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自宅で開業すると扶養から抜ける?

はじめまして。全然わからないので教えて下さい。 私は現在専業主婦で、旦那(共済)の扶養に入ってます。ある資格を持っているので自宅で開業をと考えておりますが、自営業になるため、例え開業当初は収入が全くなくても、夫の扶養から抜けなければいけないのでしょうか?国民年金も第三号から第一号に変更しなければいけないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

抜ける必要はありません。12ヶ月で130万未満、1ヶ月で108333円(130万/12ヶ月)、収入が安定しないようでしたら3ヶ月程度の平均値で検討し、上記水準を下回るようでしたらそのまま扶養に入っていて下さい。 自営業の場合には、収入から経費を差し引いた所得で考えるとよいでしょう。 なお、上記は夫の共済の年金と健康保険の扶養に関する話しで、税金の場合は所得税が(1月~12月の合計で)38万以上の所得(=収入-経費)で配偶者控除を夫は受けられなくなります但し配偶者特別控除を受けることが出来ます。こちらは夫の年末調整時に申告すればよいでしょう。

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

所得税が103万円以下というのは、給与所得者の場合です。 ・給与所得控除 65万円 ・基礎控除 38万円 ----------------- ・合計 103万円 自営業者の所得には、既に経費が引かれていますので、 ・基礎控除 38万円 だけです。38万円を超えれば、ご主人が扶養控除 (配偶者控除) を受けることはできません。 >自営業になるため、例え開業当初は収入が全くなくても、夫の扶養から抜け… 年間の所得が、38万円以下であれば、そのまま扶養控除を受けられます。 「所得」とは、「売上」から「仕入」と「経費」を引いたものです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
mikarin004
質問者

お礼

ホームページまで教えていただいてありがとうございました。参考になりました。

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  • tanagotti
  • ベストアンサー率40% (88/219)
回答No.1

あなたの年収によると思います。 「住民税」は100万円以下、「所得税」が103万円、「社会保険」は130万円未満だそうです。

参考URL:
http://www.pangea.co.jp/c-press/ouendan/moneylife/money/qa06.html
mikarin004
質問者

お礼

ホームページ教えていただいてありがとうございました。参考になりました。

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