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扶養にはいることは可能でしょうか?

こんにちわ。 わたしは、24歳の独身です。今月で同居している父が定年退職を迎えます。父は59歳です。母は58歳です。父はいまのところ、退職後すぐに働く予定はありません。母も専業主婦です。 年金をもらうにしてもしばし間があるのですが、こういう場合わたしの扶養にはいることはできますか? そのほうが、退職後父と母の国民年金及び国民健康保険料などを支払うよりも得(といっては失礼ですが、いまいち表現がわからなくてすいません。)のような気がしたので、ご相談しました。 ぜひおしえていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.5

回答が錯綜しているようなので少し纏めながら書きます。 1.国民年金保険  御父様が定年になられて退職するのであれば、御父様は国民年金保険料を払う義務がなくなります。お母様は60になるまで国民年金保険料を支払わなくてはいけません。  御父様の国民年金加入可能月数は480ヶ月ですね?加入月数が加入可能月数に満たない場合は任意で加入することも出来ます。加入の効果は年金年額がUPします(減額が少なくなります)。 2.健康保険 健康保険としての社会保険は保険者が大きく二つに分類されます。 一つは社会保険庁:これを政府管掌保険と言います。 二つ目は健康保険組合:これを組合管掌保険と言います。 御質問者様が御勤めの職場が加入する保険はどちらですか? 政府管掌保険の場合、No3様の回答の通り、年収見込み額130万になる月加入できません。 年収見込み額の考え方は日給で考えて3611円以上貰った月加入できないというものです。逆に言えば、3611円以上の日給を貰ってない月は加入できます。 組合管掌保険の場合は組合が扶養認定基準を定めます。多くは政府管掌保険に準じていますが、失業給付受給中はNGとか失業給付日額が3611以上でもokとか、年収が130万以上なら如何なる場合もNGとか色々です。no1,4様の回答にある会社に問合せ・・・は会社が加入する保険者によって違うからです。 世帯の安定を考えるなら、 1.社会保険事務所に出向く  御父様達自身が社会保険庁で年金相談をしておくべきと考えます。 2.扶養に入れるか会社を通じて保険者に確認する  扶養に入れて取り合えずの生活の基盤を作りましょう 3.失業給付について考える 御父様は退職後直ぐに働く予定はないとのことですね。雇用保険の失業給付は働く意思のある人にしか支給されません。よって退職後直ぐには給付できません。受給延長手続きをとっておきましょう。延長手続きは離職票と印鑑で出来ます。診断書などは必要ないとこから察するに病気等に限定されないようです。最大三年間まで延長できるようですが手続きは一ヶ月以内ですので予防のためにも手続きはしておいたほうが良いようです。 働く意思が沸いてきた時に仕事探しを補助する収入がないとつらいですからね^^ 難しい事はいっぱいありますが、御両親のためということですので出来る範囲で頑張って見てください。 ちなみに御父様の御年齢はは特別支給の老齢厚生年金(もしくは共済退職年金)の対象者です。60歳から年金の報酬比例部が給付されます。63か4くらいから定額部も貰えますし、65になれば加給金も貰えます。(お母様が厚生年金等に240ヶ月以上加入していなければずっと貰えます(振り替え加算に名前は変わります))。 このあたりも項1で聞いてみてください。

turtle-h
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございました。 お礼を伝えるのが遅くなって申し訳ありません。 とてもわかりやすかったので、アドバイスどおり社会保険庁やハローワークに出かけて、無事納得できる形で手続きをとることができました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

健康保険はあなたの扶養にすることができます。 お母様は専業主婦ということで、お父様の退職後すぐにあなたの扶養にできると思います。 お父様は年金受給はまだのようですが、失業給付を受給されるのではありませんか?でしたら額によってはその間扶養にすることはできません。 詳細はあなたの会社の健康保険担当の方にご確認ください。 (国民年金の保険料は払わなければなりません。国民年金の保険料が免除になるのはサラリーマンの配偶者だけです。)

turtle-h
質問者

お礼

年金と健康保険とぜんぜん違うのですね・・・ 勉強になりました。ありがとうございました。

  • deka-red
  • ベストアンサー率70% (50/71)
回答No.3

まず扶養親族については税法上と健康保険上の2種類に扶養親族という概念があり、それぞれ基準などが違います。 簡単にご説明します まず税法上は1月から12月までの一年間の所得が38万円以下ならば扶養家族に出来ます 所得=収入ではありません。給与の場合38万円の所得に対する収入は103万円です。年金の所得については参考URLをご覧下さい。 次に健康保険上ですが1年間の総収入が130万円を越えると見込まれた時点で扶養家族には出来ません。 まずこの点をご理解いただいた上で再度疑問点をご質問か補足要求いただいた方が良いのではないかと思います。 あなたとお父様の現在ご加入の健康保険の種類、お父様の年金受給開始時期とおおよその受給予定金額、社会保険でしたら任意継続するのかなど解ればここではもう少し的確な回答が望めると思います。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
turtle-h
質問者

お礼

勉強不足でもうしわけありません。 概要がよくわかりましたので、再度いろいろ調べた上でご教授願えればと思います。 ありがとうございました。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

社会保険の場合、扶養家族の保険料は無いですが、年金は親御さんが自分で国民年金を払わないといけません。

noname#15871
noname#15871
回答No.1

会社によって違うはずです。 働くつもりがないとのことですが、失業保険の給付を受ける場合は健保の不要に入れないなど。規定があるはずですし、健保組合によって違います。 一度確認してみてください。

turtle-h
質問者

お礼

会社によっても制度がちがうのですね。。。 一律のしくみかと思っていました。 勉強になりました。ありがとうございました。

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