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源泉徴収について
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日給または時給によって給与が算定される場合は、源泉徴収税額表の「日額表」の「丙欄」を適用し、源泉徴収税額を求めることとなります。税額表によれば、日給9,300円未満の税額はゼロとされているため、毎日の給与が9,300円未満なら源泉徴収は不要です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2514.htm http://www2.jan.ne.jp/~nagatax/ontime160805.html
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