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自動車税納税義務者について

割賦販売は使用者が納税義務者で、リース車両は所有者が納税義務者だと理解していますが、リース契約の中にはリース期間満了後に残存価額を払って使用者に所有権が移転するものがあります。この場合実質的に割賦販売とみなして使用者課税となるのでしょうか。それとも所有権移転後に使用者課税になるのでしょうか?分かる方、どうか教えてください。

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回答No.1

リース期間満了後に所有者となる買主が、実質的な所有者とみなされ課税されます。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/car_event/#j_4

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