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任意団体での社会保険について

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  • hanbo
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回答No.3

 事業所では5人以上、又は、3人以上の法人の場合は、社会保険と厚生年金に加入することになっています。それらの正規の職員でなくても、正職員の4分の3以上の勤務日数と勤務時間の勤務形態の場合は、正職員と同様に社会保険と厚生年金に加入することになっています。年収の金額は、関係がありません。  勤務されている「任意団体」が、どのような状況なのか文面ではわかりませんが、上記の用件に当てはまる場合は、選択することはできません。  社会保険にと厚生年金に加入した場合は、現在の国民年金月額13,300円と国保税の奥様にかかわる分が、支払う必要がなくなります。その分、給料から社会保険料と厚生年金が天引きされることになります。医療保険は、現在の国保は入院・外来全て3割負担ですが、社会保険の本人の場合は全て2割負担です。(現在の医療改革案では全て3割という案がでていますが)将来受給することになる年金は、加入期間が毎に計算されますが国民年金より厚生年金のほうが高額となります。  加えて、給与所得の場合は年収が103万円を超えると、ご主人の配偶者控除が受けられなくなり、141万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除が受けられなくなります。  それらを総合しても、社会保険と厚生年金への加入が得になるでしょうし、選択することが出来ない勤務形態であるならば、加入手続きをお勧めします。  なお、国民健康保険の場合は「扶養」という概念がありませんので、一般的に言われている「130万円を超えると扶養から外れる」ということにはなりません。家族に1億円の所得があっても、その人が他の医療保険に加入できない場合は、国保に加入するしか道がないからです。

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