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パチンコ店の減価償却について

 事情があって勤務先であるパチンコ店の事務処理をしているのですが、パチンコ店の減価償却資産について相談します。 パチンコ台を取り付ける為の台を古いものを撤去し、新しいものにしました。(パチンコ台20~40台を両面に取り付けられる列、いわゆる”島工事”です) 上司からの指示で資産に計上することになったのですが、この場合、科目は何にすべきでしょうか? また耐用年数を何年で処理すべきでしょうか? 建物で処理しますと耐用年数が異常に長くなってしまいますし、建物付属設備には該当するような項目が見あたりません。 パチンコ台と同様、器具備品と処理するには素人の考えでは”島”は大きすぎるように思えるのですが。 ちなみに店舗は賃借です。 皆様にアドバイス等いただけますようお願い致します。当然ですが後の処理は自分の責任で行います

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  • ベストアンサー
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.4

  木造のパチンコ器取付台の耐用年数は、「器具及び備品」の「9.娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具」の「その他のもの」の「その他のもの」で5年になります。 http://www.jfast1.net/~nzeiri/syokyaku/taiyo_bihin.htm  

contax_tvs
質問者

お礼

回答を頂きありがとうございます。いろいろ意見をいただきましたがseawayさんの方法で処理することに決めました。お世話様でした。

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その他の回答 (3)

回答No.3

すみません。2の補足です。あくまでパチンコ台の関係で、島工事自体は、構築物で結構です。

contax_tvs
質問者

お礼

構築物というと屋外の物を思い浮かべていたので 考えつきませんでした。構築物中の”木造”での処理を検討しています。回答を頂きありがとうございます。

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回答No.2

 器具備品に該当。耐用年数 2年。 但し、据付工事代金込みで1台10万円未満であれば、消耗品として、当期の経費。 機種によって価格が違いますので、まずは、1台当りの価格を算出してください。  また、会社が資本金1億円以下、青色申告法人であれば、10万円以上30万円未満のものは、「中小企業者等の小額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用(別表16に付記、または明細を添付すれば)できます。(一時の経費) http://www.nta.go.jp

参考URL:
http://www.jfast1.net/~nzeiri/syokyaku/taiyo_bihin.htm
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  • nonpq
  • ベストアンサー率30% (64/210)
回答No.1

減価償却の解説ページ http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400100 「建物付属設備」か「構造物」として取得原価がおおむね20万以上ならば減価償却資産にできるのではと思います。10万~20万ならば一括償却資産に該当すると思います。 耐用年数については、 http://www.zaimu.com/biz_cont/b_6.htm で探しては?

contax_tvs
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 20万円超の工事でしたので、減価償却資産として 処理する方向で検討します。ところで構造物=構築物と考えてよいのでしょうか?耐用年数の表では構造物とうのが見当たらないのですが。

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