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何故赤信号の停車時に一々消灯せねばならないのでしょうか?

hanboの回答

  • hanbo
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回答No.8

 NO1の追加です。気になったので、この際と思い関係法令を見てみました。 道路交通法です。 (車両等の灯火) 第52条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。  2   車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。 (罰則 第1項については第120条第1項第5号、同条第2項第2項については第120条第1項第8号、同条第2項) 道路交通法施行令です。 (他の車両等と行き違う場合等の燈火の操作) 第二十条 法第五十二条第二項の規定による燈火の操作は、次の各号に掲げる区分に 従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。 一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを 超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯 又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかを つけて走行用前照灯を消すこと。 二 光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている自動車(前号に掲げる自動 車を除く。) 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとするこ と。 三 光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている原動機付自転車 前照燈の 光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 四 トロリーバス 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとするこ と  という法律でした。実用用語で記載してあると良いのですが、古い法律ですので理解に苦しむ部分もありますが、これらの法律から判断して、赤信号出で停車する場合は「消灯しなければならない」とは読みとれません。

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