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法人税申告について

昨年より有限会社を立ち上げて一人でやっています 本年度の利益に対して、法人税を支払う際の計算の事なのですが、 利益から、「利益準備金」「別途積立金」「配当準備金」「研究開発積立金」を引いた物から、会社の所得税を算出すると思うのですが、 上記の金額と言うのは、売り上げや利益から決まってくるのでしょうか? 上限等があるのでしょうか? あまり多くすると、税務署から睨まれる等と言う事があるのでしょうか? 税理士さんに相談しようかとも思っているのですが、 とりあえず出来るだけやってみたいと思い、質問いたします。 宜しくお願い致します

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  • ksi5001
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回答No.2

こんにちは。 法人税は、 (1)会社の損益計算書に記載されている「当期純利益」を基礎   として (2)それに所要の加算・減算を行って「課税所得金額」を算出し (3)課税所得金額に税率を掛けて算出する という方法で計算します。 (2)の「加算」は、 (A)会社が経費としていても法人税法では経費(損金といいます)   と認められないもの…交際費や役員賞与など (B)会社が収益としていなくても法人税法で収益(益金といいます)   とされるもの…売上の計上漏れなど が該当し、「減算」は (C)会社が収益としていても法人税法で益金とならないもの   (又はしなくて良いもの)…受取配当金や法人税還付金など (D)会社が経費としていなくても法人税法で損金となるもの   (又はして良いもの)…過年度減価償却限度超過額の当期   認容額、繰越欠損金の当期控除額など が該当します。 上記の計算は法人税確定申告書で行います。この申告書は 「別表」と言われる複数の用紙から成り立っておりまして、 各種別表で加算すべき金額・減算すべき金額を計算して、 それを別表四に集約して課税所得金額を算出し、別表一(一) で法人税額を計算するという方法をとっています。 法人税確定申告書の作成は最初はかなりとまどうと思われます。 作成の仕方はお近くの税務署で教えてもらえます。 また、法人会や商工会議所の会員になっておられるのでしたら、 そこには顧問税理士がおりますので、そこでも教えてもらえます。 利益準備金や別途積立金などは、損益計算書の最終金額である 「未処分利益」を株主総会で処分することで生じた金額の 累積額ですから、法人税額の計算とは直接は関係しません。 また、当期の未処分利益をどう処分するかは会社と株主の問題 ですので、処分そのものに税務署が介在する余地はありません。 ただし一定基準超の同族会社の場合、当期の処分による それらの積立額(会社内部留保金額)が多額のときは 「留保金課税」の対象になる可能性はあります。 しかし、大半の法人はこの一定基準以下になると考えられますし、 たとえ超えても、課税留保金の計算においては、控除額が最低 でも年1,500万円ありますから、さほど気にされる必要もないか とも思います。 参考までに、別表の内容は http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/01i.htm でご覧いただけます(PDFファイルです)。 一般に使用するのは別表一(一)(普通法人用)、二、三(一)、 四(簡易様式)、五(一)、五(二)、六(一)、十五、十六です。

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その他の回答 (3)

noname#150332
noname#150332
回答No.4

おっしゃるとおり、 本年度の利益に対して法人税を支払います。 利益を払った後に準備金や積立金を積みます。 そうしないと、質問者様のように会計上の操作だけで 税額が変わってしまい、平等ではないですよね。 それより、有限会社を立ち上げたばかりでしたら 売上げより経費がいっぱいかかっているはずです。 もう一度、かかった経費をよく見直してみてください。 ほとんどの会社の初年度は税額はほとんどかからないですよ。

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  • kingBB
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

私も今年一期目の決算を終え、自分で申告書を作成いたしました。すでに回答がいくつもありますが、はっきりいってその内容は理解できないと思います。 結論から言うと、申告に関しては会計事務所に頼むのが良いと思います。申告はかなりの専門知識を必要とされるもので、知識を身につけるためにはかなりの勉強が必要であり、そのために費やす時間はバカにならないでしょう。 その費やした時間というものは、会社にはあまり利益として貢献しないものでありはっきりいって経営者として申告の知識はさほど重要ではないと感じました。 費用はかかりますが、申告はプロに任せたほうが結局は安いのではないかと思います。

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

会社の所得税==>法人税 この法人税は、当期純利益に税法上の加算項目、減算項目を加算減算して 課税所得を算出して税額を計算します。 ご指摘の項目はこれらの加算・減算項目にならないものばかりです。 勉強用に税務大学校の講本 http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/index.html 法人税申告書の記載の手引(平成17年版) http://www.nta.go.jp/category/pamph/01.htm#05 初めての時が一番難しいと思います。 勉強してから、税務署・税理士にご確認ください。

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