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任意団体での社会保険について
noname#1085の回答
社会保険(健康保険・厚生年金)は、勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以上で、判定の時点以後の1年間の収入が130万円を超える見込みの場合は、加入する必要が有り、任意で選択できません。 貴女が、勤務先で社会保険に加入すると、ご主人の国民健康保険の保険料が少し安くなり、ご自分で支払っている国民年金の掛金、月額13300円は支払う必要が無くなります。 社会保険料は勤務先が約半額負担します。 年収が150万円だと、厚生年金の保険料は個人での負担が11000円くらいですから、国民年金より安くなり、将来、受給する場合は国民年金よりも多くなります。 これは、勤務先で負担している分が有るからです。 又、所得税で扱いも、1月から12月までの年収が103万円を超えると、ご主人の配偶者控除の適用が受けられなくなります。 更に、141万円を超えると、配偶者特別控除ガ受けられなくなります。
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