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建設業の経営審査の主任技術者について

現場代理人は契約工期内は他の工事現場とは兼務できないのは知っておりますが、主任技術者は専任の必要のない工事(2,500万円未満)であれば兼務できますか? 例えば、契約工期が重なった4つの工事、請負代金1,000万円、1,500万円、2,000万円、500万円がある場合、ひとりの人間が4つ全ての工事の主任技術者となることは、経営審査的には問題ないのでしょうか? 問題ないかと思っていたのですが、 知人から、重なった時期の工事の場合、ひとりの主任技術者が兼ねられるのは総額2,500万円までと聞きました。昨年、経営審査担当に確認したそうです。 疑問に思ったので、経営審査担当に尋ねたのですが、問題ないように言われ、どちらが本当なのだろうかととまどっています。 もしかすると、知人か私のどちらかが分かりにくい尋ね方をして、担当者に疑問とする主旨が伝わらなかったのかも知れません。 ご存知の方がおられましたら、教えて下さい。

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  • jyamamoto
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回答No.1

法的に規定されているのは、請負金額が2500万円以上(住宅は除く)の工事について主任技術者または監理技術者の専任(常駐)が義務付けられているのであって、複数工事の請負近を合算する規定はなかったはずです。 要は、2500万円以上の工事については、専任の主任技術者を届け出ておいて、他の小額工事は専任ではなく非常勤の管理という形にしておけば問題ないと思います。 ただし、法律とはかかわりなく、発注者が契約書上、主任技術者の常駐穂を義務付けている場合がありますから、このときは請負近の条件は関係なしとなります。 また、経営事項審査では、技術者数の評価として建築士や施工管理士の有資格者は問題になりますが、主任技術者や監理技術者は経営審査と直接的には関係してこないはずです。

sakaguchiango
質問者

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回答No.2

主任技術者は専任の必要のない工事であれば兼務できます。 こちらに建設業法の規定がわかりやすくまとめられていますのでご参考に。 http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/ 知人さんの話の内容は、想像ですが上記サイト内に 「二以上の工事を同一の(主任・監理)技術者が兼任できる場合」という項目があり、そこに合計金額が2,500万円以上云々・・・という記述があります。 それと混同されているのではないかと・・・。

sakaguchiango
質問者

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