• ベストアンサー

年金の一元化とその他の問題・・・

年金についてお聞きしたいことがあります。 1 一元化した場合、厚生年金支払者(一般サラリーマン)と共済支払者(国地方公務員)の控除月額などに影響がありますか。また、どちらかが得するというようなことはあるのでしょうか。 2 正規退職ではなく中途退職者が外国などに移住することになった場合、これまで納めてきた年金を受け取ることができるのでしょうか。 3 公務員の場合、職域年金が加算されるそうですが、わかりやすく説明してほしいです。 以上、ひとつでもいいので回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.1

難しい問題ですね。 (1) 一元化の方式にもよるでしょう。例えば保険料制度(現行制度)を維持する場合、共済年金の負債が厚生年金にかかってくると言われています。平準化して保険料率を上げる・・・と考えると厚生年金被保険者側に損と考えられます。一方過剰な待遇を受けている共済年金を是正するという考え方から言えば共済年金被保険者は恩恵がなくなり保険料率があがるので損と考えられます。 どっちも損では?と私は考えますが構造改革として将来的に平等になるという考え方からは賛同せざるおえない一時的な損とも考えます。年金原資が正常に運用されているのであれば必要悪と考えます。 (2)正規退職と中途退職の意味がわかりません。共済側の用語でしょうか?一般的には自己都合退職と会社都合退職、懲戒免職があります。 懲戒免職は程度による別があるとして・・・ 外国通算協定で期間算入する国(ドイツ、アメリカ)に移住したのであれば厚生年金加入者は老齢厚生年金の受給資格要件240月(もしくは国民年金300ヶ月+厚生年金加入期間1月)以上を満たしていなくても外国で加入した年金の期間に応じて期間算入されます。その場合、両国から年金が給付されます。 共済(の一般)年金も同様でしょう。 例:日本で15年厚生年金加入後、16年未納、米に移住して9年加入  日本は180ヶ月の厚生年金期間のみで受給要件アウト!米も9年(36クレジット)でアウト!(最低40クレジットだったと記憶してます) しかし、通算すると180+108(36C)=288で240を超えているので180分の年金が日本から、9C分の年金が米から給付されます。 年金受給を受ける場所が国外なら外国送金されます。 (3)判りやすくするために現行制度の老齢に絞って話を進めます。 厚生年金は国民年金2号被保険者として国民年金も加入しています。 この国民年金から発生するのが老齢基礎年金 厚生年金(報酬比例部)から発生するのが老齢厚生年金です。 厚生年金の場合、公的年金は以上!となりますが・・・ 会社には企業年金なるものが存在します。厚生年金基金もこの一つです。 共済年金は企業年金に相当する部分がありません。そのため、職域加算部というのを設けて職種に応じて年金保険料の徴収、税金の補填、給付の増額を行っています。共済は闇に包まれているため詳細は想像でしかありませんが大量の税金が投入され保険料負担額増なんて実際は微量では?と思っています。 この話のたとえでよく使われるのは年金の階層構造を4Fまで出した話ですね。 国民年金のみだと・・・ 1F国民年金(老齢基礎年金) 2~3F国民年金基金or付加年金 4F個人年金 厚生年金のみだと 1F国民年金(老齢基礎年金) 2F厚生年金(老齢厚生年金:報酬比例部) 3F企業年金(厚生年金基金等) 4F個人年金 共済年金のみだと 1F国民年金(老齢基礎年金) 2F共済年金(老齢退職年金:報酬比例部) 3F共済年金(老齢退職年金:職域加算部) 4F個人年金 *付加年金は1Fですが判りやすく2Fにしました。同様に職域加算部も厳密には2Fです。

zsstaff
質問者

お礼

とても詳しく説明していただきまして、ありがとうございます。参考になりました。

関連するQ&A

  • 厚生年金と共済の一元化

    なぜ厚生年金と共済を一元化するのでしょうか? 共済は、年金額を上げるために定年前に給料を 上げます。 厚生年金は、普通定年前に給料を下げます。 この不公平な制度をなぜ一元化するのか? 共済がつぶれてしまうかもしれませんが、それは 自業自得ではないのでしょうか? 公務員だから優遇されるのですか? また、民主党はさらに国民年金も一元化しようと しています。 サラリーマンいじめはどこまで続くのでしょうか?

  • 共済年金と厚生年金の一元化

    大学生です。 公務員の共済年金と民間の厚生年金の一元化がはかられると聞きました。共済年金は厚生年金に比べて優遇されています。一元化すると、この優遇がなくなるのでしょうか? また、一元化は近い将来本当に実現するのでしょうか? 

  • 共済年金の職域部分と厚生年金基金の違い

    共済年金の職域加算部分と厚生年金基金と確定給付年金の違いはなんですか? 確定給付は将来の年金額を確定するというのは分かりました。 その確定部分を基本として共済の職域加算部分を同じと仮定すると、掛け金はどう違ってきますか? それでも共済年金の方がお得な制度といえるのでしょうか? 平成22年に共済年金の職域加算部分が廃止になると議論されていましたが現在はどうなっていますか? 共済年金と厚生年金の年金一元化が平成36年頃から始まると聞いた気がするのですが実際はどうなっているのでしょうか?

  • ホトボリがすっかり冷めた年金一元化のニュース

    日本人は案外飽きっぽくて気まぐれなのでしょうか? 消費税率の変更もそうでしたね。 年金記録でどんなトラブルが起きるか私は楽しみです。w 年金一元化後の非正規→正規の切り替えはどうなる? http://okwave.jp/qa/q8701419.html 国家・地方公務員や国立・公立大学法人職員、 郵政社員などの職域加算がなくなりますが、 代替制度を陰でコッソリ作るんでしょうか?ww

  • 共済年金について

    共済年金について、厚生年金との一体化などいろいろとニュースになっていますが、下記について教えてください。 (1)共済年金(国及び地方)及び職域加算の年度予算がわかるアドレスを教えてください。 (2)職域加算とはどの法律に位置づけられているのでしょうか?その中には、負担割合(国、公務員)が記載されているかと思うのですが・・・。 よろしくおねがいします。

  • 共済年金と厚生年金の一元化は、結局は公務員のためのもの?

    自民党では、「共済年金」と「厚生年金」の一元化をめざしているとニュースでききました。 一般的には、公務員だけの有利な制度なので、公務員も、今後はふつうのサラリーマンと同じ給付制度で我慢しましょうということなのかと思っていました。 これに対し、これは、結局「公務員のための改革」のような気がしてきました。 「今度、郵政民営化や、公務員の削減で、現役公務員がいずれにせよ、人口減少以上に減少する方向。 そうすると、今後、公務員だけの共済年金がなりたたなくなるから、厚生年金と一緒にして、サラリーマンに支えてもらって、給付水準を維持しよう」 という、意図があるのではないかと素人考えですが、ふと思いついたのですが、実際、政府の本音はどうなのでしょうか。

  • 年金一元化にどんな意味が・・

    国と地方の公務員共済、私学の教職員共済の3共済をサラリーマンの厚生年金に統一し、より低い共済年金の保険料率を厚生年金と同じにするようですが、確かに公務員は公費で負担する傍らで公務員優遇制度を取ってきました。それは税金でコソコソやろうとする政治家が一番の問題なんだ。優遇制度は政治家の代名詞みたいなもの。 これはさておき企業年金と一体化すれば逆に企業の従業員は多少なりとも嬉しい限りですよね。まあそれは良いことであるにしても、なら公務員という制度は何のため?一層のこと将来は警察、消防、自衛隊etc、すべて民営化にすればスッキリするんじゃないかな。 野田はそもそも公務員はなんのためにあるのか根本的に分かっていない。まず国民の生命や財産を守り、公私とも国民の奉仕者であることを前提において仕事をし、その国民からの税金でお零れを頂戴しています。とうぜん企業ではなく私的財産を保有するのは無理なので、税金でオマンマを食べていくのは仕方のないこと。結果的に税金ドロボーになってもそういう体制だから。。 その蓄えた年金を一元化してしまえば公務員の体制を根本的に変えることになり、公務員として国民のために働いて国民から頂いたお金が国民に一部返るようなもので、それは仕方ないにしても、いままでそうやって蓄えてきたお金だからこそ公務員の意味があるのでは。。反対にしばらくは企業優遇ですね。 なら企業年金もいっしょに一元化にする以上これから110番したら、119番し救急車、消防車呼べば有料にすればいい。そして書類の作成もすべて有料にし企業化すればいいのであって、将来は半民営化から徐々に完全民営化にしすればお互い持ちつ持たれつで国民の反発も減るのではないですか。なので公務員制度がなくなれば問題ないのです。この世の中公務員なんていう御上体制がこういう結果になるんだと思いますよ。 しかしこの改革は根本的に頭デッカチ尻すぼみではないかと思います。年金を一元化にするならまず公務員の改革と地方、国家公務員法の改革からです。 今の体制で公務員の年金と企業の年金をいっしょにすることじたい無理があると思います。

  • 年金一元化に伴う経過的加算額の計算について

     以下のような場合、経過的加算額はどのように計算されるのでしょうか。これまでの質問箱の例を見てもぴったりする回答がなく、ここで質問しました。  なお、できれば、回答の根拠規定(法律、政令、省令の条文など)も併せてご教示いただけるとありがたいです。 昭和26年生まれ、男性 昭和45年4月から平成20年6月まで国家公務員(共済年金)として勤務、平成20年7月から現在まで団体職員(厚生年金)として勤務中です。 今般の年金一元化の前までは、それぞれの年金期間は40年未満ですので、20歳未満と60歳以降の経過的加算が行われたと思いますが、一元化後は両年金の期間は合算され、40年以上となり経過的加算額はないということになるのでしょうか。それとも、この計算については一元化後も別々に計算し、それぞれに加算があるということでしょうか。

  • 厚生年金と共済年金の一元化

    http://allabout.co.jp/gm/gc/293809/ にあるのを見ますと、厚生年金と共済年金は昨年一元化する予定だったようですが、その話は進んでいるのでしょうか?

  • 年金一元化に伴う経過的加算額の計算について

    昨日、同様の表題で質問をさせていただいたものですが、私の質問の記載の仕方が悪かったのか、質問の意図が伝わらず、期待したご回答を得ることができませんでした。 そのため、再度質問をさせていただきました。 (前提条件) 昭和26年生まれ、男性 昭和45年4月から平成20年6月まで国家公務員(共済年金)として勤務、平成20年7月から現在まで団体職員(厚生年金)として勤務中です。 (質問内容) 前提条件の場合は、1970年4月から2008年6月まで459月共済年金に加入、2008年7月から2016年9月まで102月厚生年金に加入となっています。 この場合、今般の年金一元化の前であれば、共済年金としては20歳からの期間が480月になっていませんので、20歳以前の1970年4月から1971年12月までの23月分の定額部分相当額(経過的加算額)が共済年金の比例報酬部分に加算され、また、厚生年金についても57歳からの期間が480月になっておりませんので、60歳以降の2012年1月から2016年9月まで56月分の定額部分相当額(経過的加算額)が厚生年金の比例報酬部分に加算されていたと思います。(いずれの年金も経過的加算額の計算上限である480月に足りていませんので。20歳から60歳までの480月を除く加入期間の定額部分が掛け捨てにならないようにする措置と理解しています。) 今般の一元化においては、共済年金と厚生年金の加入期間を合算して給付額を算定することが導入されたため、この経過的加算額の計算についても合算の考え方が採用されるこっとなったのかどうかというのが質問です。もしそうであれば、両年金を合算すると加算の上限である480月(20歳から60歳まで480月加入期間となる。)を超えることとなり、加算額はないことになってしまいます。 この点どちらになるのかをご教示いただきたいということです。 できればその根拠もお示しいただけるとありがたいです。 宜しくお願いします。