- ベストアンサー
農地の耕してくれる人探しています
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
奇遇というか・・・群馬県藤岡市の話です。 私の祖母は昔農家で農地をたくさん持っているのですが 既に80歳なので、全ての農地を自分で耕すことが出来ません。 もちろん趣味の範囲では野菜を作ったりしているのですが 管理しきれない部分については、格安で知人(知人の知人含む)に 家庭菜園っぽいイメージで貸しています。 広い農地をいくつかの区画に分けてそれぞれに貸している状態です。 私の祖母は「草だらけにするわけにいかないから、 固定資産税の足しになるくらいもらえればそれでいい」 と言って滞納されても取り立てるわけでもなくやっています。 (身内としてはちゃんとお金もらえばいいのに・・とも思いますが) 借りている人たちはほとんどがまるでサークルでも やっているかのように楽しんで畑を使っているようです。 (一部仲の悪い人とかもいるみたいですけど・・・^^;) 藤岡市の場所にもよると思いますがこういった事例もあります ということで参考にしていただければ幸いです。
その他の回答 (2)
- renton
- ベストアンサー率34% (1720/4934)
確かに雑草を放っておけば、草の種ができて周辺へ飛び火します。周辺の農家の人にとっては迷惑な話です。 少額でもお金を払えば、契約が成り立つはずなので払った方が良いのでは?もしくは機材を借りて、自分で耕すとか。自動車の免許があれば大丈夫なはずですが。 親戚などで農業をやっている方がいれば、ただでという事も考えられると思いますが、そうでないなら、ただでやれってのはむしがいい話です。 ここでは個人とのやり取りは一切禁止されているはずなので、親戚やご近所の人、農協などで相談に乗ってもらっては?
- fujimiru
- ベストアンサー率30% (22/72)
田んぼに草が生えると不具合が生じる為、その方が耕しているのでしょうか。たとえば、その田んぼの隣を所有・耕作しており、雑草の種が飛散するとか・・・。 もし迷惑をかけているようでしたら、何らかの対応が必要でしょう。 トラクターを使用する際には燃料代も時間もかかるので、無料での耕運は難しいと思います。近隣で手広く農業をしている方に賃貸契約を結び貸与することが懸命だと思います。 尚、農業委員会への届け出ということですが、内容が理解出来ません。 20年経過の件ですが、これは「取得時効」という法律があります。 耕している人と田んぼの所有について話をされてる訳ですから、即座にその方のものにはなりません。 →http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9
関連するQ&A
- 農地を一般開放すべきではないか
水田は別として畑に関しては農業委員会は一般の人にある程度制約をかけるにしても開放するべきではないでしょうか。 もちろん農地として使うという条件に基づいてです。 畑で作業しているのは爺婆ばかりでもはや終わっていると思います。 農家にはもう農地を管理できないのは明らかではないでしょうか。 それなのに農業委員会は農家にしか農地の貸し借りおよび売買を認めていません。 まるで車の運転ができない人にしか車を売りませんと言っているようなものではないでしょうか。 農業委員会も政府も打開策がないと認め農地を農地として使ってくれる人に開放したらどうでしょうか。 どうせ耕作放棄地で草畑になるのなら週末に家庭菜園または小遣い稼ぎとして農協などの場所で直販売するなどに使ってもらったほうが国民の健康促進につながるのではないでしょうか。
- 締切済み
- 農学
- 農地をサラリーマンに開放すべきではないでしょうか
水田は別として畑に関しては農業委員会は一般の人にある程度制約をかけるにしても開放するべきではないでしょうか。 畑で作業しているのは爺婆ばかりでもはや終わっていると思います。 農家にはもう農地を管理できないのは明らかではないでしょうか。 それなのに農業委員会は農家にしか農地の貸し借りおよび売買を認めていません。 まるで車の運転ができない人にしか車を売りませんと言っているようなものではないでしょうか。 農業委員会も政府も打開策がないと認め農地を農地として使ってくれる人に開放したらどうでしょうか。 どうせ耕作放棄地で草畑になるのなら週末に家庭菜園または小遣い稼ぎで農協で販売するなどに使ってもらったほうが国民の健康促進につながるのではないでしょうか。 もう農家に期待するのはあきらめましょうよと私は思うのですがいかがでしょうか。
- 締切済み
- 農学
- 農地のことについてお尋ねします。
主人の父(別居で別の市に住んでる)が農地(10アールほどで、私たちが住んでいる市にあって、生産緑地になっている)を所有していて、父は全く農業に携わっていなかったのですが、伯父が小作人として耕してくれていました。その伯父が亡くなりました。後、私たちが農業をしようと思うのですが、農家登録をして、農業委員会の選挙人にならないと農地として、父が死んだあと相続できないと聞きました。税金がかからないし出来れば農地として相続したいのですがどうすればいいのでしょうか?
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 農地の貸し借りについて
田んぼを今、使っていないのですが 貸して欲しいと言われています。 使ってくれるのはいいのですが 農業委員会に聞いてみると相手がある一定以上の農地を もっていないと貸す事ができないと 言われ困っています。 相手はまったく素人で農地はまったく持っていません。 これから農業をして行きたい そうなのです。 農業委員会に通さず書類なしで 貸すと何か罪?に問われるのでしょうか? ばれると罰金を払わされたりとか? うちは使ってもらったら草刈りもしないで 助かるのですが・・・
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 農地売買について
母名義の農地(田んぼ)があります。元々は今春亡くなった父の物でしたが、父は会社勤めでしたので、ずっと農家の方に貸していました。 先日その農家の方から母に「田んぼを売ってくれないか」という話があったそうです。 母も私も売却したいと思っているのですが、農地の売買について全く知識がありません。 母は「農家の人が知っているだろうからまかせておけばいいよ」というのですが、基本的な流れくらいは知っておかないと騙されたりしたら…と心配です。父の生前は全くそんな話は出なかったのに、なぜ突然?と少し怖い気もしています。 検索してみましたが、難しい法律用語がたくさん出てきて理解しづらいです。 農業委員会という機関に申請をする等の説明を読みましたが、これは宅地売買の際の不動産業者のような存在なのでしょうか? 農地の売買というのは、一般的な不動産業者などを通すのではなく、この農業委員会に母と農家の方が出向き手続きをすればいいのですか? 父の死後、家屋と田んぼの移転登記の際には司法書士に手続きを依頼しましたが、売却時にもやはり司法書士等にお願いするのでしょうか?それともそのような手続きも全部農業委員会にきけばわかる仕組みなのですか? 他にも注意点があれば教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- 農地の契約について
初めまして。 障がい福祉事業で農業を行うことを目的としている者です。 現在県に申請をしているのですが 農地の契約に関して、問題が起きています。 現在の契約状況は、農業委員会を通さない、地主との直接契約です。 県福祉課は、今回農地の契約に関して、独自に農地法を調べたとのことで 農地法には、農業委員会を通して契約していること、と書いてあるので 農業委員会を通さないと事業所の指定を下せない と言うのです。 今稼働している他の事業所さんに関しては、通していないところもあるのでは? と聞くと、「それはそうかもしれない、本来ダメかもしれないけど、今回この条文を見てしまったので 今回指定を下すわけにはいかない」と言われました。 これをどうにか覆したいのですが、私も福祉専門で農地法などは ちんぷんかんぷんです。 前置きが長くなりましたが、質問です。 1.農業を営むには、必ず、農業委員会を通した契約農地で営まなければいけないのでしょうか? 2.農業委員会を通さない契約農地で農業を営んだ場合、法律的に問題があるのですか? もしご存知の方がいらっしゃいましたら どうぞ宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 農地の売買について
最近、地元の自治体から市道改良のため調整区域内の農地の一部を売って欲しいと頼まれました。協力は惜しまないのですが現在その土地を親戚が耕作しており減る面積だけまた借りたいとの話がありました。行政に代替地を頼みましたが農業委員会から所有農地の全部を私が耕作していなければ土地の売買はできても所有権が移らないと言われました。親戚も他人の土地を借りることに抵抗があります。農地を全部耕作していない私では農地を購入することはできないのでしょうか。ちなみに農地は5反歩以上ありますが半分は貸している状況です。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)