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扶養になるかならないかの境目について

今までは正社員として勤めておりましたが、今年9月に退職しました。 失業保険をもらい終わったら働くつもりですが35歳ということで 次は正社員では無理と思われます。 パートなどで働こうと思うのですが、その時に扶養の手続きをするかしないかで迷っています。 社会保険などを自分で払ってまでも扶養に入らないとすると一体いくら以上の年収があれば損しないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.4

おはようございます。 >社会保険などを自分で払ってまでも扶養に入らないとすると一体いくら以上の年収があれば損しないのでしょうか? 旦那様と奥様の収入を合わせて、世帯として手取りが減らないボーダーラインが知りたいということでよろしいのでしょうか? ざざっと、社会保険の標準報酬を見たり、奥様の所得税や住民税を計算したり、と言う事をやっていると、一般的には180万円とかそんな数字が言われてますが、そのあたりに落ち着くのではないでしょうか? 大体普通に会社員をやっていると、年収の2割くらいなんだかんだで引かれてますから、年収に0.8をかけて、それが130万円より多ければ世帯として損はないという感覚だと思いますので。 ただ、パートを社会保険に入れてくれる所ばかりではありませんから、そうなると180万円でもきついかもしれませんね。

yaohime
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やっぱりそのくらい以上働かないと働いても損してしまうんですね。 出来たら社会保険に入れてくれるところを探してみて、ダメなら扶養に入って年収を抑えることにします。 正直言って夫の税金の控除などは割り勘会計の我が家にはあまり関係が無いので気にしていないのです。 残った給料は全部それぞれ使うことになっているので・・・。 参考にさせていただきますね。

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その他の回答 (3)

  • fv_1972
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

パートの社会保険加入は非常にグレーな部分ですね。 年収ベース、就業時間ベースの考え方がありますが、これらが一定以上であってもパートの社会保険加入を行わない事業主は多いです。 もし加入するとなれば、特にいくら以上になると損しないという境は無いでしょうね。 ちなみに[税法上の]扶養から外れたことにより、ご主人の税額がどう変わるですが、当然ご主人の年収により税率が異なります。 配偶者特別控除の上乗せがなくなったので、所得税・住民税合わせて5万~19万円増えます。 また、[社会保険上の]扶養から外れることでご主人の社会保険料は変わりません。 まぁ何かおこるまで社会保険上は扶養のままいるのが一般的じゃないでしょうか。 社会保険事務所って扶養に入れる時はチェックうるさいですが、一回入ってしまえば・・・

yaohime
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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  • deka-red
  • ベストアンサー率70% (50/71)
回答No.2

すみませんがご質問の趣旨が解りません。 退職による収入の減少により質問者様自身が旦那様か誰かの扶養親族に入るか入らないかということでしょうか? 扶養親族に入るか入らないかは基本的に入れる条件を満たしていれば入った方が有利です。 扶養と一口に言っても次の2種類があります。 まず税法上の扶養親族は1年間の所得が38万円以下ならば入れます。(給与収入だと103万円以下) 健康保険上の扶養親族は1年間の見込み年収が130万円未満となった時点で入れます(国民健康保険は別) >社会保険などを自分で払ってまでも扶養に入らないとすると一体いくら以上の年収があれば損しないのでしょうか? この部分の意味が解りません。通常は正社員としての会社を退職した時点で社会保険の保険証は前会社へ返納し、翌日からは社会保険の支払い義務はなくなり、国民健康保険に切り替わります。あるいは身内の方の社会保険の扶養親族になるか。どちらかだと思います。 そしてパートでの就職の場合、社会保険には加入出来ないことが多いです。国民健康保険と国民年金を払います。

yaohime
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

節税対策は私の知識では答えられないので失業給付に関してもの基本的なことをひとつ。 >失業保険をもらい終わったら働くつもりですが35歳ということで ちょっと待ってください。 失業給付は「働く意思があるのに」「働けない人」への「生活補助」の意味合いがあるものです。 しかしあなたの文章だと失業給付をもらっている間は働く気がないと読み取れます。もし私が読み取ったとおりのお考えならあなたに給付を受ける資格はありません。もし給付を受けられるとしてもそれはあなたが不正に給付を受けていることになります。 失業給付は、雇用保険料を払っていれば失業すれば、はらったすべての人間が当然の権利として主張できるものではないのですよ。 もしご存知のことだったらお許しを。

yaohime
質問者

補足

そのことはよく存じておりますし、今までもこういう質問があって質問者の方が叱られているのも読んできました。 別にその間何もしないでぶらぶら過ごそうなどとは勿論思っていません。 働く為に色々勉強したり、今も仕事も探しています。 ただ今までの経験が全く生かせない職種を希望しているのでか、就職できるまでにかなり時間が掛かるのです。 今知りたいのはこの事ではないので、出来たら他の方にもご回答よろしくお願いします。

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