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学生の税金

私は学生なのですが、最近、保険金による収入が数百万ほどありました。 法律によると、私は税金を払わなければならないらしく、親がその払う金額を税務署?で計算してもらってきたらしいです。 そして、 「バイトをしてお金をかせいだら、また払う税金の額を計算しなおさなければならないので、バイト禁止」 と親から言われてしまいました。 そのような収入があっても、私の生活費や自由になるお金の額は変わらないので、バイトをしたいのですが、このような場合はしないほうがよいのでしょうか?

  • moko1
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  • ベストアンサー
回答No.5

#4のご質問にお答えします。 >掛け金は、私ではない人がはらっています。 確実に贈与税ですね。 「生命保険金が、贈与税の対象となるのは次の場合です。  保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、その生命保険金を受け取った場合です。しかし、けがや病気などによるものは除かれます。  受け取った死亡保険金のうち、保険料の負担者と被保険者が同じものについては、贈与税ではなく、相続税の対象となります。」 と、国税庁のHPに記されております。 計算はhttp://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm です。  税金は所得額の総計で計算しますから、現時点での収入と、12月31日までに得た収入金額が相違すれば当然、税額は変わります。  ご自分で税金を支払う気なら、ご両親と良く話し合いをされてから、アルバイトを開始しても遅くはないと思います。  収入金が数百万円、どうでしょうかね結構な税額が発生しますよ。ご覚悟の上で。

moko1
質問者

お礼

ありがとうございます!! とても参考になりました。 親と話した結果、とりあえず年内はアルバイトを我慢して、年が明けてからはじめることにしました。

その他の回答 (4)

回答No.4

>最近、保険金による収入が数百万ほどありました さて、この保険の受取人はmoko1さんですが、掛け金を支払ったのは誰なのでしょう?ご自分で支払ったなら、一時所得ですね。この場合、収入金-支払った掛け金=所得金。税金の算出は、所得金-50万円×1/2が税算出の基礎となります。さて、掛け金の支払者が、親御様の場合は贈与税の対象です。贈与税は税率が結構高いですからね。お気をつけ下さい。 質問内容がアバウトな部分があり、的確なお答えが出来ずにすみません。 下記に国税のHPを記載します。ご参考までに。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
moko1
質問者

お礼

アバウトな質問ですみません(>_<) 掛け金は、私ではない人がはらっています。 その場合はどうなるんですか?

  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.3

「税金の額を計算しなおさなければならない」というのは何の税金でしょうか? 税務署で計算してもらった、と言われているので確定申告か修正申告(以下「確定申告等」と言います)による所得税のことでしょうか。 そうだとすれば >また払う税金の額を計算しなおさなければならない というのはちょっと違うと思います。 確定申告等であればそれは16年分です。 17年中にあなたがいくら稼いでも、お父様の16年分の確定申告等には全く影響はないはずです。 ですのでバイトができるならした方がいいと思います。 その代わりお父様の扶養には入れないことになり、お父様の税金が少なからず多くなることは覚悟しておかなければなりません。 この文章からは分かりにくかったので、的確な回答ではないかもしれません。

moko1
質問者

お礼

わかりにくい質問ですみません。 税金の額、というのは、おそらく私が支払う金額のことであるとおもいます。 保険金は今年にいただいたので、今年の収入額にたいする税金の金額を計算してもらっているのだと思います。

  • 9ma
  • ベストアンサー率24% (193/800)
回答No.2

たしかに、お父さんのいうとおり、追加で1円でも稼げば、今度は税金が発生しますね。 ですが、バイト代を源泉徴収して貰えば、受取額は減りますが、いぜんとして、お小遣いにはなりますよ。バイト先が、大手の会社であれば、いやがらずにやってくれるでしょう。 別の方法としては、年末調整か、確定申告をすればよいわけで、この場合も、税金を払った残りは、お小遣いになります。 年末調整や確定申告の方法については、税務署のホームページをみてください。

moko1
質問者

お礼

親は、もともとバイトに反対しているので、できればばれないようにバイトをしたいと思っています(^_^;) 住民票とかは実家のままなんですけど、源泉徴収とかをしてもらった場合、それが実家の方に通達されることはあるのですかね? 自分で調べてはいるつもりなんですが、よくわからなくて…すみません<m(__)m>

noname#13382
noname#13382
回答No.1

学生の場合は、バイトの場合年間130万円まで非課税です。 内訳は、基礎控除38万円と勤労学生控除27万円、及び給与所得控除65万円です。 これとは別に、年間103万円以上の収入があると、親の扶養から外れることになります。 この場合、親の側から見れば扶養家族が1人減ることになるので、その分税金が増えます。 そのようなわけでたいていの学生は年間103万円を越えないように働いているようです。 詳しいことは国税庁 HP にのっています。 ご自身でよく調べた上で、ご両親と話し合ってみてください。

参考URL:
www.nta.go.jp
moko1
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 私の場合、130万をすでに超えています。 ということは、バイトをして、かせいだお金に対しても税金がかかってしまうということですよね? 参考URLも見て、自分で少しは調べて見ます。

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