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離婚時に作成した公正証書の有効性について

姉の代理で質問させていただきます。 離婚時に公正証書を作成したのですが養育費の減額請求や内容変更を元夫が言い始めました。 状況を説明させていただきます。 6年前:元夫の浮気が発覚。浮気を認める文書に署名捺印させ将来万が一離婚に至れば以下のように責任を持つという「確認証書」を公証人役場で作成。このとき養育費の額等を決めた。 昨年末:「確認証書」を強制執行つきの「公正証書」に作り変えた。金額は6年前と同じ。 今年初:離婚成立 最近、養育費が高すぎる(30万)、生活がきついと言い出しました。無料弁護士相談に行ったようで「変更は可能だ!」と強気です。 今まで二度文書を作成しているのにそんな言い分が調停や裁判になったら通ってしまうのでしょうか。 元夫の収入が減ったとかそういうことは一切ありません。 家賃の高い賃貸に住み、確かに貯蓄はありませんが、ゴルフ会員権、株券は持っています。それならそれらを処分し安い家に住むなどしても決められたことはすべきだと思うのですが、これも調停や裁判で認められる言い分でしょうか。 元夫は電話口で「減額請求をする時は毎月の収支を出してもらい、それに見合った金額を払う」と言い出しています。 でも決めた養育費は必要額から算定したものではなく、あくまで二人の合意で納得して決めた額です。浮気をしたことや諸事情を鑑みた額です。 これも調停や裁判になれば夫の言い分のようになってしまうのでしょうか。 また元夫がこれを言い出した大きな理由は離婚直前からいる彼女のためです。お金を払うのが惜しくなったのでしょう。 だからこそなおさらきちんと決められたことは実行してほしのです。 現在の公正証書の効力の強さはどの程度のものでしょうか。 いろいろと聞いてしまって申し訳ありませんが、教えていただけたら助かります。

みんなの回答

noname#84897
noname#84897
回答No.4

法律については素人ですが、公正証書を作成して養育費をもらっている経験者としてひとこと。 養育費の額は、夫の年収、子供の年齢(教育費の負担)でだいたいの基準があると思います。 月額30万というのは社会常識から考えてかなりの高額で、もし相手が法的手段に訴えたら、減額を認められる可能性が高いんじゃないでしょうか。 普通、それだけ払ったら自分の生活が逼迫しますよね、よほどの高給取りでない限り。 私も離婚の当事者だから無念さはよくわかりますよ。でも、離婚の原因が浮気であるとか、高い部屋に住んでいるとか、財産があるとかいうのと、養育費の額は話が別だと思うんですよね。 以前に質問して知ったのですが、公正証書の記載内容は、法律として決まっていることに優先しないそうです。だから、これだけの養育費を払っていては、自分の基本的人権を守る生活が出来ない、と言われたら負けると思うんですが。 懲罰的な養育費は、不当だと認められるのではないかということです。 思うに、減額した養育費と別に、子供の教育費(学齢期なら)をもらうようにしたらいかがですか?

flowertree
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 30万というのは元夫の月収の3分の1くらいなのです。 残りの額でまだ暮らしていける余裕はあります。 だから払えないというのはかなり無理がある話なのです。 休日にはゴルフに行ってますし、、。 世間の相場では高めでも相手の収入からすれば桁外れではないのです。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

#2です。 〉以前、調停から訴訟、裁判と教えてもらいました。 自動的に額が決まってしまうことはないと教わったのですが違うのでしょうか。 参考URLをつけておきます。 離婚の話し合いの際、養育費で話がまとまらない場合は、「離婚を求める」争いなわけですから裁判になります。 今回は「養育費(子の監護に関する事項)の変更を求める」争いですから、調停→審判になります。 「自動的に」ではなく、双方の主張や諸事情を勘案して、ということになります。 〉気が変わったので作り変えたい、というのであれば作ったときの苦労が報われません。 調停を申し立てる権利は誰にでもあります。しかし、「気が変わった」が通用するかどうかは別問題です。 事情に変更があった場合、取り決めを変えられないのは返って問題があります。 例えば、払う側が失業して自分の生活もおぼつかなくなっても同じ額を払え、ではおかしいですし、逆に、払う側の収入が低いからこのくらいの額で、と取り決めた後で大幅に収入が増えたときは増額を請求できるのです。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/aeb07b0d3ecd332949256b650034617d?OpenDocume
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

根本的なところがお分かりではないような気がするのですが。 〉現在の公正証書の効力の強さはどの程度のものでしょうか。 そういう言い方をするなら、現在100%の効力があります。 変更されない限り完全に有効ですから。 ・たとえ調停や裁判で決まった養育費の額であっても、その時とは状況が変われば変更は可能ですし、認められます。 ・「浮気をしたこと」は、養育費とは関係ありません。それは「慰謝料」や「財産分与」で決着をつけるべきものです。 養育費は、必要額や、双方の収入から算定すべきものです。 ・調停は、あくまでも話し合いです。相手の言い分が通るとか通らないとかいうものではありません。当事者が、相手の主張を認めるなら、いくらでも通ります。 ・離婚時に取り決めた養育費の変更の調停は、成立しなかった場合は自動的に審判になります。裁判にはなりません。裁判所が、子どもの福祉を基礎として、双方の言い分や調停の経過をもとに決定することになります。 早急に、弁護士さんにご相談になることをお勧めします。

flowertree
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 >成立しなかった場合は自動的に審判になります。裁判にはなりません。裁判所が、子どもの福祉を基礎として、双方の言い分や調停の経過をもとに決定することになります。 以前、調停から訴訟、裁判と教えてもらいました。 自動的に額が決まってしまうことはないと教わったのですが違うのでしょうか。 それであればなんのために合意のもとに公正証書を作る意味があるのかと 考えせられます。 気が変わったので作り変えたい、というのであれば作ったときの苦労が報われません。

  • lowyer
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

執行証書(強制執行が可能な公正証書)があるのですから、それに基づいて支払を請求していくことができます。  おそらくこのまま執行証書に基づいて支払請求をしていくと、夫はその執行証書の効力もしくは内容額を争うために請求異議の訴えを提起することが想定されます。  ですが、夫の方の主張が通るかは微妙なところです。妻の方との話し合いで決定した額が慰謝料をも含んだ額であることを考慮すれば、簡単に変更することはできないだろうという予測が立ちます。  裁判になると、慰謝料額については合理的な範囲が認定されることになりますので、今の額が維持されるかは諸事情によって左右される性質のものです。    ただ、最初にいいましたように、現在の公正証書は強制執行が可能な執行証書であり、これは請求異議の訴えという方法によらなければその執行力は排除されません(当然例外がありますが気にしないでいいです)。したがって、これは相当強力なものです。

flowertree
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 お伺いしたいのですが、 もし調停や裁判になった場合、その期間は現在の公正証書で決められている養育費の支払いは続くのでしょうか。 それとも一時ストップになりますか? もし私が強制執行し、それによって異議申し立てされたとしたら額の折り合いがつくまで元夫は養育費を払わなくていいのでしょうか。 すみませんが教えてくださいますか?

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