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爪きりは医療行為ではなくなった?
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平成17年7月28日 厚生労働老健局より、各都道府県介護保険担当にあてに通知が出されました。 これにより11の項目が原則として『医行為』の対象から外されることになりました。 (1)水銀体温計、電子体温計によるエキカでの体温測 定、及び耳式電子体温計による外耳道での体温測定 (2)自動血圧測定器による血圧測定 (3)在宅での動脈血酸素飽和度を測定するためのパル スオキシメーターの装着 (4)軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門 的な判断や技術を必要としない処置をすること (ガーゼ交換など) (5)様態が安定している場合与薬、点眼、湿布の貼 付、軟膏の塗布 (6)特別な疾患がない場合の爪きり及び爪ヤスリ (7)日常的な口腔内の刷掃、清拭 (8)耳垢の除去 (9)ストーマ装着のパウチにたまった排泄物を捨てる (10)自己導尿を補助するためのカテーテルの準備、体 位の保持 (11)市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用い ての浣腸
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- bombaye22
- ベストアンサー率62% (5/8)
兵庫県の「訪問介護の手引き」によると、 ~「手足の爪切り」、「耳掃除」、「服薬介助」、「顔色・発汗・体温等の健康状態のチェック」、「歯磨き介助」については、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日、老計第10号)において厚生労働省が示したサービス行為の一連の流れの中に含まれていることから、これらの通常の行為は「医療行為」ではなく、「訪問介護員が行ってもよい行為」であると認識している。~ とあります。 老計というのは「厚生労働省老人保健福祉局計画課長通知」だとおもいますが、“老計第10号”で検索しても出てきますよ。
お礼
ありがとうございました。 参考URLをありがとうございます。 なかなか検索しても適当なのがでてこなくて・・・
- hyper_dynamic
- ベストアンサー率41% (135/326)
厚労省のHPにまだ載っていないので、借り物をみてください。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございました。 また、なにかのときに助けてください。
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