• ベストアンサー

詐欺として警察へ届けるべきか

貸金回収のことで少額訴訟を起こしたのですが、裁判所より相手方に口頭弁論期日呼出状を発送したところ不在により返送されてきました。 試しに相手方のアパートへ行くと引っ越したようで窓のカーテンが外され中が空でした。 裁判所からは「被告の住居所等を調査の上送達上申書を提出するか、公示送達の申し出をしてください」と連絡がありました。 また、これらのことを踏まえ貸金を回収できなくてもいいから(元々、期待はしていませんでしたし)警察へ「詐欺」として届けたほうが良いか悩んでいます。 今後の対応としてどれが最善がアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 詐欺罪として届け出る理由は何でしょうか。そもそも、ご質問にあるように、被害届を出したからといって貸した金が返って来るわけではありません。「こいつ、横着者だから罰してやりたい!」という性質のものであれば分かります。それならば、ご自身の判断にお任せするしかありません。  それとも、訴えることで、相手の所在を確認したいということでしょうか?それならば、無理でしょう。他の方の回答にあるように、この種事案は、詐欺罪としての立件が困難であることが多い。そうである以上、逮捕状は出ませんから、指名手配も打てないことになります。  結局、質問内容で判断する限り、被害届を出すことは、あまり意味がないように思いますし、そもそも被害届を受理してくれない(犯罪の嫌疑がない)可能性が大でしょう。

shintarou2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >「こいつ、横着者だから罰してやりたい!」という性質のものであれば・・・・。 ハイ!その通りです。 お金については諦めています。これまでにも内容証明郵便で「期日までに返してくれなければ法的処置を取る」と忠告してきましたので、それを実行するだけです。 しかし、皆さんの回答にあるように「詐欺罪」としては立件が厳しいのであれば諦めます。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.3

あらら 失礼しました汗 ま それだと もっと個人的な問題ですね 分割でも返していた事実があれば ほぼ100パー警察は関与しません また引越しに関して 貸したその日にドロンしたなら ちょっと悪質ですが そうでもないなら こちらでも詐欺罪は難しいでしょう。 最悪自己破産でもしてるんじゃないですかね。

shintarou2005
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 貸したお金は一銭も返してもらっていません。 駄目で元々だし、警察へ行ってみようかな~とも思うし、「探し出してやる!」という気もあるし。 悩むところです(>_<)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.2

何らかのおいしいことを言ってお金を取られた事案なら詐欺として 捜査するでしょうが 賃金未払いは 余程悪質&大掛かりな物でもないと 民事だからと相手にもしてもらえないでしょう。 賃金ということから考えて 店もしくは会社組織が関与してると思われますが 相手の所在がアパートしか無いのでしょうか?

shintarou2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「賃金(ちんぎん)」ではなく「貸金(かしきん)」です^_^; 元々、色々なサラ金会社に借金をしていたようです。 取立ての厳しいところを先に返済して、わたしの分は踏み倒して・・・。 探し出して裁判を続けるしかないのかなぁ??

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

最初からだます意思があったと確実に証明できないと詐欺罪は難しいのではないでしょうか。 警察としても犯罪になるかどうかがわからなければ捜査するかどうかは疑問です。

shintarou2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >「最初からだます意思があったと確実に証明できないと詐欺罪は難しい」 なるほど・・・・でも、それを確かめることは出来ないです。 この位の話なら、世の中でもいくらでもあるとは思いますし・・・。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 公示送達が認められたあとの手続き

    訴状の公示送達の申し立てを,簡易裁判所にしてきました。 裁判所書記官は, 口頭弁論日時を指定してくれました。 1 これは, 公示送達が認められたということでしょうか?(公示送達の権限は,書記官の専権事項とききましたので) 2 公示送達後の口頭弁論は,どのような裁判形態になるのでしょうか?おそらく,被告は欠席すると思いますので・・・ 3 訴状提出のとき,証拠書類をコピーして,提出しましたが,その原本はもっていく必要があるのでしょうか?

  • 公示送達で判決?

    公示送達というものがあると知りました。 特殊な場合を除き、被告が裁判所の掲示板を閲覧するなどという事はありえないと思うのですが、それでも送達されたことになり、訴訟係属に入るというのは素人考えながら腑に落ちない点が多いです。 被告は多分口頭弁論にも出廷できないでしょうから原告の主張がほぼ全面的に認められてしまうという事になるのでしょうか? よろしくおねがいします。

  • オークション詐欺について

    お世話になります。 先日不覚にも、オークション詐欺に遭ってしまいました。 その後、内容証明を送りましたが宛先不明で戻ってきてしまいました。 この後、民事提訴を考えていますが宛先不明の場合公示送達となり少額訴訟も使えませんし、支払督促も使えません。 後は、公示送達の方法があると思いますが何分本当の少額(数千円の被害)なのと、相手先が遠いため調査報告書を作成するために現時まで行きますと相当の赤字となり、また身辺調査依頼も数万円かかるようなので迷っています。内容証明の戻りだけでは、公示送達は認められないのでしょうか? 何とか提訴したいのですが、何万もの赤字になってまで債務名義をとったところで、知っているのは相手の銀行口座だけなので回収できる見込みも正直難しいと思っています。こういった場合他に方法はないでしょうか? 後は、刑事告訴の告訴状の提出もいたします。(被害届だけでは、警察は動いてくれない可能性があるので・・・) よろしくお願いします。

  • 公示送達の有効性

    http://okwave.jp/qa/q7039664.html にて質問させて頂きました。 控訴期限についてと公示送達の有効性について伺いたいと思います。 訴訟前、判決後と2度公示送達の手続を行っています。 公示送達は相手方(被告人)にのみ行っています。判決後も同様です。 公示送達の有効性は、被告人のみに生じるのでしょうか?(保険会社には及ばない) 公示送達の有効性とは別件ですが、今後相手保険会社と民事訴訟となった場合、被告人が不在の まま(行方不明)裁判となるのでしょうか? 0:100の判決が出た裁判で被告人不在のまま相手保険会社が少しでも訴訟が有利にでるような 判決がでることはあるのでしょうか?(控訴する意味があるかどうか) 千差万別だとは思いますが、判例、相手方(保険会社)がこうした場合の通常行う手続を (控訴の有無、和解他)おしえて頂けるとうれしいです。 補足 事故は0:100の事故で判決が出る内容です。

  • 公示送達で勝手に出た判決を被告がひっくり返すことはできますか?

     公示送達で判決を取られてしまった被告が、判決確定後に、それ以外の送達方法が可能であったことを主張して、判決の効力を否定することは可能でしょうか?  確定した判決の効力を否定するためには、民事訴訟法の再審事由に該当することが必要になると思われますが、例えば、公示送達を上申したさいに、原告側が虚偽の報告などをしたために、公示送達で裁判が行われ、被告側に反論の余地があったにもかかわらず、原告の勝訴判決が出たという場合は、338条6号に該当するのでしょうか?  あるいは、被告側で、原告側は起訴当時、被告の居所を知っていた旨主張して、再審の訴えを起こすことは可能でしょうか?  公示送達は裁判所書記官が権限をもっているためその判断は「判決」とは言いがたく、原告側の虚偽報告によって、書記官が誤った判断をしても、その虚偽報告を「判決の証拠となった文書」とは解せないように思えますし、そもそも、338条で言うところの「判決」とは、確定した「判決」そのもののことであると思われます。公示送達であれば、別個、判決を出してもらうためには、欠席判決であれ、証拠が提出されているわけで、その証拠に、偽造・変造がなければ、再審事由には該当しないのでは?  あるいは、原告側の上申書類そのものには問題がないが、原告が裁判直前に被告と連絡を取るなどして、間違いなく被告の所在を知っていたはず、という場合、あるいは、知りえたはずという場合、確かに、常識論では不当ですが、判決の効力を否定する方法があるでしょうか?  いずれも、再審事由として構成することは難しいと思われますが、判例、裁判例、法律家の記述などご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答ください。

  • 公示送達裁判で全面敗訴 違法手続?

    公示送達に拠る裁判で全面敗訴でした 所在不明者の最終住所地で提訴しました 訴え提起から訴状は一週間程で被告に特別送達されるのが一般です ところが三週間後に裁判所から補正命令が届きました 不審でありますが、原告が補正命令に応じない場合には、裁判長が訴状を却下する(137条2項) 不承不承ながら従い公示送達申立書を提出して被告は答弁書も提出せず出席もせずに結審 擬制自白をしたものと勝訴を確信していました ところが請求全面棄却です この時に始めて公示送達がされたと気付きました 提起の1月後に訴状送達・期日指定が同時にされています 訴え提起→補正命令→公示送達申立書提出→訴状送達・期日指定→公示送達 所在不明の被告に訴状送達した4日後には公示送達されました。 素人考えですが、先ずに訴状送達をした結果を待って補正命令がされ公示送達となるのではないでしょうか。 即日に控訴はせずに確定させて3日後にこの訴訟指揮を本人訴訟で国賠に訴えました 初口弁で被告・国は追って認否 3回期で結審されてしまいました 釈明権も行使できず審理不尽は歴然としています 求釈明として4件を主張しようにも裁判長は「意見として聞置く」証拠の峻別も事実経過も未審理です 来週30日の判決ですが責問権行使として上申書を提出しました ご教示戴きたいのは上記の訴訟手続が適正なものか否かです お願いします

  • 公示送達(外国人に対して)について教えてください

    あることがきっかけで、先月、台湾人の友人(台湾在住)が私にNT$50000(約19万円)払うことになり、 彼女はNT$10000は返してくれたのですが、残りはいくら催促しても返してくれません。 最近は、メールや電話も無視されています。 ネットで調べたところ、「公示送達」という方法を知ったのですが、 日本と台湾は、国交がないので台湾人の彼女に通用するものなのかわかりません。 また、公示送達は裁判所が掲示板に呼出状等の書類を一定期間掲載した後、訴訟に入るようですが、 私の場合、少額の返済要求ですから、訴訟費用を考えると諦めたほうがいいのかな、とも思ってしまいます。 公示送達のことも、調べてはいますが、外国人対象の例などが見つからず、よくわかりません。 外国人に対する公示送達のこと、また、公示送達の方法をとるべきかそうでないほうがよいか、 何かアドバイスがあればお願いいたします。

  • 慰謝料請求裁判を起こしており、訴状と第一準備書面、証拠書類(甲1~7号

    慰謝料請求裁判を起こしており、訴状と第一準備書面、証拠書類(甲1~7号証)は、被告の住所から転送されて、別な場所へ届いたと書記官から連絡がありましたが、その後の調査報告書(提訴時の被告の住所の調査報告書です)と甲8号証は被告の住所へ送ったら、留め置き期限が過ぎて裁判所へ戻ってきたとのことです。 来週に口頭弁論期日になりますが、未だに被告から答弁書も何も届いていません。 この状態で、仮差押の申立は可能でしょうか? また、一昨日、再度被告の住所を調査してきましたら、ポストに鍵がついていました。(前回は鍵がついていませんでした) 被告は犯罪企業であり、逃げ回っているようです。被告の代表取締役の住所へ送達先変更をしてもらうように上申書を書いて、変更してもらった上で再度送達してもらい、それでも届かなかった場合、書留郵便等に付する送達を申し立てる予定です。 ここでもう1つ質問です。公示送達では差押ができないことが分かっていますが、書留郵便等に付する送達は差押の手続きができるでしょうか? 差押手続きをするためには、判決文の送達証明が必要となるのです。書留郵便等に付する送達では送達証明が出せないのでしょうか? ご回答とご教授よろしくお願い致します。

  • 公示送達になった場合は、自動的に通常訴訟に移行になるの?

    公示送達になった場合は、自動的に通常訴訟に移行になるの? 少額訴訟で訴えても、 訴状が送達できずに、 公示送達になる案件では 少額訴訟は利用できない、 と、教科書に書いてあるのですが、 もし、最初に少額訴訟で訴えて、 そのあと訴状が送達できなくて、 結果的に公示送達になった場合、 その訴訟は、裁判所の職権で、 自動的に、通常訴訟に移行されて しまうのでしょうか?

  • 公示送達で原告敗訴の裁判例をお教えください

    不法行為で現住不明の男を提訴しました 男は原告(私)からのDV被害届をして行政も現住を明かしません しかし裁判所からの請求があれば裁判所には開示するとのことでした 裁判所から補正命令謄本が届き公示申立を要求 原告はあくまでも訴状は裁判所の職務権限で男(夫)への送達を主張しました   しかし裁判所は法律に無知な原告に詭計を謀り公示送達申立書を書かせ公示送達をしました これには千円の印紙が必要なのですが書記官は不要とのこと 公示送達に拠る手続期間は二ヶ月以内で終えています これらも不審です 通常ならば公示送達に拠る判決で原告勝訴となり異議ありません ところが裁判所は原告を全面敗訴にしました 実はこの判決前に夫と同一住所の妻を同じ訴因で提訴 こちらは代理人に届き問題ありません  夫の方は訴状が送達されれば被告は擬制自白(欠席裁判)になり敗訴となる 被告を勝訴する為に公示送達をしたと考えます 被告の擬制自白を避ける為に汚い裁判所は公示送達にした・・これを本人訴訟で国賠に訴えました 国は例の如く国賠法1条1項で「特別の事情があることを必要・・」抗弁してきました ご教示戴きたいのは公示送達に拠る裁判で原告全面敗訴になった裁判例です よろしくお願いします