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解雇について・・

逮捕された職員に対しての処置で「○日前にさかのぼって解雇した。」と、メディアなどで聞きますが、これは雇用側が「ですから私達の組織には犯罪者など居なかったのです!」と釈明する為の解雇形態なのでしょうか?又、こういった解雇のやり方は合法ですか?詳しい方は是非教えて下さい。

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回答No.1

さかのぼるのは、給与支払いの問題が一番多いです。 犯罪が発覚逮捕された瞬間から解雇して給与を支払わないようにしないと、株主から追及されるからです。 犯罪を犯した人間を雇っておいた、ということを問題視する人もいます。 容疑者の段階で解雇するのは問題がある場合もありますが、犯罪者(刑法犯)の場合は即解雇が通常です。 懲戒解雇といいます。 あとで無罪になった場合に問題となることがあります。 参考(労働基準法より) (解雇)第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 社会通念上、犯罪者を雇っておく合理的な理由はないものと思ってよいと考えられます。

tokuyumi
質問者

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大変勉強になりました!ありがとうございました(^^)

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

No.1さんの言うように、 「事実を知っていれば、この時点で解雇していた。」 という事で、その後継続して雇用していたのは本人が隠蔽などの工作を行っていたため騙されたのだという考え方だと思います。 法律用語で言うと、錯誤か詐欺に相当する状態じゃないかと思います。 Wikipedia - 錯誤 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%AF%E8%AA%A4

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%AF%E8%AA%A4
tokuyumi
質問者

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大変勉強になりました!参考URLまでありがとうございました(^^)

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