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実態上の所有者の定義について
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文字道理実態上の所有者ということです。 通常マイカーを所有しているかたと同じように使用・管理していることです。 保険上では同居の親族に内縁関係も含むとありますが、この内縁関係とは籍が入っていなくても通常の夫婦として生活してれば書類上の有無は関係なく、その実態上の形態が重要なこととして位置づけて実務上にそった判断であると考えています。 等級継承の為に別居であるにもかかわらず、紙の上で住民票だけ移して、同居してますという形だけの形態が妥当なものでしょうか?これこそコンプライアンス違反 どういった条件などありません。ペーパー上所有者がちがっていても、実態はまさに使用 管理 占有している状態が条件です。
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- doctor_money
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#2です。 会社所有の車に任意保険を個人で掛けるのですか? 任意保険の契約は可能です。 賠償被保険者の欄に個人名を記載すれば良いことです。 ただし、実体上の所有者扱いにはなっても実際の所有者にはなれません。ローン終了後には使用者欄に記載の会社が所有者になります。 これを変更する場合、会社から譲渡証明書と印鑑証明を貰って名義変更する必要があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実態上の所有者はAである、との一筆を書けば 実際には実態上も車検証上も会社所有となっていても 個人名義の保険(被保険者も個人A)に加入できて、事故の場合、保険金も 請求できることになるのでしょうか?
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 車検受け 半年・1年点検 オイル交換 洗車などなど・・・・ が、管理ということ 車庫の確保などは 公的登録の関係 保険上では関係ありません。
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
ご質問の場合、「車両所有権留保契約」という方法をとります。 契約者=使用者で、所有権のみローン会社に有る、という内容です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 契約者=使用者ではなく、使用者=「契約者Aが勤める会社」と 鳴っている場合を考えています。 もちろん、車検証上の所有者がローン・ディーラなので 使用者を所有権留保契約として所有者とみなすのは理解しています。 しかし、「実態上の所有者」は「自分の勤める会社」ではなく 「自分(契約者A)」とするには、どういった条件を満たしている ことが必要なのかが疑問なのです。。
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