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大切な人が、4年前に交通事故を起こし1年2ヶ月執行猶予4年の判決が下りました。残り6ヶ月あまりの時酒気帯び運転で捕まり、猶予取り消し、2ヶ月の実刑がで、今受刑者となっています。あわせて1年4ヶ月です。今は、地元に居ますが、交通刑務所ではありません。(B級刑務所)このような場合も普通の刑務所に行くのでしょうか?今月末までは、今の所に居るとききました。事情があり
内妻はなれないのですが、
交通刑務所に行ったとしても面会とか手紙は一般の刑務所と規則はおなじなのでしょうか?どなたかお解かりになる方がいたら教えて頂きたいのですが・・・・。
投稿日時 - 2001-11-22 01:53:58
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回答(2件中 1~2件目)
手紙は出所まで没収扱いで出所後に返還です。ただし前回の回答の通り、申告してある家族、親族は大丈夫で、内妻やその子供も申告が認められれば大丈夫だったと思います。
でも、あなたさんの立場が立場だけに(内妻でもないんでしょ。)面会についてはダメだとは思いますが2,3カ月待って便りがなければ旦那さんの申請が却下されてついでに手紙も没収されてそれっきりか、申告しなかったかのどちらかでしょうから出所まで文通、面会すべてダメと心得てください。たしか、手紙は4級受刑者(新入生)なら月に一通しか出せないはずですので、もうしばらく待ってみてください。
投稿日時 - 2001-11-23 06:40:09
執行猶予中にもかかわらず再び道交法を犯すようでは「犯罪傾向が進んでいる」という扱いとなり一般刑務所行きになることもあるようですよ。
いま国内の刑務所自体は満杯状態で交通刑務所やA級刑務所処遇が相当である受刑者でも空きがないのでとりあえず空いている処に入れておいて2ヶ月くらいで他の刑務所へ移動となる場合もあります。
でも、お正月が過ぎても今の場所なら交通刑務所での処遇が不適当と判断されてそのまま「在住」することになるでしょう。
面会については内妻ではダメなはずです。旦那さんがあらかじめ申告してある家族、親族に限られていたはずです。手紙は大丈夫だったと思いますが刑務官に検閲されます。
投稿日時 - 2001-11-22 07:01:13
お礼
ありがとうございました。12月に移管すると聞きました。何処に行くかは、解かっていませんが・・・・。それと手紙の事ですが、事情があって内妻にはなれません。こんな私の手紙でも届くのでしょうか?2週間前に出しましたが、彼の手元に届かなかった場合、その手紙はどうなります?もし、解かりましたら教えて頂きたいと思います。
投稿日時 - 2001-11-23 03:29:57