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妊娠7ヶ月 解雇されました。

現在、妊娠7ヶ月です。会社の経営がうまくいっていないようで12月末で解雇となります。産後も産休後働くつもりでいたのですが、予定日から1ヶ月前ということや会社の経営不振も重なり解雇になりました。会社が回復しない限りこれからリストラは続くようですが、第1号は私だったようです。妊婦さんだから働けないと思われたくなかったので、今年の6月から9月まではほぼ毎日9時、10時までサービス残業の日もかなり無理をして働いている状態でしたので少しくやしい気もしましたが、どうしようもないのが現状みたいです。今後の生活もあるので、失業保険や出産手当て金がどうなるか心配なのですが、アドバイスいただけたらうれしいです。今現在の状況は下記のとおりです。 ※今年1月から会社の健康保険にはいっています。12月まで入っていたら出産手当て金と産休手当てはもらえるのでしょうか?それともその後も任意継続が必要なのでしょうか? ※会社退職理由は「解雇」にしてもらうか「勧奨退職」にしてもらうかで迷っています。会社側は「勧奨退職」でと言っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mzsir
  • ベストアンサー率47% (43/91)
回答No.2

資格喪失後の出産に関する給付(出産育児一時金30万円と出産手当金)は、 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が受けられます。 資格を喪失する日の前日ですから、 仮に12月31日付退職であれば喪失日は翌1月1日となりますので 12月31日までに継続して1年以上の被保険者。 今年1月から社会保険に加入ということですが 1月1日からの加入はまず考えられませんので やはり任意継続が必要かと思います。 また退職事由は会社側の一方的な雇用契約の解除であるため 「解雇」となります。 従って失業給付に自己都合退職による給付制限はなく すぐに受給できますが 「妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない」ときに該当してすぐに受給することは出来ません。 ハローワークに申請して出産に係る期間、受給期間を延長してもらいましょう。

otubu
質問者

お礼

わかりやすい御説明ありがとうございます。今保険証を確認したら資格取得日が1月1日となっています。御説明の文章からいくと任意継続は1月分だけでいいのでしょうか?たびたびで申し訳ないですが、お時間ありましたら御回答お願いいたします。

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その他の回答 (2)

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.3

出産手当て金については、#2さんがお答えしているのでよろしいかと。 勧奨退職ですが、「解雇」の方が失業手当が大きいので「解雇」でよろしいかと思います。 次の(産後の)就職先の面接では、「出産のため辞職しました」と告げれば大丈夫です。

otubu
質問者

お礼

ありがとうございます。勧奨退職と解雇は違うものなのですね、、、。退職までもう少し時間がありますので勉強してみます。助かりました。

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noname#16307
noname#16307
回答No.1

>会社側は「勧奨退職」でと言っています。 次の就職活動のとき、あなたの採用を検討している企業が前職の企業(つまり今度辞める会社)にあなたの職場での様子や評判を尋ねることがあるらしいです。 なるべく今の会社に恩を売る形で退職したほうが良いと思います。

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このQ&Aのポイント
  • 現在NECのノートパソコンで古くなったSDXCを使用しているが、2台目でもESSTに移行したい。同じNECのノートパソコンPC-WE18XZG6で移行する方法を教えてください。
  • 現在使用している古いSDXCを2台目のNECのノートパソコンでのESSTに移行したい。具体的には、同じNECのノートパソコンPC-WE18XZG6に移行する方法を教えてください。
  • 2台目にもESSTに移行したい。現在使用している古いSDXCから同じNECのノートパソコンPC-WE18XZG6に移行する方法を教えてください。
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