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17条の憲法について

keikei184の回答

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  • keikei184
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回答No.1

 手持ちの資料にあったものを載せさせていただきます。いちおう、「全文」と書いてありました。 ◆第一条◆ 和ぐをもって貴しとなし、忤うること無きを宗とせよ。 ◆第二条◆ 篤く三宝を敬え。三宝とは、仏と法と僧なり。すなわち四生の終帰、万国の極宗なり。はなはだ悪しきもの少なし。よく教うるをもって従う。それ三宝に帰りまつらずば、何をもってか柱かる直さん。 ◆第三条◆ 詔を承りては、かならず謹め。君を則ち天とし、臣を則ち地とす。天覆い、地載す。 ◆第四条◆ 群卿百寮、礼をもって本とせよ。 ◆第五条◆ あじわいのむさぼりを絶ち、欲を捨て、明かに訴訟を弁めよ。 ◆第六条◆ 悪を懲らし善を勧むるは、古の良き典なり。 ◆第七条◆ 人おのおの任あり。掌ること宜しく濫れざるべし。 ◆第八条◆ 群卿百寮、早く朝りて、晏く退でよ。 ◆第九条◆ 信はこれ義の本なり。事ごとに信あるべし。 ◆第十条◆ 忿りを絶ち、瞋りを棄て、人の違うことを怒らざれ。人皆心あり。心おのおの執れることあり。かれ是とすれば、われ非とす。われ是とすれば、かれ非とす。われ必ずしも聖にあらず。かれ必ずしも愚かあらず。ともにこれ凡夫のみ。 ◆第十一条◆ 功過を明察し、賞罰は必ず当てよ。 ◆第十二条◆ 国司国造、百姓を斂ることなかれ。 ◆第十三条◆ 諸々の官に任ぜらるる者、同じく職掌を知れ。 ◆第十四条◆ 群卿百寮、嫉妬あることなかれ。 ◆第十五条◆ 私に背き公に向かうは、これ臣の道なり。 ◆第十六条◆ 民を使う時をもってするは、古の良典なり。 ◆第十七条◆ 大事は独り断ずべからず。衆とともに宜しく論ずべし。

aino
質問者

お礼

ありがとうございました。 図書館で見つけた本には全文があったものの、 漢文の解読が手におえず、、、。 本当にありがとうございました。 問題解決です。

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