っています。母、兄、私が、そのローンの連帯保証人になっていることもあり、相続放棄はあきらめました。 で、何とか、アパート経営、ローン支払いを続けていくしかない中、遺産分割協議で、そのアパート及びローンは、兄が相続(継続)することになりそうです。それで、私としては、父に頼まれて、連帯保証人になった訳で、兄がアパートを相続するのにあたって、そのローンの連帯保証人にはなるつもりはありませんが、兄が言うには、ローンも継続なので、連帯保証人から抜くことはできないと言われ、銀行にも電話で聞いたところ、優良な担保を追加で入れるとかしない限り、連帯保証人からは抜けられないと言われました。 そもそも、父にお願いされて父のローンの連帯保証人になった訳で、兄のローンの連帯保証人になるつもりは初めからないのに、抜くとか抜かないとかという話自体、納得できません。 と、書きながら、自分の頭が整理できたのですが、つまりは、私が兄のローンの連帯保証人にならなければ、銀行がお金を貸してくれないということで、抜く抜かないという言葉が、おかしいのですよね。 で、つまり銀行がお金を貸してくれなければ、アパート経営は継続できなくなり、父のローンを返済できずに、その連帯保証人としての債務責任が生じるという理解で、正しいのでしょうか? しかし、そのために連帯保証人にならざるを得ないのであれば、アパート自体を全て兄が相続することは、資産は兄、借金は母と兄と私ということになるのだと思いますが、これは不公平ですよね。 どうしたらよいのか、アドバイスいただきたく、お願いします。 ちなみに、兄と私の関係は、あまりよくありません。 年収、資産(自宅・貯蓄)は、私の方が兄よりもあります。

  • 父の連帯保証人の母がなくなりました。

    先日、父の借金の連帯保証人の母がなくなりました。 この場合、父が借金を払えなくなった場合連帯保証人はどうなるのでしょうか? まず考えられるのが、連帯保証人を息子である私に負の遺産として相続されると 考えられますが、負の遺産放棄(相続される遺産はほとんどない為)を行い、 連帯保証人がいなくなった場合、父に新たに連帯保証人を探す様、金融機関より 働きかけなどがあるのでしょうか? 父の借金は多額で、小額を返済し続けるのが精一杯で家屋も抵当に入っており 父が亡くなった場合も、兄弟全員、負の遺産放棄をと考えております。 文章を不快と思われる方もおられるとは思いますが、宜しく御教示ください。

  • 連帯保証人の担保について

    妻が兄の連帯保証人になっていることが発覚しました。 兄が借金をかえせなくなるため、保証人の妻が今後返済をおこなうことになります。 ここで質問ですが、連帯保証人には妻の父及び母もなっております。その際、父・母については家及び土地を担保としています。 妻が借金を返済した場合、担保となった土地・及び家はどのような扱いになりますか?当方としては二度と兄が無理な借金ができないように担保を付けられない状態にしたいのですが・・・ ご回答よろしくお願いします。

  • 連帯保証人が他界し困っています。

    連帯保証人が他界し困っています。 私には3歳年上の兄と妹がいます。昨年末、父が他界しました。とりわけ財産もないので、遺産の分割協議書だけ作って、母も私も妹もすべての財産は兄へということで了解しました。ところがその後、兄が身体を壊し動けなくなり、仕事もできなくなり自宅のローンの返済が滞るようになりました。自宅は兄名義でまだ2000万ほどのローンが残っています。すると銀行のほうから父の相続人である母、私、妹に「連帯保証人が他界したので相続人である私共が連帯保証人を自動的に引き継いだから支払う義務がある」と言ってきました。調べてみると兄が自宅を建てるときに借金をしたのですが、父が連帯保証人になっていたようなのです。何も知らなかったので相続放棄の手続きはしていませんでした。どうしたらよいのでしょうか?私も自宅のローンを抱えていてとても今の経済力じゃ支払えません。銀行も兄に対し生命保険も掛けていないようです。70歳を過ぎた年寄りを連帯保証人にした銀行に落ち度はないのでしょうか?兄に聞くと、あと数ヶ月分は支払えるそうです。自宅も売りに出し清算するとは言っているのですが、売れるかどうかもわからず不安でしょうがないです。助けてください、お願いたします。

  • 3年前に亡くなった父が連帯保証人になってました

    3年前に亡くなった父が私の知らない人の借金の連帯保証人になってました。主債務者が今年になり支払不能になり、父の相続人である私に支払いを求めてきました。私は父が連帯保証人になっていたことを知りませんでした。相続人の私が連帯保証人として支払わなければいけないのでしょうか?(3年前に父の財産は相続し放棄はしてません)

  • 父の会社の連帯保証人の相続について

    父は小規模な株式会社を経営しています。母が父の会社の借金の連帯保証人になっています。父が健在で、母が先になくなった場合、通常、連帯保証人は私たち子供が引き継ぐと思います。しかし、母は「個人ではなく、会社の借金だから連帯保証人としての責任はあなたたちには行かない」といいます。 果たしてそうなのでしょうか?インターネットでいろいろ調べましたが、分かりません。ご存知の方、教えていただけないでしょうか?